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師中山みき 司法高山に 火水を入れる 弟子演歌王

1 :黒の基本。:2016/12/24(土) 01:32:36.11 ID:h8ukouwH.net
 - 高山に火と水とが見えてある 誰が眼にも これが見えんか.
オカルトの師中山みきは、高山の火と水が見えてあると予言しておられます。
このかやしたいしや高山とりはらい みな一れつハしよちしていよ 六 115
この大社、高山取り払いと密接な因果関係にあるのが。高山に火と水という事です。
世界がろくぢになる。
それには 司法高山に火と水を入れる 処置。これが大切であり、中山みきは宗教の法治の問答をひな型に残し司法との問答をひな型に残している。
みき姉さんの弟子の、天理王の弟子演歌王は、司法高山に火地水を入れて、分ける模様にでる旬と理解している。

ここにスレを立てて、一つの処置としたい。

11 :黒の基本。:2016/12/29(木) 03:10:14.35 ID:Wibkl5o3.net
司法と行政では行政は現場にいるという意味で司法高山より現実的である。
裾野というものがあるから、現実は無視できない。
今日は、長野県知事から公文書不存在決定通知書が届いた。
「不正競争防止法に係る事務は行っておらず、請求された文書は作成もしておらず取得もしていない」
これが県には公文書が不存在であるという理由である。

裁判所は所管事務かどうかで行政責任の判断をする場合が多いと体験で学んだ。
それで、県が所管していない事務は、「事務していません」公文書ありません」と、そういう手法を長野県知事はとっていて、
県の責任を免れようとする。

地方自治法は第百四十九条  普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。
一  普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。
二  予算を調製し、及びこれを執行すること。
三  地方税を賦課徴収し、分担金、使用料、加入金又は手数料を徴収し、及び過料を科すること。
四  決算を普通地方公共団体の議会の認定に付すること。
五  会計を監督すること。
六  財産を取得し、管理し、及び処分すること。
七  公の施設を設置し、管理し、及び廃止すること。
八  証書及び公文書類を保管すること。
九  前各号に定めるものを除く外、当該普通地方公共団体の事務を執行すること。
これには、不正競争防止法違反は含まれていないという、長野県知事のご主張である。

ところで、県には指揮監督の都合があり、仮に団体間に不正競争防止法違反行為があったら、どうするのか。
第百五十七条  普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の綜合調整を図るため、これを指揮監督することができる。
○2  前項の場合において必要があるときは、普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等をして事務の報告をさせ、書類及び帳簿を提出させ及び実地について事務を視察することができる。
○3  普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の監督上必要な処分をし又は当該公共的団体等の監督官庁の措置を申請することができる。
○4  前項の監督官庁は、普通地方公共団体の長の処分を取り消すことができる。

12 :黒の基本。:2016/12/29(木) 03:33:39.88 ID:Wibkl5o3.net
国は機関委任事務制度を廃止して、新たな事務の考え方 を導入した。
自治事務と法定受託事務の法律上の取扱いの違い
地方事務官制度の廃止
地方分権一括法の施行により、これまで中央集権型の行政システムの中核的部分を形づくってきた機関委任事務制度が廃止されました。
従来の機関委任事務は、国の直接執行事務とされたもの及び事務自体が廃止されたものを除いて、
自治事務と法定受託事務という新たな事務区分に整理されました。
これにあわせて団体委任事務等の区分も改められ、自治事務に整理されました。カラオケ屋のおっさんではこれでいいだろうという、見下した態度ですが、(笑)
不正競争防止法は、法廷受託事務ではないから 県には事務がありませんという、田舎公務員の浅学がどんなに危険かを自白させてしまっている。
法律の構成を何もわかっていない。
不正競争防止法は、法廷受託事務ではないから 県には事務がありませんという、田舎公務員の浅学がどんなに危険かを自白させてしまっているわけで、井の中の蛙の自白です。

13 :黒の基本。:2016/12/29(木) 03:48:59.36 ID:Wibkl5o3.net
長野県の法務課長は、基本は山を見ていて森を見ていない、森を見ていて鹿を追っていないことに気が付いていません。
県を困らせようなんてこれぽっちも思っていない。
悪しきをはらう。と思っているわけで、不正競争防止法は県では管理していないなんてそう言いだすことは誰でもわかる。
なら、不正競争があっても、県や県知事が無視して放置してよいとは法理は許さないが、下級裁判所では許す工夫をしてくれて所管じゃないと逃がしてくれる。
基本は不正競争防止法違反で塩尻市の文化事業を責めたがっているが、・・県には義務が無いんですよで、高笑いのつもりだろうが、
黒の基本は、2年前に県の消費者相談室を訪問していて、そこには不正競争防止法は、確かになかったが「景品表示法」はあった。
そしてまるで消費者の都合を配慮しない室長の応対をしっかり確認してあって、
県は消費者保護3法においては法的責任があると知っている。
初めからそこは突かない。
おやさまが、後でおやりとお知らせで、不正競争防止法違反の件を先にしただけである。
基本はみき姉さんの弟子であってオカルトの基本である。

