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生活保護のCWだけど質問ある? part.450

817 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:04:59.80 .net
>>816
では刑罰の事例を

818 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:05:06.35 .net
この話題流したいのだろうね
福祉事務所にとって都合が悪いから
公務員の公務執行妨害も同じ理由だと思うよw
悔しくて悔しくてたまらないのさwww

819 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:05:18.23 .net
>>817
では懇願を

820 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:05:39.98 .net
>>818-819
wwww
やっぱ頭おかしいは失当とんちんかん屋

821 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:07:31.09 .net
>葬祭扶助を利用する場合は、「直葬(ちょくそう)」と呼ばれる形式の葬儀になります。
>直葬では、一般的な葬儀のような通夜、告別式は行わず、親しい方数名のみでお別れをした後、火葬場で火葬が行われます。
> 必要となる費用は、遺体の搬送料、安置費用、棺、ドライアイス、火葬料、骨壷程度です。

これだとなおさら遺体が損壊している場合に直す費用が入っていないから、意図的な放置は不法行為も成立しているな

822 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:08:26.20 .net
>>821
>意図的な放置は不法行為も成立しているな

だが公務執行妨害ではないな

823 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:08:57.18 .net
5.葬儀費用の支払い
福祉事務所から葬儀社に葬儀費用が支払われます。ほとんどの場合、葬儀の施主を介さずに、福祉事務所から直接葬儀社に支払われます。

現物給付か
猶更悪質だな
死者に対する冒とくであり我国の文化とは相いれない

824 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:09:18.59 .net
>>822
公務執行妨害を否定できる証拠がなく失当である

825 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:09:34.56 .net
>>824
wwww
やっぱ頭おかしいは失当とんちんかん屋

826 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:14:00.33 .net
se ih od b jp u p lo a d s su r ve y 68 60 pd f

827 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:14:10.12 .net
これのNG処理酷すぎへん?

828 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:14:33.63 .net
生活保護の事例集直でNGしてるわ
言論統制だなw

829 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:15:45.54 .net
この事例では葬祭費用20万円まで出すが、それ以上の自己負担葬祭を行ったら1円も出さないという謎決定を出して却下された処分を不服申し立てで撤回させたもの
大阪な
自己負担で葬儀やっているのにこれを否定するとか悪質なケース

830 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:17:53.39 .net
死後処理料21000円は遺体損壊していると膨大に膨れ上がると思われ
一部白骨化とあるが、胃酸で腹から腐敗するのと、2か月と長期にわたると虫の問題もあろう
そうなると顔すら酷い有様になっている可能性が高く、尊厳とは程遠いと言えよう

つか市営葬儀利用料って免税できんのか?

831 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:18:26.35 .net
宗教者への謝礼が一番高いのかよ・・・
15万円

832 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:18:45.69 .net
葬儀費用の約半分を占めてるな

833 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:19:30.21 .net
これないだけで生活保護法の葬祭費の範囲内に収まるな
拘りがなければ坊さん呼ぶな

834 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:40:11.76 .net
> (問7-158)〔土葬の場合の特別基準〕
> 土葬の費用につき、火葬と同様、告別表第8の2を適用してよいか。
> (答)告別表第8の2は火葬料の特例であり、土葬については適用されない。
イスラムは生保無理だな

835 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:41:25.79 .net
(問7-160)〔自殺者等の葬祭〕
局第7の9の(6)では、身元が判明しない自殺者等に対して市町村長が葬祭を行
った場合には、葬祭扶助は適用できないとされているが、居住地を有し、保護を受け
ていた者が死亡したが、他に葬祭を行う者がいないため、福祉事務所は町長に依頼し
て葬祭を行ってもらった。この場合、町長は法第18条第2項に規定する「葬祭を行う
者」となりうるか。
〔参照〕墓地、埋葬等に関する法律第9条
課第7-16
(答)他に全く埋葬又は火葬を行う者がなく、町長が行った場合は、「墓地、埋葬等に関
する法律」第9条にいう葬祭であって、設問の場合でも生活保護法による葬祭扶助を行う
ことはできない。

ん?

836 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:41:34.11 .net
他方優先政策か?

837 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:43:37.66 .net
局第7の9の(6) 身元が判明しない自殺者等に対して市町村長が葬祭を行なった場合には、葬祭扶助の適用は、認められないこと。

外国人などもいるからかな

838 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:44:47.43 .net
(4) 火葬又は埋葬を行なうまでの間、死体を保存するために特別な費用を必要とする事情がある場合は、必要最小限度の実費を特別基準の設定があったものとして計上して差しつかえないこと。

通常はドライアイスだが顔面がぐちゃぐちゃだと保存費も高くなるぞ

839 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:46:04.59 .net
>>131
こんなこと初めて知ったよ。

840 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:47:31.31 .net
第2 実施責任
11 法第18条第2項第1号の規定に基づく死亡した被保護者の葬祭を行なう者に対する葬祭扶助の実施責任は、死亡した被保護者に対する保護の実施機関が負うものとすること。

841 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:51:30.20 .net
2 居住地のない被保護者又は要保護者について、保護の実施機関が、所管区域内に適当な指定医療機関がないか、あっても満床のため、所管区域外の指定医療機関に医療を委託した場合及び治療の必要上から所管区域外の指定医療機関に委託替えした場合(生活保護法による医療扶助を適用されている患者が自発的に転院転所をした場合であって、客観的に保護の実施機関において委託替えすべきであったと認められるときを含む。)には、当該医療の継続中従前の保護の実施機関が、なお保護の実施責任(1の(2)に該当する場合のほかは現在地保護の例による。)を負うこと。

