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生活保護のCWだけど質問ある? part.478
- 543 :今日のところは名無しで:2024/01/25(木) 22:20:00.00 .net
- >>536
通達文章を読み解釈できない人は知能が足りないのてしょうから諦めてください
厚労省保護課長通知(抜粋)
問(第10の12)法第26条の規定により保護の停止又は廃止を行う場合の取扱いの基準を示されたい。
答 被保護者が保護を要しなくなったときには、法第26条の規定により保護の停止又は廃止を行うこととなるが、保護を停止すべき場合又は廃止すべき場合は、原則として、次によられたい。
1 保護を停止すべき場合
(1)当該世帯における臨時的な収入の増加、最低生活費の減少等により、一時的に保護を必要としなくなった場合であって、以後において見込まれるその世帯の最低生活費及び収入の状況から判断して、おおむね6か月以内に再び保護を要する状態になることが予想されるとき。
2 保護を廃止すべき場合
(2)当該世帯における収入の臨時的な増加、最低生活費の臨時的な減少等により、以後おおむね6か月を超えて保護を要しない状態が継続すると認められるとき。
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