14 :黒の基本。:2016/12/29(木) 04:32:03.54 ID:Wibkl5o3.net
ともかく、全力でうたれ続けろという師中山みきに従う喜びは、あしたのジョーのノーガード戦法であって、
「ならんと言えばハイ、」這い上がれという、みき姉さんはいつも基本のそばにいる。
平成27年7月県の出先機関で確認してある方針の具現化を物語っている。
ちなみに、消費者相談室に行けという知らせはみき姉さんのお知らせである。
消費者庁 表示対策課の公開した情報は、2年前に確信してあるそのままであった。

消費者庁表示対策課は、http://www.caa.go.jp/representation/pdf/shiryo_4_2.pdf
1.個別事案に対する厳正な措置
◎景品表示法による立入検査、指示、措置命令(行政処分)
・措置命令に従わない場合や虚偽報告・検査拒否は、刑事罰(法人は3億円以下の罰金)
○不正競争防止法(虚偽の表示)に違反した者は、刑事罰(法人は3億円以下の罰金)
二つの法律を、命じしている。
不正競争防止法はそこに書かれている。
もともと不正競争防止法とは国際社会の要請で整えたという因果があって、日本の現場では、不当景品、不当表示が一番の問題なのだ。

15 :黒の基本。:2016/12/29(木) 04:40:14.28 ID:Wibkl5o3.net
将というのは国家行政であり馬というのが地方行政である。
山というのが国であり、森というのが県、市町村で、シカが塩尻市芸能文化協会である。
鹿を捕えたいわけではない、貧乏で過疎の塩尻市を狙ってもいない。
森の件は山の一部である、また、将の馬である。
将は、機関委任事務をやめて、自分に責任が及ばないようにした。
つまり人馬一体でない方が安全と判断した。
しかし、馬が、不正競争防止法やっていませんでは、将は、将の示しがつかない。
演歌王の狙いは最初からそこにある。
国も県も責任逃れをする、その無責任の自白にある。

16 :黒の基本。:2016/12/29(木) 04:53:04.79 ID:Wibkl5o3.net
裁判所も、最高裁判所の正義そのものを諭そうという、演歌王の試みが見えていない。
彼はみきの弟子であり、キチガイばあさんと呼ばれたみき姉さんを敬愛し、キチガイだと言われたらうれしい。
それだけだ。

裁判所に自白をさせるという、させろという中山みきに言われるまま、訴状を書き準備書面を書く。
そして、なぜか自白をしてしまう裁判所。
よほどおやさまから嫌われているのだろう。
哀れなものだ。
法律というのは正義が勝つものだが、言いくるめる裁判所がいて、弱者が生まれる。
だが、天は返しをする。
裁判は負けてよいが、裁判しないとおやさまは、お叱りになる。
あんな自分だけは安全な裁判官が、もっともらしく、違法をさ、お適法に諭す下級裁判所が支配する法治国家日本。
それは生まれ変わるときを迎える。
裁判官は実は良心の自由など許されない、行政の馬になりさがっている日本では、先ず下級裁判所を正すのが、急務と、中山みきは演歌王にだけお命じになっている。

17 :黒の基本。:2016/12/29(木) 05:09:46.73 ID:Wibkl5o3.net
塩尻市長 小口利幸殿 演歌王グループ主宰 坂井明久 警 告 2014年3月25日 不正競争防止法違反行為に協力しないよう警告です。

 平成26年3月19日付教育長山田冨康殿からの回答書には『営利事業をしていることを確認した事実が無い
事から、塩尻市の名称を使用することを事実上認めてきました』と、ありました。
 「塩尻市の名称を使用すること」、つまり「塩尻市」を冠につけて団体名を名乗る、名乗らせて放置するとい
う本件のこの行為は、不正競争防止法に抵触します。

 中川和広が「塩尻市芸術文化振興協会 塩尻市芸能文化協会 会長」の名刺を用いて出演者募集をしていたこ
とは、先に教育委員会に同月7日に名刺のコピーを示してあります。こういう募集は、法に言う「他人の商品又
は営業と混同を生じさせる行為 」そのものです。
 塩尻市には全く関係ない団体の、塩尻市芸能文化協会との団体名は「偽装表示」です。
・・・・・・・・・・・・・
↑ これは演歌王が塩尻市に送付した文書の書き出しである。

