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生活保護の就労指導と検診命令を無視し続けたらどうなるのかを報告するスレ★64

239 :今日のところは名無しで:2023/12/06(水) 22:47:06.13 .net
【生活保護法第71条】 
都道府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。
一 その長が第19条第1項の規定により行う保護(同条第5項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費
二 その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、他の都道府県知事又は市町村長が第19条第2項の規定により行う保護(同条第5項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費
三 その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有する者(その所管区域外に居住地を有する者を除く。)に対して、町村長が第19条第6項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費
四 その設置する保護施設の設備費
五 その長が第55条の4第1項の規定により行う就労自立給付金の支給(同条第3項の規定により委託を受けて行うものを含む。)及び第55条の5第1項の規定により行う進学準備給付金の支給(同条第2項において準用する第55条の4第3項の規定により委託を受けて行うものを含む。)に要する費用
六 その長が第55条の7の規定により行う被保護者就労支援事業及び第55条の8の規定により行う被保護者健康管理支援事業の実施に要する費用
七 この法律の施行に伴い必要なその人件費
八 この法律の施行に伴い必要なその行政事務費

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