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生活保護のCWだけど質問ある? part.449

833 :今日のところは名無しで:2023/09/04(月) 18:26:06.00 .net
>>823
パチンコその他ギャンブル系は、プロとして業でやってるなら投資分も経費だけど、アマチュアまでの業じゃないレベルなら非常にシビアになるんだよ

例えば、
・業になる場合は?
先行投資やその他交通費等も経費含めて経費計上となる
出玉合計は給与で言うところの総支給額と同じ取り扱いとなる
勿論、業として日々やってるのだから、当然に就労収入と言う事で勤労控除の適用ともなる

・業では無く、趣味(アマチュア)として時々パチするのは?
1.経費計上可能なのは、フィーバー等の辺りを引いたきっかけになった玉1個だけなw
つまり、スタートチェッカーに入賞した1発の玉分しか経費上認められない
2.収入認定時には、雑収入の取り扱いとなるので、8千円の控除+経費として玉1発分が認められる
また、交通費については、これは基本的に認めて貰えないと考えるのが妥当だろう

・語句解説
Q:業とはどのような状態や状況を言うのですか?
A:日々、サラリーのごとくでパチ屋に通い、パチを仕事のように打ってるような状態をいいます
尚、株の投資やパチ以外のボートや競馬等のギャンブルも同様の考え方となる
因に、判例でも明確に上記のような状態だと区分けされている

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