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職務質問苦情スレ 120

862 :【】:2019/12/22(日) 09:58:56.69 .net
私は公務員に肖像権はあると考え、かつ、
撮影する権利の方が重要なのでどんどん撮影して公表するべき、と考えている。

職務質問対象者は、

撮影してよい。憲法21条2項。
撮影内容を公表してよい。憲法21条1項。
警察官の犯罪の証拠を確保し、刑事告訴する権利がある。刑事訴訟法230条。
警察官について懲戒請求する権利がある。憲法15条1項。
警察官の違法行為について、都道府県に損害賠償を求める権利がある。憲法17条。

これらの権利の方が肖像権より重要であるから撮影して公表してもよいのであって、
肖像権がないわけではない。

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