コロナでこれ濫用された可能性はあるな
東京だけ

842 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:52:53.98 .net
3 居住地のない介護老人保健施設又は介護療養型医療施設入所者であって、法による介護扶助を適用されている被保護者が、当該保護の実施機関の所管区域外の指定介護機関に転院、転所をした場合には、当該介護扶助の継続中従前の保護の実施機関が、なお保護の実施責任(1の(2)に該当する場合のほかは現在地保護の例による。)を負うこと。

こっちもか

843 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:53:21.48 .net
つまり保護費は東京で出すが、住居だけ地方の介護施設に移動ってパターン
これやると公営住宅とか申し込めなくなる

844 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:57:48.46 .net
処理基準の局長通知に現在地で申請できること書いてないな・・・
これ判例で出ている話なんだが・・・

845 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:58:31.35 .net
居住地がないものであっても生活保護は権利であることから、現在地に実施責任を負わせることができる
それができないと権利とはなれないからな

846 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:59:20.51 .net
そもそも本来的に実施責任の問題は国内部の問題であって権利者側が気にすべき問題ではないのだ
国が立法で権利として保証しているのだからね

847 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 02:01:05.80 .net
墓地、埋葬等に関する法律
第九条 死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない。
2 前項の規定により埋葬又は火葬を行つたときは、その費用に関しては、行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)の規定を準用する。

この場合生活保護から葬祭費は出さないようだ、まぁいずれにせよ支出義務はあるのだが・・・
っていうか国負担率ないから生活保護で出さないと全額自治体負担じゃね?
これたぶん身元不明遺体の葬儀の規定かと

848 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 02:04:50.33 .net
公明党の副議長が争うとしたらこの規定だろうな
これ適用すれば生活保護法には違反しないこととなるが、自治体の費用は増大するし、一件認めたらほぼ全件埋葬者がいない死体はこれで経費を支出しなければならなる

生活保護法の葬祭扶助ならば3/4は国負担である
通常20万程度は出るから、15万は国に負担させられる
しかし、この制度を使えば15万は自治体負担となり、人数分負担が重くのしかかるであろう

849 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 02:06:56.34 .net
(繰替支弁費目)

第13条 被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いを行った場合に、町費をもって一時繰替支弁を行う費用の範囲は、県が定めるところによるものとする。

850 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 02:07:04.91 .net
やっぱ全額負担っぽい

851 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 02:09:22.46 .net
第十五条 行旅病人行旅死亡人及其ノ同伴者ノ救護若ハ取扱ニ関スル費用ハ所在地市町村費ヲ以テ一時之ヲ繰替フヘシ
② 前項費用ノ弁償金徴収ニ付テハ市町村税滞納処分ノ例ニ依ル
③ 前項ノ徴収金ノ先取特権ハ国税及地方税ニ次グモノトス

だめだこりゃ
生活保護法で相殺費用出したほうが自治体としてはよっぽど良いが・・・まさか江戸川区は受給者結構いるのにこの法律主張したりしまいな?w
経費爆増するぞ?w

852 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 02:13:31.87 .net
(問7-160)〔自殺者等の葬祭〕
局第7の9の(6)では、身元が判明しない自殺者等に対して市町村長が葬祭を行
った場合には、葬祭扶助は適用できないとされているが、居住地を有し、保護を受け
ていた者が死亡したが、他に葬祭を行う者がいないため、福祉事務所は町長に依頼し
て葬祭を行ってもらった。この場合、町長は法第18条第2項に規定する「葬祭を行う
者」となりうるか。
〔参照〕墓地、埋葬等に関する法律第9条
課第7-16
(答)他に全く埋葬又は火葬を行う者がなく、町長が行った場合は、「墓地、埋葬等に関
する法律」第9条にいう葬祭であって、設問の場合でも生活保護法による葬祭扶助を行う
ことはできない。

この場合にも迅速性は法の要件として規定がない
生活保護法だと最低限度の文化的生活から速やかな処理が求められるがこちらはその規定がない
ただし、慣習としては遅滞行為に正当性を認めがたい状態である

墓地、埋葬等に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000048_20220617_504AC0000000068

853 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 02:15:41.71 .net
なにより遺体遺棄罪の不作為問題もあるから、あまり時間をかけたり長期間放置したりするとやはり同罪によって違法性が生じる
これは一般慣習や宗教観、衛生観念によっても理解できるところであり、迅速性規定がないからと言ってただちに合法とも言い難いだろう

854 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 02:23:43.51 .net
死体損壊・遺棄罪
刑法190条
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。

死体遺棄は損壊や領得も対象としており、その保護法益は公衆の敬虔感情である

>判例も個人的法益に対する罪ではなく「死體ニ對スル一般宗教的感情ヲ害スル公益犯罪」とする6)。
>前述の定義において、「習俗上の埋葬等とみられる方法」による死体の放棄・隠匿が死体遺棄罪にあたらないのは、このような保護法益の理解に基づくものと考えられる。
https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/hermes/ir/re/78395/hogaku0210300950.pdf

敬虔感情とは敬う気持ちであり、要するに宗教行為等に対する尊重の意思表示であろう
現代的に言うと公共の個人の尊重する意思である
死体にまで損壊、遺棄(通常の葬儀の方法を取らない放置)、領得(あまりないが人体を素材にするなど)、このような死者に対する冒涜を日本人は許していないのである

855 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 02:24:45.41 .net
町長に葬儀要請した場合に限り、生活保護法の葬祭扶助の対象外になるのだから、町長に要請した事実がなければ違法は確定だな
逆に町長に要請して断られ続けていたなどの事情があるとまたややこしくなろう

856 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 02:25:05.02 .net
つか福祉事務所って町長がいるならそこが上司じゃないのか?

