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生活保護のCWだけど質問ある? part.469

528 :今日のところは名無しで:2023/12/16(土) 07:12:38.22 .net
>>457
誰かのアフィ踏んで展示場にいけばちょびっと金もらえるってパターンであれば、それは雑収入+そこまでの交通費が経緯での収入申告が妥当
それで8000円まで控除され残りがあるならその部分は収入認定となる
ま、5000円なら申告するだけで調整は無い

1万もらえるって方も考え方は↑と同じ

ただし、いずれも毎日「業」としてコンスタントに「労働」しているような状況でない限り、就労収入とは認められない
就労とか業と言うのは、一般的に、日々朝から晩までコンスタントにそれを仕事のようにこなしているようなイメージとなる

例えば、自分でブロガーにでもなって日々ブログの記事を1本とか2本コンスタントに毎日アップし続ければそれは業として認められる
この記事中にアフィリエイトコードを盛り込んでそれにより広告収入を得たなら、それは立派な就労の結果となるから1万5000円だっけ?の勤労控除+経費控除とできる
これはYoutubeに動画を上げて広告収入を得る場合も同様だ
ま、毎日やってれば文句のつけようが無いと言う事だが、この稼働日数が減っていくにつれ就労だの自営だのって言っても当たり前だが通りにくくなってくる

尚、ヤフオクやメルカリ等で不用品を売買するにしろ、業としてそれなりの量を毎月売り買いしているようならそれが業であるし、そこまでではないならそれは単に個人の不用品を売却してるだけとなる
また、そのような場での中古品の売買については、業としてやるならば予め古物商許可や場の管理者に対し業者登録のような手続きをしていないといけない

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