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吾輩は輩である

82 :神も仏も名無しさん:2019/06/07(金) 21:58:52.15 ID:MpKHU6RY.net
https://www.senjutsu.jp/archives/2019/6361

【消費者契約法の改正で霊感商法が狙い撃ちに。スピリチュアルや占いはどうなの?】

2019年6月15日から、改正された消費者契約法が施行されます。
今回は「霊感」という言葉がしっかり法律に盛り込まれました。

■霊感等による知見を用いた告知についてのQ&A

(以下本項、消費者庁のホームページより)

霊感等による知見を用いた告知により締結された消費者契約の取消しを認めるのは
なぜですか。どのような事例が救済されますか。

(答)
1.霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、
 そのままでは消費者に重大な不利益を与える事態が生ずる旨を示して
 消費者の不安をあおるなどの行為により、望まぬ契約を締結させられるという
 消費者被害が発生しています。

2.このような消費者被害の救済について、これまでは公序良俗違反による
 無効(民法第 90条)や不法行為に基づく損害賠償請求(民法第709条)といった
 一般的な規定に委ねられていましたが、これらの規定は要件が抽象的であり、
 どのような場合に適用されるかが、消費者にとって必ずしも明確ではない
 部分がありました。

3.そこで、消費者契約の特性を踏まえた明確な要件を定めて、
 霊感等による知見を用いた告知による消費者契約の取消しを認める規定を
 消費者契約法に設けることとしました。

4.具体的には、
・霊感(注1)その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、
・そのままでは重大な不利益(注2)を与える事態が生ずる旨を示して不安をあおり、
・契約を締結することにより確実に重大な不利益を回避できる旨告げたときに、
取り消すことができることとするものです。

(注1)「霊感」とは、除霊、災いの除去や運勢の改善など、超自然的な現象を
 実現する能力を指します。「その他の合理的に実証することが困難な
 特別な能力」としては、いわゆる超能力が当たります。
(注2)当該消費者の死亡や病気のみならず、家族の死亡や病気も含まれます。
 また、不幸になる等、漠然としたものであっても含まれます。

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