857 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 02:26:22.28 .net
費用的にも生活保護法で処理したほうが自治体にとっては圧倒的に有利だ
わざわざ時間かけて町長と争う必要性も認めがたい
懲戒自体は行っており、報告そのものを懈怠した事実が確認できるから町長に葬儀を報告した事実もないのだろうか
そうなると益々弁護の余地がなく死体遺棄に該当するなwww

858 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 02:28:48.61 .net
お前らいつまでお盆休みなんだよwwwはよ寝ろ

859 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 02:29:54.35 .net
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/documents/777/03jinji_unei_3.pdf

江戸川区は元々懲戒少ないな
令和2年分だが、懲戒全体で5人だけだ
それも戒告4人、停職1人、と全体的にまるで機能していない

>1 職員の懲戒処分の状況
>懲戒とは、職員に法令違反などの一定の義務違反があった場合になされる処分で、職員の道義的責任を問うことにより、
>地方公共団体における規律と公務遂行の秩序を維持することを目的としています。
なお刑罰執行となれば免職不回避である

860 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 02:33:29.02 .net
1 服務の基準
地方公務員法第 30 条は、「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤
務し、且つ、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」と
定めています。これは、公務員としての職員の服務の根本基準を明らかにしたものであ
り、憲法第 15 条第 2 項が「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者では
ない。」と規定しているところを受けたものです。

>政治的行為の制限 職員は、特定の政治的行為について、これを行うことを禁止されている。
>争議行為等の禁止 職員は、使用者たる住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をすること、
また、地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をすることを禁止されている。
>信用失墜行為の禁止 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
>法令及び上司の命令に従う義務 職員は、その職務を遂行するにあたって、法令、条例等に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

アホが職務怠慢とか勘違いしていたのは争議行為等の禁止の範囲内のこと
単なる怠業は上司の命令に従う義務違反である
CWって結構争議行為等してないか?

861 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 02:34:17.76 .net
懲戒にしても信用失墜行為なんだよねぇ・・・
残虐な刑罰に等しい
死者に対する冒涜そのものだし、自治体がこんなことをやってしまえば解雇しかない

862 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 02:35:29.05 .net
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e004/kuseijoho/kohokocho/press/2023/06/0630.html
>当該職員のこのような不適正な処理は、職務上の義務違反及び懈怠であると認められる為、区は判明した事実関係を基に、当該職員に対して懲戒処分(停職5日)を行った。

職務上の義務違反、つまり上司の命令違反を認めている

863 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 02:36:50.92 .net
>5 森淳子福祉部長(福祉事務所長)のコメント

>「生活保護事務において、あってはならない事務懈怠であり、改めて亡くなられた方の ご冥福をお祈り申し上げます。
>今後は再発防止に向け、当該職員を含めた全職員に対して 指導を徹底し、生活保護事務の適正実施に努めてまいります。」

当然被害者の葬儀に色を添えて葬儀してやるんだよな?
罰場が軽すぎるから刑事訴追すべき案件であろう
信用問題となっている
これが許されれば旅行者に対する葬儀も同様に懈怠処理が可能となろう

864 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 02:37:24.56 .net
>お問い合わせ
>このページはSDGs推進部広報課が担当しています。
ギャグ

865 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 02:39:31.11 .net
令和3年実績では少し懲戒処分増えてるけど
免職0人
停職2人
減給1人
戒告4人
合計7人とある
どうも免職基準が高すぎるようだな・・・

866 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 02:45:03.82 .net
新型コロナウイルス感染症により死亡した者及びその疑いがある者の葬祭に係る
生活保護制度上の取扱いについて(通知)
社援保発0407第1号
令 和 3 年 4 月 7 日

https://www.mhlw.go.jp/content/000766304.pdf

>ガイドラインで示されている遺体の取扱いについては、通常予測される需要ではないことから、
>必要最小限度の実費について、特別基準の設定があったものとして計上して差しつかえない。
コロナ葬儀時の特別袋等の経費についてだな
特別対応については上限が処理基準上も規定されていなかったことからの対応だろう
同様に白骨化した場合の特別対応も上限なくできると思われ

867 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 02:50:43.07 .net
生活保護法の葬祭は葬祭と規定しているところ、葬儀だけを行うものではないと思われるって前に誰か疑問視してたな
実際に支払われる額に坊さんの代金は入っておらず直送と言われる簡易な親戚の身が立ち会い簡易に火葬場へ直接送る方法をとる(つまり坊主を頼まない)
これは金額上の問題なのだろうな、坊主が高すぎると・・・

>そもそも冠婚葬祭の「葬祭」とは? 「葬祭」という言葉は簡単にいうと、
>人が亡くなったときに行う「葬式」と葬式の後に行う四十九日や一周忌三回忌といった法要や法事をさす「祭祀」を合わせた言葉です。

868 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 02:51:29.78 .net
葬式でお坊さんに支払う費用は平均47万円!お布施に関するマナーとは
https://green-osaka.com/online/manners-of-offering

ほぼ坊主が悪いやんけwwww

869 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 02:51:45.02 .net
もうキリスト教に切り替えろよwww

870 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 02:52:34.11 .net
https://c-s-c.ne.jp/blog/donation/catholic-protestant-church/

