【自立出来ない】株式会社MKR【寮生は辛い】
- 142 :1:2018/02/26(月) 18:53:20.57 ID:JK3e8bJP.net
- 労基法第九十一条
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の
額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分
の一を超えてはならない。
………私、(に限らず現場で働く一般隊員は皆そうですが)今、1日あたりの基本給が
8700円
で働いていますが、身に覚えもないのにこの8700円を超える額の罰金が課されていた事
があるのですが。
この法律によれば、1日にかけられる罰金は4350円を超えてはいけないという事ですよね?
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