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生活保護のCWだけど質問ある? part.449

257 :今日のところは名無しで:2023/08/31(木) 20:03:48.27 .net
無料低額宿泊所(むりょうていがくしゅくはくじょ)は、政府への届出によって設置できる福祉的居住施設。社会福祉法第2条第3項に規定されている第二種社会福祉事業の第8号にある「生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業」という条文に基づき設置される施設である[1]。略称として「無低(むてい)」と呼ばれることもある[2][3]。
生活保護法に基づく保護施設である「宿所提供施設」とは異なる。

2015年(平成27年)6月時点での届出数は(厚生労働省調べ)、設置数は全国に537施設、利用者数は15,600人[4][21]に急増し、利用者のうち14,143人が生活保護受給者であった[4]。都道府県ごとの設置数では東京都の165施設、神奈川県の131施設が群を抜き、次いで千葉県・埼玉県と首都圏1都3県に集中していた[4]。

厚生労働省は2019年(平成31年)3月26日、居室は原則7.43平方メートル(約4.5畳)、定員1人などとする、無料低額宿泊所の設置・運営基準を有識者検討会で説明した[21]。省令を制定して2020年(令和2年)4月から実施する[21]。また大阪府・埼玉県・さいたま市など、独自に貧困ビジネス規制条例を制定して規制を始めた自治体もある[4]。

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