>キリスト教では仏教のようなお布施はなく、代わりに教会への献金があります。
>一般的な献金の相場は、5〜20万円ほどです。
あんまり変わらないが下限はこっちのほうが下だな

871 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 02:54:38.27 .net
ちなみに国に対して宗教やれって強制することはできないので悪しからず
だから直葬なんだろうねぇ

872 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 02:57:55.93 .net
(葬祭扶助)
第十八条 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一 検案
二 死体の運搬
三 火葬又は埋葬
四 納骨その他葬祭のために必要なもの

4でその他葬祭のために必要なものと規定しているから葬儀以外にも葬祭OKなんだろうな
処理基準で制限している感じか
しかし国が宗教に肩入れするのも憲法に反するので矛盾する・・・
って感じなのだろう
国教も作っちゃいけないしな

873 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 02:59:21.72 .net
あと火葬費用について処理基準がなされているが、埋葬費用についてはどうしているのか?
法的には日本人は通常あり得ないのだが・・・一部キリスト教徒イスラム教に存在している
これが生活保護だった場合にまた問題となろう

874 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 03:03:37.60 .net
同18条
2 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。
一 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
二 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。

できる。と規定しているから権利規定のように見えるが、だれも葬儀を行う者がいない場合は自動的に町長の義務となるから全額自治体負担となる
これを回避するためには生活保護法で葬祭を実施するしかなく、自治体としては事実上の義務規定のようなものである
よって、ここでも葬祭義務を回避できない
ちなみに葬祭義務は葬祭そのものを行う義務者と死体発見から通報及び死体の監護を行う監護義務の二つがある
どっちを欠いても死体遺棄罪に該当となる
上の江戸川区の事件は後者に該当しているので要件は該当しちゃっている、前者の義務もあるがそこは問題ではない

875 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 03:12:25.07 .net
https://kigyobengo.com/media/useful/2538.html

>公務員の懲戒処分とは、公務員の義務違反や服務規律違反に対して科せられる処分のことです。
>処分の程度が軽い順に、「戒告」「減給」「停職」「免職」の4つの種類があります。
>国家公務員の場合は国家公務員法第82条1項、地方公務員の場合は地方公務員法第29条1項で、懲戒処分の対象となる行為が定められています。

>3,「懲戒処分の指針」が処分選択の基準になる
>懲戒処分の程度を検討する際に重要になるのが、人事院または地方公共団体が定めている「懲戒処分の指針」です。

東京都教育委員会だが一例
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/staff/personnel/duties/files/infringement/sisin_r4.pdf

876 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 03:14:39.26 .net
国家公務員懲戒の指針
https://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/12_choukai/1202000_H12shokushoku68.html

877 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 03:15:45.41 .net
死体遺棄ってそもそも公務員がやる犯罪じゃないから想定してないんだよねぇ・・・

878 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 03:16:45.84 .net
(8) 諸給与の違法支払・不適正受給
  故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員は、減給又は戒告とする。

懲戒基準はこれでも

(1) 横領
  公金又は官物を横領した職員は、免職とする。

こっちの刑罰が確定するとこれになるしな

879 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 03:17:50.93 .net
公務員の懲戒指針に名誉毀損もないのが気になるところ
名誉毀損は結構あるはずだが・・・
意図的に作っているのだろう

880 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 03:18:46.43 .net
 (2) 非行の隠ぺい、黙認
部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した職員は、停職又は減給とする。

ふーん

881 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 03:19:29.22 .net
公務員による死体遺棄とかいまだかつてない事例だよなぁ・・・

882 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 03:20:07.53 .net
https://www.city.muko.kyoto.jp/kurashi/soshiki/somu/jinnjika/1/3/tyoukai/1586324229610.html

死体遺棄事例あったわ(驚愕

883 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 03:21:24.88 .net
職員の懲戒処分等の公表について(令和2年4月8日付け処分)
更新日:2020年6月11日

1 被処分者及び処分内容
被処分者及び処分内容
職名 年齢 処分理由 処分内容
市民サービス部 地域福祉課 主査 30歳 信用失墜・非行に対する責任 免職
2 処分年月日
令和2年4月8日

3 事案の概要
令和元年5月31日から同年6月1日頃、保護受給者Aは、当時同居していた女性に暴行を加え死に至らしめました。

当該職員は、保護受給者Aから女性の死体遺棄に関与すべきとする強い要求を受け、令和元年6月1日頃、保護受給者Aとともに女性の死体に圧縮袋を被せてブルーシートで覆って隠匿し、同年6月4日頃、保護受給者A及び保護受給者Aの知人とともに女性の死体を大型冷凍庫に入れ、同年6月5日頃、死体を入れた大型冷凍庫を、事情を知らない業者に、当該職員名義で賃借したアパートの部屋に運搬させ、同日から同年6月11日までの間、同室内で死体を隠匿し、さらに同日、保護受給者Aとともに女性の死体を同室から運び出してアパート駐車場に置いて立ち去り、もって女性の死体を遺棄したものであります。

さらに、同年6月11日、向日市の上記賃借アパートの駐車場において、ブルーシートで覆われるなどした女性の死体が発見され、同月12日、保護受給者Aと当該職員は死体遺棄罪で京都府警に逮捕され、その後、当該職員は同罪で起訴され有罪判決を受けました。

884 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 03:21:46.32 .net
>市民サービス部 地域福祉課 主査 30歳 信用失墜・非行に対する責任 免職

あ・・・察し

885 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 03:40:31.26 .net
葬儀などの手続き行わず遺体放置 ケースワーカー停職処分 東京
2023年6月30日 20時53分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230630/k10014114841000.html

