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公益財団法人日本ライフ協会の預託金2.7億円流用問題
- 166 :名無しさんの主張:2016/03/06(日) 11:28:40.99 ID:Zokowo4/V
- http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201603/CK2016030602000116.html
東京新聞3月6日
保証人のいない高齢者の入居拒否 介護施設へ是正指導へ
身寄りのない高齢者が保証人がいないことを理由に、介護施設への入所を断られるケースが絶えないことから、
厚生労働省は、国が定めた運営基準を順守し、正当な理由がないのにサービスを拒否しないよう、
自治体を通じて施設側への指導を強化する。7日、都道府県や政令市の担当者を集めた会議で伝える。
身元保証を肩代わりする事業をしていた公益財団法人「日本ライフ協会」で、巨額の預託金流用が発覚したことを受けた措置。
事業が拡大した背景に保証人を施設入居の要件とする慣行があり、厚労省は、介護が必要な高齢者の住まいの確保の妨げにならないよう介護保険担当者に注意を促す。
厚労省高齢者支援課によると、特養などの介護施設の運営基準は「正当な理由なく、介護福祉施設サービスの提供を拒んではならない」と規定。「保証人がいないこと」だけを理由に
入所申し込みを拒むことはできず、この原則は都道府県の条例などに盛り込むこととされている。
しかし介護保険が始まった2000年以降、介護施設への入所が行政の「措置」から
利用者と施設の契約に切り替わり、保証人を求めることが一般的になるとともに、
保証人のいない高齢者を拒む施設も増えたとみられる。有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅を含めると、
2013年には保証人を求めるとする施設のうち30%超が入所を認めていないとの民間調査もある。
高齢者支援課は「保証人を求めること自体は問題ないが、いないことを理由に入所を断るのは
条例違反の可能性がある」として、悪質な場合は自治体に申し出るよう呼びかけている。
ライフ協会は、約4億8千万円の預託金流用が発覚し、内閣府が公益財団法人の認定取り消しを公益認定等委員会から勧告された。身元保証業務を行う事業者は
、
日常生活支援や死後の手続きなども受託して多額の預託金を受け取ることが多く、
第三者による十分なチェックの必要性が指摘されている。
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