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生活保護のCWだけど質問ある? part.472
- 777 :今日のところは名無しで:2023/12/31(日) 07:46:40.58 .net
- >>684
珍しいと言うか、稀と言える位だよ
恐らく、全国1かもしれんw
因みに、調査は申請後から各種事務手続きが矢継ぎ早に開始されるけどこれは相当な事務量なんだ
これも役所仕事の経験者やそれをよく知る人なら解ってるが、隣の他課に照会かけるにも内部ではまず起案書(案)から入り、それを順次上司らに確認及びハンコを貰いまくらなければいけない
案が通れば本番の起案書を作成しこれも同じく上司の決裁に向けてハンコ行脚
例えば、戸籍や住民票や納税記録関係を洗うにも、同じ役所内でも課同士での情報交流は外部とのやり取りの手間と近い位に書類仕事が多いのが役所なんだ
こうした処理の後で扶養照会をかける為の案をまた作成して本番用の起案書を作成してというような手間がかかり
その後にようやく照会文書の用意や郵送等の手続きを経て親族らに向けて発射されてく訳なんだ
これを預貯金だの各種生命保険の加入の有無だの色々と照会事務が多いんだ
そして、扶養照会を除くある程度の他の調査結果が出そろった頃にようやく1ヵ月経つ頃に保護すべきか否かの判定が可能になるんだ
な? こんな事務処理しまくってさ、更に郵送経由であちこち紹介して結果を待つんだからさ、元々事務的にも法定の2週間だと慌てて処理しまくってようやくギリチョンで間に合うかどうかってとこなんだわw
元々法定標準自体が理想的過ぎるんだよ
審査請求の結果にしろ、法定標準通りに採決が出たりするようなのは稀で、遅れまくるのが普通だろ? と言うのと同じなんだ
ま、申請にしろ審査請求にしろ、法廷規程では期限を超えた場合の滑り止めの規定があるけど、それにより救済されるので国もあぐらかいてその辺の規定は全く改正する気すらないようだがこれはこれで問題でもある
尚、保護決定書や変更通知書類にも滑り止めで教示が法定通りに記載されているのと同様に、期限越えたら却下されたものとみなして裁判に訴えて下さい的な救済に法的になってるから期限を超えても一応問題にはならないような立て付けにはなっている
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