孤独死の遺体、2カ月半放置 東京・江戸川区の福祉事務所職員
7/1(土) 10:59配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/86349a6846d6b3ccf27a363a45bf1fb5d7f5c94d

886 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 03:45:58.16 .net
社会的影響の程度も懲戒に影響出るから、どんどん広めていくべき案件だろうな
刑事訴追も回避できまい

887 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 03:48:36.17 .net
被処分者は、令和3年7月頃から令和5年1月にかけ、適切な予算管理を行わずに市教育委員会所管施設における修繕業務の発注を繰り返し、令和3年度に約100万円の予算不足を生じさせ、これを令和4年度予算から支出するという不適切な事務処理を行った。
また、令和4年度も同様に予算管理を行わずに市教育委員会所管施設における修繕業務の発注を繰り返し、約160万円の予算不足を生じさせた。

https://www.city.hino.lg.jp/press/1023053/1023809.html
(1)健康福祉部
(事件当時市民部)
事務職員
課長補佐
41
男性
停職6カ月・
降任(分限処分)

予算の違法管理の懲戒案件だが、降格すると福祉課行くんかw

888 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 03:57:19.35 .net
>年金受給者が死亡した際、死亡届を出さずに死体を隠し、同居人がその死者の年金を不正に受給したことが発覚した場合、死者の死体を隠しているので死体遺棄罪に問われることに加え、年金を不正に受給したことで詐欺罪にも問われることがある。
wikiは不作為の死体遺棄罪否定的だがこれらは最高裁判例や学説とは異なる説明である
大根とも異なる
それにもかかわらず、年金不正受給の場合だけ死体遺棄を認めるのは筋が通らないが、江戸川区の事例は報告をせず死体を隠しているので死体遺棄に該当するとも読み取れる

>なお、埋葬義務がない者であっても、自己の占有する場所内に死体があることを知りながら公務員(警察官等)に速やかに通報せず放置していた場合には、軽犯罪法違反に問われる(軽犯罪法1条18号・19号)。
これもWIKIのだめなところだな、通報義務違反はつまるところ監護義務違反であり、葬儀義務がなくても死体遺棄罪に該当する判例がちらほらある
軽犯罪法の問題ではない
死体を隠す行為そのものが問題であろう
法の保護法益をもう一度考え直すべきであろう

889 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 04:00:52.92 .net
>2020年11月のベトナム人技能実習生の女性のケースでは、自宅で出産・死産した胎児の遺体をタオルに包み、名前と生年月日、「天国で安らかに眠ってね」などと書いた手紙を添えて段ボール箱に入れて棚の上に置いていた。医師への通報が約33時間後であったこともあり、裁判ではこの行為が「遺棄」に当たるかが争点となった。一審と二審では有罪判決となったが、2023年3月に最高裁は「他者が遺体を発見するのが難しい状況を作り出したが、場所や遺体の包み方、置いていた方法などに照らすと、習俗上の埋葬と相いれない行為とは言えず、『遺棄』には当たらない」と判断し、無罪を言い渡した[10]。

wikiのこれも判例ちゃんと読んでないな
1日しか遺棄していないから不作為の遺棄には該当していないと判断しているんだよ
作為行為のみ見ると遺体でも大事に扱っており遺棄に該当する要素ないしな
日本人の女の堕胎とは異なる

890 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 04:04:14.92 .net
ベトナム人元技能実習生に逆転無罪判決 死産児遺棄の罪 最高裁
2023年3月25日 0時02分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230324/k10014018601000.html

これも最近の事例かよw

>最高裁判所第2小法廷の草野耕一裁判長は「習俗上の埋葬とは認められない形で死体などを放棄したり隠したりする行為が『遺棄』に当たる」という考え方を示しました。
>そのうえで、リンさんの行為について「自宅で出産し、死亡後まもない遺体をタオルに包んで箱に入れ、棚に置いている。
>他者が遺体を発見するのが難しい状況を作り出したが、場所や遺体の包み方、置いていた方法などに照らすと、習俗上の埋葬と相いれない行為とは言えず、
>『遺棄』には当たらない」と判断し、1審と2審の有罪判決を取り消して逆転で無罪を言い渡しました。
>元実習生は双子の赤ちゃんの遺体をタオルで包んだうえで、2人の名前と生年月日、それに「天国で安らかに眠ってね」などと書いた手紙を添えて段ボール箱に入れて、さらにその上から別の白い箱に入れてテープで封をし、棚の上に置いていました。

>裁判官4人全員一致の結論でした。
第2小法廷だから4人か・・・

wikiのはこれの引用だな、判例そのものは読んでいないようだ

891 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 04:07:09.44 .net
『習俗上の埋葬と相いれない行為か』

892 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 04:07:46.51 .net
これもNGかよw

893 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 04:08:54.51 .net
遺棄の判定方法が最高裁判例で「習俗上の埋葬と相いれない方法か」で決まる
よって不作為の放置で死体を移動していなくとも該当するものである
これが現代の最高裁判例だ!
小法廷全員一致だしな

江戸川区の事例に使える使える

894 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 04:09:40.55 .net
さらに不作為の場合発覚まで一日しかたっていない場合には遺棄とは言えない、としており、2か月半放置の江戸川区の事例ではまず違法だろう

