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生活保護のCWだけど質問ある? part.478

298 :今日のところは名無しで:2024/01/25(木) 07:38:55.71 .net
去年の12月から週数回のアルバイトをしながら生活保護を受給しています。
2月1日からの就職が決まり、ケースワーカーへ報告したところ、就職先の給料日が末締めの翌月15日支払いです。試用期間は二週間です。
アルバイトの給料は末締めの翌月末支払いです。3月1日支給の3月分の保護費はアルバイトの給料を見込み計算により数万円差し引いて支給、そして3月15日の就職先の給料が振り込まれたら収入認定をしに行き、そのときに仕事が続いていたら3月1日に遡って保護の廃止をし、3月1日に支給する分の保護費を全額返金しろと言われました。
これは普通なのでしょうか?
アルバイトの給料を見込み計算して差し引いて3月1日支給なのも引っ掛かりますし、2月1日から就職していても3月15日までは給料が支払われないのに遡って廃止で、全額返金なのも引っ掛かります。
3月15日に廃止で3月分の保護費は14日までの分は日割りで支給とかは無理なのでしょうか?
面接も毎月5件以上行っていましたが面接へ行く公共交通機関の交通費も不採用通知に【この度はご応募いただき~】の文面だと書類選考かも知れないので【この度は面接にお越しいただき~】の文面がないと支給できないとまで言われました。
ハローワークからの応募でもです。Indeedからの応募も。ハローワークからの応募は区役所の保護課の真横の就労支援から応募しているので職員同士で確認もできるのにです。
Indeedはスマホから応募したことも画面で見れます(面接へ行ったとはわかりませんが)不採用だった企業に電話で確認してもらっても構わないと言ったのですがそれもケースワーカーはそんなことできないと言われました。ケースワーカーに不信感があるため(何とか役所から出すお金を少なくしようとしている)相談させて頂きました。交通費の件は解決済みです。

停止、廃止、3月1日支給分の全額返金の件で教えて貰いたいです。
3月1日支給分の保護費は全額返金しなければならないのでしょうか?保護法的に。3月15日(給料日)以降の分を返金では駄目なのでしょうか?

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