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生活保護のCWだけど質問ある? part.458
- 605 :今日のところは名無しで:2023/10/17(火) 07:59:40.70 .net
- 返還金決定された時点で決定されたのだから国税徴収法141条調査は可能。
ただし、
生活保護施行規則
(厚生労働省令で定める徴収することが適当でないとき)
第二十二条の三 法第七十七条の二第一項の徴収することが適当でないときとして厚生労働省令で定めるときは、保護の実施機関の責めに帰すべき事由によつて、保護金品を交付すべきでないにもかかわらず、保護金品の交付が行われたために、被保護者が資力を有することとなつたときとする。
は無理だろうと思われる
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