895 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 04:12:27.15 .net
(問2-18)〔現在地の認定〕
工事期間中A市の飯場で寝泊まりしている居住地のない単身者の労務者が、B市の
工場現場で働いている最中に発病しB市の病院に入院した場合、実施責任はA市とB
市のどちらにあるか。
〔参照〕局第2-1-(1)
(答)居住地がない者の実施責任は、現在地により定められる。ところで設問の場合につ
いてみると、問2-17の(答)の本文に従って飯場は事業を完了するまでの間の仮設の宿
であるから、原則としてこれを居住地と認定するのは不適当であるとしても、寝泊まりの
場所となっていることから、A市が現在地と解される余地があるようにも思われる。しか
しそのような解釈をとった場合、どこまでを現在地としてとらえるかということについて
極めて複雑多様になり、結果として具体的判断をすることが不可能になるもとのと思われ
る。
よって、居住地がない者については、あくまでも保護を開始する場合の瞬間的事象の場所
を現在地としてとらえざるを得ず、設問の場合は、A市の飯場が居住地として認定されな
い以上、現に本人の身柄が存在するB市を所管する実施機関が実施責任を負うと解するの
が適当である。
なお、B市以外の病院に入院した場合であっても、B市の実施機間に対し申請又は連絡
を行うことができない事情にあったことが立証され、かつ入院後直ちにB市の実施機関に
申請又は連絡があった場合には、発病地であるB市を所管する実施機関が実施責任を負う
こととなるので念のため。

896 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 04:13:02.95 .net
(問2-17)〔飯場を転々とする者〕
単身の労務者がいわゆる飯場を転々としている場合は、居住地がないものとすべき
と考えられるが、長期間滞在する場合もそのように理解してよいか。
〔参照〕次第2
(答)いわゆる飯場は、事業が完了するまでの間の仮設の宿であるから、原則として、こ
れを居住地と認定するのは不適当である。ただし、土木工事等でかなり長期間にわたるも
のも考えられるので、工事期間、就労の安定性等を考慮した場合に居住地と認めるのを適
当する事例があるかもしれないが、あってもそれは例外であろう。

この問答事例見るとひろゆきが主張する一日だけ宿を借りてその場が住所という場合には住所認定されないようだな

897 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 04:14:19.62 .net
(問2-16)〔テントや段ボールハウス等で生活する者〕
テントや段ボールハウス等で起居している者から生活保護の申請があった場合、そ
れら起居している場所を居住地として保護することは認められるか。
〔参照〕平成15年7月31日社援保第0731001号保護課長通知
(答)テントや段ボールハウス等で起居している者に対し、住所がないことを理由に申請
を拒むことはできない。しかし、テントや段ボールハウス等は、仮に将来における起居の
期待性がある等その居住関係が相当程度安定している場合であっても、居住地とすること
はできない。また、テントや段ボールハウス等で起居している状態のまま現在地保護を行
うことも適当ではない。
このような場合においては、保護の申請を受けた実施機関は、通常のホームレスに対す
る保護の適用の例に従い、保護を要する状態にあれば、居宅生活が可能か否かの判断を行
い、保護施設等又は居宅において保護を行うこととなる。また、就労意欲と能力はあるも
のの失業状態にあって、各種就労対策を実施しても就労が困難と判断された者については、
自立支援センターへの入所を検討することとなる。

この事例では原則居宅保護であることが明記されている
さらに本人の同意があり、その必要性があれば施設保護も検討に入るものである

898 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 04:15:29.08 .net
最近アホがドヤとかSSSや施設に入らないと保護を受けられないなどと嘘ぶくので一応な

899 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 04:17:14.03 .net
ちなみに住居がないことは一応緊急保護の対象になっているのでホテル保護が可能となる(住宅保護の範囲内で)
これが派遣村で使われて菅官房長官が通達で許可した事項
変更はない

900 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 04:22:31.58 .net
(実施機関)
第十九条 都道府県知事、市長及び社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を管理する町村長は、次に掲げる者に対して、この法律の定めるところにより、保護を決定し、かつ、実施しなければならない。
一 その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する要保護者
二 居住地がないか、又は明らかでない要保護者であつて、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有するもの

19条2項が現在地保護の根拠法

901 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 04:25:17.52 .net
(問2-2)〔居住地保護と現在地保護の違い〕
実施要領の規定するところのうち「居住地保護の例による」と「現在地保護の例に
よる」の意味はどう違うのか。

〔参照〕局第2-1-(2)
局第2-1-(3)
局第2-2

(答)保護に要する費用について法73条第1号の規定が適用されるかどうかの違いがある。
すなわち、現在地保護の例による場合は、市町村が実施機関の場合、支弁した費用の全体
が都道府県及び国の負担となるものである。

ほぉ・・・

902 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 04:27:42.12 .net
(問2-21)〔住み込み就労している者〕
A村の中学校を卒業してB市の商店に住み込んで就労している者の居住地は、その
者が年に何回か、郷里へ帰ることがあっても、B市にあると解してよいか。
〔参照〕次第2

(答)この場合は、社会通念からみて、出かせぎとは事情が異なり、本人が従来の親元に
おける生活関係から離れて就労先に居住場所を落ち着けたものと考えられるから、B市に
居住地が移転したと解される。

