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職務質問苦情スレ 120
- 869 :名無しピーポ君:2019/12/22(日) 18:19:41.67 .net
- >>859
>よって、人間であれば日本国籍を持っていなくても公務員でも被疑者でも
>死刑囚でも該当する一方、 ペットの犬・猫に肖像権があるか、というと、
>有るとも無いとも言っていないわけだね。
前記のように、公務員は国からの命令で職務遂行しているロボットとして
解釈されるので、肖像権という概念自体が存在しない。
だから、死刑執行する執行官が死刑を執行しても、それは国からの命令で
殺人を犯すだけなので、殺人罪が執行官本人には適用されないのと同じこと。
警官の活動は全て国が実行していると解釈されるので、この状況で活動している
警官には肖像権という概念がない。
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