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生活保護のCWだけど質問ある? part.449

503 :今日のところは名無しで:2023/09/02(土) 18:33:49.72 .net
>>441
Q : 就労収入がある場合の次月分の生活扶助費の調整方法の考え方は?

A : まず、君の一カ月の住宅扶助費が4万で生活扶助費が7万で、一カ月分として給付される保護費の合計が11万と仮定するとだな、
①就労収入は、勤労控除として1万5千円が収入認定時に控除(除外)される
②また、前記①には必要経費の計上が認められているので、通勤費や就労に必要な支出があった場合、それらを経費として計上する事で就任認定時に控除される。
そこで、経費も通勤費が月5千円、社会保険や所得税等のような給与天引きされたものが合計2万円と仮定する

以上から逆算すると、
③まず、勤労控除分(1万5千円)と必要経費分(2万円)の合計3万5千円を給与の手取り額から差し引く場合を逆算する形になる

つまり、君が無収入の時に毎月給付されていた満額の給付額11万に対し、前記③分を更に足した金額である14万5千円が丁度保護になるかならないかの境目になると言う訳だ
君がこの金額以上を給料として稼げるようになれば、その時点で生活保護は様子見期間として一時停止の措置を福祉事務所はとることになる
一時停止になると、その後3か月~半年程度そのような収入を君が安定して得られるか否かを福祉事務所は様子見をする訳だ
これは、いきなり保護を打ち切ると、もし君がその後すぐに仕事を辞めてしまったりして路頭に迷い餓死なんかしたら福祉軸所も責任問題でエライ事になりかねないから、そうならないようしっかりと君が働いていけますねと言うような事を陰ながら見守るようにしているからすぐに廃止にならないのである

また、給与の額が前記のようなボーダーライン以下でしかまだ稼げない場合、前記のような計算方法によりボーダーラインを割り込んでいる額の分だけが次月分の保護費として補填される形で給付となるんだ
元々生活保護制度と言うのは補足性の原則によるものであるから、完全な無職・無収入状態では無く、曲がりなりにも働いているけどそれでも国が保障する1世帯当たりの最低収入に満たない場合、その不足分は国が補助して出してあげましょうと言うような制度なのだ
この辺を世間では変に勘違いして働いたら負けだみたいな思い違いをしているような無知な人も少なく無い

ただ一つ言える事は、働けばそれなりに前記のような感じで無職・無収入で保護を受ける場合より最低でも15%は自分の自由にできるお金が手元に増えるのだから、年額にすれば生活扶助費の3か月分近い18万円になるから結構馬鹿にできない金額となるのは言うまでも無いだろう
現在では、就労していれば保護脱却時に一時金として受け取れるような積み立てのような制度もできているから尚更働く方がお得なのである

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