903 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 04:27:53.56 .net
(問1-14)〔出かせぎしている場合の世帯及び最低生活費の認定〕
「出かせぎしている場合」は必ず同一世帯として認定すべきか。また最低生活費の
認定はどのようにすべきか。
〔参照〕局第1-1-(1)
局第7-2-(1)-エ
局第7-2-(1)-ケ
局第8-4-(1)
問8-85
(答)特定又は不特定期間他の土地で就労のために仮の独立生活を営んでいて、いずれそ
の世帯へ帰ることが予定されている場合は、一般に同一世帯として認定すべきである。た
だし、この場合の最低生活費の認定は、他の世帯員とは別に一般生活費を計上することに
なっている。
しかしながら、出かせぎの場所が一定でないような場合については、当該出かせぎ者に
かかる最低生活費及び必要経費の認定は困難なことが多いので、保護の決定実施の実務に
おいては、最低生活費は残存世帯員のみについて計上し、出かせぎしている世帯員につい
ては、いわゆる仕送りの認定を厳正に行うこととして処理することもやむを得ないであろ
う。この場合、出かせぎ先から帰ってきたときは最低生活費の認定を変更する必要がある。
なお、収入認定に関する実施要領の規定において、出かせぎ等の場合「一般生活費又は
住宅費の実際必要額から、当該者の最低生活費として認定された一般生活費の額を差し引
いた額を必要経費として認定すること」と定められているが、この考え方と上記の取扱い
は結果的には同じこととなる。

つまり出かせぎは公式にOKってことである

904 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 04:32:50.14 .net
第3 資産の活用

最低生活の内容としてその所有又は利用を容認するに適しない資産は、次の場合を除き、原則として処分のうえ、最低限度の生活の維持のために活用させること。
なお、資産の活用は売却を原則とするが、これにより難いときは当該資産の貸与によって収益をあげる等活用の方法を考慮すること。

1 その資産が現実に最低限度の生活維持のために活用されており、かつ、処分するよりも保有している方が生活維持及び自立の助長に実効があがっているもの
2 現在活用されてはいないが、近い将来において活用されることがほぼ確実であって、かつ、処分するよりも保有している方が生活維持に実効があがると認められるもの
3 処分することができないか、又は著しく困難なもの
4 売却代金よりも売却に要する経費が高いもの
5 社会通念上処分させることを適当としないもの

自動車の売却指導権限はここらしいな次官通達第3
売却拒否の場合は3-5を使っているようだ
しかし、そもそも通達第3を担保する生活保護法の規定が存在しない
生活保護法は受給前資産や不正受給の場合に処分指導を行えるのみで、保護開始後の保有そのものの禁止は規定していない
指導も強制力がないものである
そうなるとこの規定が補足性の原則を超える効力があると解することはできまい

905 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 04:35:09.38 .net
(問3-14)〔自動車の保有〕
課第3の9及び12以外に被保護者が自動車を保有することが認められる場合はどの
ような場合か。
〔参照〕課第3-9
課第3-12
(答)生活用品としての自動車は、単に日常生活の便利に用いられるのみであるならば、
地域の普及率の如何にかかわらず、自動車の保有を認める段階には至っていない。事業用
品としての自動車は当該事業が事業の種別、地理的条件等から判断して当該地域の低所得
世帯との均衡を失することにならないと認められる場合には、保有を認めて差し支えない。
なお、生活用品としての自動車については原則的に保有は認められないが、なかには、
保有を容認しなければならない事情がある場合もあると思われる。かかる場合は、実施機
関は、県本庁及び厚生労働省に情報提供の上判断していく必要がある。

普及率で一般との対比を主張されると負けるから、
「地域の普及率の如何にかかわらず、自動車の保有を認める段階には至っていない。」
このような嘘を記載するのが厚生労働省である

>なお、生活用品としての自動車については原則的に保有は認められないが、なかには、
>保有を容認しなければならない事情がある場合もあると思われる。かかる場合は、実施機
>関は、県本庁及び厚生労働省に情報提供の上判断していく必要がある。
さらにこれである、障害者に対する保有の許可は当然に存在する
それは日常利用であっても、だ

906 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 04:37:14.16 .net
そもそも地域の普及率にかかわらないならば一般との対比をそもそもしていないのだから主張が矛盾している
処理基準でもこのありさまということだ

907 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 04:38:33.09 .net
(問3-15)〔自動車による以外の方法で通勤することがきわめて困難な身体障害の程
度〕
通勤用自動車の保有が認められる身体障害者の範囲を示されたい。
〔参照〕課第3-9
(答)自動車による以外の方法で通勤することがきわめて困難な身体障害者の判断は、そ
の身体障害者のおかれた身体機能(特に歩行機能)の程度によるので一概に等級をもって
決めることはできないが、自動車税等が減免される障害者(下肢・体幹の機能障害者又は
内部障害者で身体障害者手帳を所持する者については、自動車税、取得税が減免される。)
を標準とし、障害の程度、種類及び地域の交通事情、世帯構成等を総合的に検討して、個
別に判断することとされたい。

ここも具体性がなく抽象的な基準である
厚生労働省の弱いところなので、具体的判断を示して最高裁に拒否られるのが怖いと見た
直接の責任になるからね

908 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 04:39:16.46 .net
(問3-16)〔公共交通機関の利用が著しく困難な地域〕
課第3の9中の2及び3にいう「公共交通機関の利用が著しく困難な地域」とは、
具体的にはどのような地域か。
〔参照〕課第3-9
(答)「公共交通機関の利用が著しく困難」であるか否かについては一律の基準を示すこ
とは困難であるが、例えば、駅やバス停までの所要時間や、公共交通機関の1日あたりの
運行本数、さらには当該地域の低所得者世帯の通勤実態等を勘案したうえで、自動車によ
らずに通勤することが現実に可能かどうかという観点から実施機関で総合的に判断されたい。

