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公益財団法人日本ライフ協会の預託金2.7億円流用問題

189 :名無しさんの主張:2016/03/10(木) 11:06:34.94 ID:DiXeRKoTX
2000年5月17日NHKクローズアップ現代

任意後見制度について

司法書士グループに後見人を頼むと、実行時から月2.8万円
これからは特養がこの任意後見人を引き受けるかも

身元引受人がいない高齢者のために今までは自治体が身元引受人をやっていたが
介護保険開始により入居は本人と施設の契約になるので、自治体はできなくなった
その代わりに、施設が身元引受人、その後の後見人として一切(金銭管理から入院時、手術時の保証人、万が一の時、死後のこと)ができるようになりつつある
それも施設が望んでいる

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