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生活保護の就労指導と検診命令を無視し続けたらどうなるのかを報告するスレ★64
- 34 :今日のところは名無しで:2023/12/06(水) 02:10:37.15 .net
- 【生活保護法第27条の2】
保護の実施機関は、第55条の7第1項に規定する被保護者就労支援事業及び第55条の8第1項に規定する被保護者健康管理支援事業を行うほか、要保護者から求めがあつたときは、要保護者の自立を助長するために、要保護者からの相談に応じ、必要な助言をすることができる。
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