18 :黒の基本。:2016/12/29(木) 05:28:57.44 ID:Wibkl5o3.net
師、中山みきは、「見えてから説いてかかるは世界並み」とおしえ、
「見えんさきから説いておくぞや」を、基本と示されている。
2014年3月25日 不正競争防止法違反行為に協力しないよう警告です。
というのは、いままでに見えたことを書いてあるようだが、実は見えない先の説諭という仕掛けになっている。

塩尻市長に宛てたこの時点では、
平成27年7月 消費者庁 表示対策課の食品表示等問題と景品表示法の改正は、この世になかった。
無いのに、表示の問題を、「偽装表示」と指摘しておくのが、中山みきの手法である。

偽装表示問題とは、自治事務として県がなすべき表示対策事務だと、それを示す文書である平成27年7月 消費者庁 表示対策課の食品表示等問題と景品表示法の改正
このときは、この世になかった。
無いのに、表示の問題を、「偽装表示」と指摘しておくのが、中山みきの手法である。
しかも塩尻市という当事者の市長に示しておいて、そして、県が偽装と言われても何もしないと証拠を残しておいて、その自白を待って、嘘つき下級審をもろともに説諭しろとは、演歌王はさすがにみきの弟子である。

19 :黒の基本:2016/12/29(木) 05:38:25.70 ID:Wibkl5o3.net
また、中川和広は現実に存在する塩尻市芸術文化振興協会の、系列に属しているかのように併称しております
から、周知表示混同惹起行為を確信的に行っていると認められます。そしてそれを塩尻市が幇助していた、或い
は共同していた異常な事態です。
 この妨害、業務妨害は、刑事罰のある違法行為です。
 塩尻市がそれを追認していたということが回答書にて自白されましたので、塩尻市芸術文化振興協会には、塩
尻市のお墨付きありと言う意味では、県知事賞、市長賞の獲得を目指すことの出来る会という誤解を与えていま
すから、塩尻市芸術文化振興協会が権威ある会と言う誤解を与えています。
 品質等誤認惹起行為(2条1項13号)の疑いもあります。
(2条1項14号) 競争関係にある他人の営業上の信用を
害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為 もなされ
ています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
↑ 塩尻市長にはこう書いて括りとして、県知事に請願にでて、県は、不正胸像防止法違反は扱っていないと逃げた。
平成26年の提訴事件はみな負けた。
しかし、27年消費庁は知事の自治事務に、不当景品類及び不当表示防止法を◎で、不正競争防止法を○で印をつけ、国民に公開した。

見えぬさきにさとすから、自白する。相手の自白をさせたその後に法がきちんとなる。
そして、長野県知事も塩尻市長も、正体が丸見えになる。
中山みきの手法は演歌王においては未熟なれど、素朴に実行されていて、天理の基本として、みき姉さんの弟子として、どうしてなかなかのものである。

 違法行為を、「塩尻市」の冠での違法行為は塩尻市が
とめるべきと思います。

 犯罪行為がなお継続している異常事態に、警告します。

 行政の責任を果たして下さい。

20 :黒の基本。:2016/12/29(木) 09:57:49.82 ID:aZbj+VXqB
国は長野県や塩尻市の期待の様には動かない。

長野県知事は、囲い込む手法に長けていて、信州オンブズマンはあるが代表は県の公務を任されているから、行政のチェック機能は、本人は本人として誠実に行っているであろうが、
たとへば県の被告の事件では原告側には立てない。
囲い込めるのは相手が小さいからで、森は山を囲い込めない。
つまり、国に問題の本質を理解させれば、法治の国日本は、きちんと機能する。
裁判所の判決で演歌王が負けたという事は、悪事は正せないという事にはならない。
裁判所は社会人の素人集団だから、下級審は長野県知事に騙されるが、塩尻市長にだまされるが、国はしたたかで、長野県知事が騙せるほど小さくない。

書面を送る、請願する。裁判する。証拠を残す。
地道な下積みをするのは、国に持ち込む準備であって、シカや森を追うのは師の教えにはない。
山を、国に火水入れたら、国が必ずしも不法をするとは限らない。
国は山であって森ではない。しかも馬も大切だが国はなにより国が大切であり、日本は競争経済において「不正競争の国」というレッテルを張られたくない。
利権が社会教育事業で行われていると、国際社会の物笑いになったら、大変なことだ。

山には山の憂いあり、である。

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