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ナマポにもおかわり給付金 Part.202 パンダ対こどおじどっちもハゲ
- 36 :今日のところは名無しで:2023/10/25(水) 03:47:25.64 .net
- >>35
自分も年の後半に稼ぎすぎ問題がおきてるけど、住民税昨年納税分(確定申告なら今年初めの分だから)とりあえず大丈夫なはず
心配だとしたら生活扶助の金額を超えてて住宅扶助と医療扶助だけもらってる場合が非課税になるのかどうかのほうかも
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