2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

1年ニートついに就職先が決まるも・・

1 :就職戦線異状名無しさん:2022/04/22(金) 13:12:18 ID:OWqd+upt.net
大卒後フリーターして少し正社員で働いて、ニート1年したがついに就職先見つかったンゴ。
だけど正社員募集だったのに、まずはお互いにマッチング度はかるためとか言ってまずアルバイトで1ヶ月働くんやがこれふつうなんか?1ヶ月後正社員なれませーんとか引っかけあるんかな・・・

2 :就職戦線異状名無しさん:2022/04/22(金) 15:15:15.31 ID:jWrHgY1U.net
>>1
会社側からしたら、大卒後ニートという訳ありなやつをいきなり正社員で雇用するのリスク高杉

3 :就職戦線異状名無しさん:2022/04/22(金) 17:58:23 ID:upebDEEc.net
頑張って勇気を持って採用試験にきてくれたし、話したら期待できるものを見つけてくれたというのはほんとだと思う。
まずはバイトとしてリハビリ程度にまずは働いて、適性を見ようとしてるんだと思うよ。まず1ヶ月死にものぐるいで朝出社するのを頑張って仕事中はメモして、頭の中で疑問が湧いたら指導者に声と出言葉に出して質問。そして回答もメモする。で、やってみてわからなくても質問する。出来たら自分を褒めてコンビニでちょっとしたご褒美を休みの前日に買って食べる。これだけで案外頑張れるもんよ。

4 :集団ストーカーの被害者(@東京、2013年〜):2022/04/22(金) 19:58:01.87 ID:aw4+/8IE.net
>>3
=《★現在、横浜市(の一部)は、稲川会系の暴力団員に“実行支配”されている!
 →「暴力団員」は横浜市から出ていけ!!(怒り)》

【★警告】『(神奈川県)暴力団排除条例 について』 (神奈川県警HP)
<出典> https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesc8040.htm

(1)「暴力団事務所の排除規制」
●「暴力団事務所の開設及び運営の禁止区域等」(第16条)
 →『公共施設(例.学校、公園、公民館、等)の敷地から周囲200メートルの区域内で暴力団事務所の開設・運営を禁止!』
●「暴力団事務所の使用禁止命令」(第16条の2)
 →『住居系用途地域で、暴力団事務所の開設・運営を禁止!』
●「禁止行為」(第17条、第17条の2)
 →(a)『暴力団事務所に少年を立ち入らせることを禁止!』、(b)『暴力団が、少年を同行させることを禁止!』
●「通報、警察官の措置、情報提供その他の支援」(第19条−第21条)
 →『少年が暴力団員等と交際をしていること等を知った場合には、県民は、警察官への通報等適切な措置を行うこと!(努力義務)』

(2)「事業活動等における暴力団排除」
●「契約の締結における事業者の責務」(第22条)
 →『事業者は、取引の相手方等が暴力団員、又は、暴力団関係者ではないことを確認すること!(努力義務)』
●「利益供与等の禁止(事業者側)」(第23条)
 →『事業者が、暴力団員などに対し、金銭、物品その他の財産上の利益を供与することを禁止!』
●「利益受供与等の禁止(暴力団側)」(第24条)
 →『暴力団関係者が、第23条に規定する行為(取引)の相手方になることを禁止!』
●「宅地等の譲渡等の制限」(第25条)
 →『県内の宅地等の譲渡等をしようとする者は、その宅地等を暴力団事務所として使わない旨を確認すること!(努力義務)』
●「名義利用等の禁止」(第26条の2)
 →『暴力団員が、他人の名義を利用することを禁止!』
 
(3)「行政処分」
●「勧告」(第28条)→『第23条、第24条、第25条、第26条、第26条の2に規定する違反行為があった場合、公安委員会は、勧告を行う!』


5 :就職戦線異状名無しさん:2022/10/05(水) 16:38:41.36 ID:ASU7s81E.net
>>3

こいつは良い事言ってる
朝、始業時間の30前に出社
そこでその日の準備したり
他の人と雑談すると(他にも早く来る人はいる)いい感じになる
気がする

6 :就職戦線異状名無しさん:2022/10/06(木) 20:37:46.93 ID:u+lRhDE+.net
>>3
いいこといってるな
結局貯金ができるかだ
老後は金がなきゃ生きれない
だが金はなくとも充実した生活はできる
総合的に考え生まれ持った資質に気づき理解できるかだな

7 :就職戦線異状名無しさん:2023/08/05(土) 12:06:07.59 ID:w6sDH2d2.net
裁判官だけ不正可能な制度じゃ出産するわけない↓

宮坂昌利裁判官の強奪殺人裁判の不正が認められる

事実判断不正で提訴された宮坂昌利裁判官の死亡強要金銭強奪幇助を鎌野真敬裁判長が認めました。

【裁判所】
東京地方裁判所

【事件番号】
平成29年(ワ)第6709号

【裁判官】
鎌野真敬裁判長・児島章朋裁判官・三浦あや

【事件内容】
1 死亡強要をした
2 金銭強奪をした

【被害内容】
1 死亡強要加害者から被害者の金銭を奪わせた
2 金銭強奪加害者から被害者の金銭を奪わせた
3 4名の弁護士費用も被害者から奪った
4 100万円以上の訴訟費用も被害者から奪った

https://i.imgur.com/8sS64iP.jpg
https://i.imgur.com/7hZX6Aj.jpg
https://i.imgur.com/9HLhinK.jpg

8 :就職戦線異状名無しさん:2023/10/16(月) 12:50:11.16 ID:7lQ54Hwq.net
暑いから扇風機買ってきたんだが、オレンジ色に光って汗が止まらない

総レス数 8
5 KB
掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★