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公益財団法人日本ライフ協会の預託金2.7億円流用問題

147 :名無しさんの主張:2016/03/03(木) 09:32:02.99 ID:li8wzwYHQ
https://welq.jp/5912
医師法第19条「診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、
正当な事由がなければ、これを拒んではならない」

法律に正当な事由の例示が書かれているわけではないが、判例や保健所の見解などから、一般的な共通認識がある。
1)医師が患者から治療に支障の出るほどの暴力を受けた場合
2)他の患者の治療をして新らたな患者を診る余裕がない場合
その他にも正当な事由はあるが、いずれも本当に診察できない時ぐらいでないと医師は診療拒否できない。
しかし忙しい病院側からすると医療行為以外の問題のトラブルは大きなロスとなる。

第19条があるから病院は「お金を払わないなら治療しない」と言えないが
「あなたの治療費の支払いを保証する保証人を付けてください」と要求することはできる。
「保証人を付けなければ治療しない」と言っているわけではないので法律的にも問題はない。
病院の監督官庁である厚生労働省も入院時に保証人を求めることは承認している。
成年後見センター・リーガルサポートが2014年に行った保証人に関する調査では
22.6%の病院が保証人を立てられない場合は入院を拒否しているという。
さらに同調査では、病院に保証人問題の解決法について尋ねていて、ほぼすべての病院が、
公的機関による保証が必要だと回答している。公的機関とは行政や独立行政法人、公的金融機関などのことをいう。

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