こっちも何も具体性がなくて草w
処理基準が基準になっていないwww

909 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 04:41:07.96 .net
(問3-19)〔障害者の通院等の用途の自動車の維持費〕
障害者の通院等の用途の自動車保有に際し、維持費について援助が可能な扶養義務
者等がいない場合、障害者加算の範囲で維持費を賄うことは認められるか。
〔参照〕課第3-12
(答)維持費について確認のうえ、障害者加算(他人介護料を除く)の範囲で賄われる場
合については、課第3の12の(4)の他法他施策の活用等の等に含まれるものとして、お
見込みのとおり取り扱って差し支えない。

自動車維持費は障害者加算で賄ってたのか・・・
これはこれで問題だな
まぁ実質自動車の保有基準に該当するのは障害者手帳持ちだけだしな

910 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 04:42:06.02 .net
(問3-20)〔他人名義の自動車利用〕
資産の保有とは、所有のみをいうものか。例えば、自動車の保有を認められていな
い者が、他人名義の自動車を一時借用を理由に遊興等のために使用している場合は、
どのようにすべきか。
〔参照〕次第3
問3-14
(答)生活保護における資産の保有とは、次第3に示してあるとおり、最低生活の内容と
してその保有又は利用をいうものであって、その資産について所有権を有する場合だけで
なく、所有権が他の者にあっても、その資産を現に占有し、利用することによってそれに
よる利益を享受する場合も含まれるものである。
したがって自動車の使用は、所有及び借用を問わず原則として認められないものであり、
設問の場合には、特段の緊急かつ妥当な理由が無いにもかかわらず、遊興等単なる利便の
ため度々使用することは、法第60条の趣旨からも法第27条による指導指示の対象となるも
のである。これは、最低生活を保障する生活保護制度の運用として国民一般の生活水準、
生活感情を考慮すれば、勤労の努力を怠り、遊興のため度々自動車を使用するという生活
態度を容認することもまたなお不適当と判断されることによるものである。

911 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 04:45:30.98 .net
(生活上の義務)
第六十条 被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならない。

これ徹底的に叩かれた奴だな
努力義務だから趣旨規定として解釈に使えないのが60条である上に過去の副大臣発言から60条違反をもって保護の廃止などは考えていないものである
27条指導も強制力がなく、そもそも自動車保有について禁止する条文がない
最初の資産調査の時に自動車資産を持っていれば補足性の原則から売却指導はありえるが、保護費でレンタルした場合など、そもそも資産ではなく、レンタルを禁止させる権限もない
保護の停止も同法の趣旨から導き出せるとはいえず、さらに一般との対比としても特段の問題がない(全国保有率)

このように厚生労働省の言い分は法律を基準としておらず、独自基準となっているため裁判所に否定されまくって通達変更しているのが実態である

912 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 04:45:53.31 .net
60条はたしか資産申告書の提出義務でも同じようなこと言ってたな
嘘ばかりである

913 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 04:46:27.42 .net
1-4条は趣旨規定だけど60条はただの努力義務規定に過ぎないから趣旨規定とは言えない
トーシロが主張しそうな主張で草生えるwWw

914 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 04:46:58.42 .net
(この法律の解釈及び運用)
第五条 前四条に規定するところは、この法律の基本原理であつて、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない。

しっかり明文化されてるしな
なぜこれが見えないのかw

915 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 04:49:25.66 .net
(問3-21)〔特定中国残留邦人等世帯と同居している場合の自動車の使用〕
被保護者が、自動車を保有している特定中国残留邦人等と同居している場合、その
自動車を使用することは認められるか。
(答)特定中国残留邦人等世帯に対する支援給付制度においては、生活用品としての自動
車保有を認めているところであるが、これは「自動車が当該特定中国残留邦人等及びその
者の配偶者の生活維持のために使われているものであること」等を要件としている。した
がって、特定中国残留邦人等名義の自動車を同居の被保護者が自己のために使用すること
は認められない。
しかしながら、この趣旨は生活保護を受給中の同居の2世等が自動車を運転することを
全面的に禁じるものではない。例えば、やむを得ない事情により特定中国残留邦人等又は
その者の配偶者の通院時の送迎に2世等が運転する場合など、特定中国残留邦人等の生活
維持のために限定的に使用することは認めて差し支えないものである。この場合、残留邦
人支援給付の担当者とも十分連携を図り、被保護者への保険の適用など必要な指導援助を
行うことが必要である。

916 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 04:50:29.43 .net
しかしながら、この趣旨は生活保護を受給中の同居の2世等が自動車を運転することを
全面的に禁じるものではない。例えば、やむを得ない事情により特定中国残留邦人等又は
その者の配偶者の通院時の送迎に2世等が運転する場合など、特定中国残留邦人等の生活
維持のために限定的に使用することは認めて差し支えないものである。この場合、残留邦
人支援給付の担当者とも十分連携を図り、被保護者への保険の適用など必要な指導援助を
行うことが必要である。

笑えるんだけどwwwwwww
つまり利用禁止していないってことだwww

917 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 04:51:47.97 .net
(問3-23)〔オートバイ及び原動機付自転車の保有〕
生活用品としてオートバイ及び原動機付自転車の保有は認められるか。
(答)総排気量125ccを超えるオートバイについては、生活用品としての必要性は低く、
自動車の取扱いに準じて取り扱うべきものである。したがって生活用品としての保有は認
められない。
総排気量125㏄以下のオートバイ及び原動機付自転車については、その処分価値及び主
な使途等を確認したうえで、次のすべての要件を満たすものについては保有を認めて差し
支えない。
1 当該オートバイ等が現実に最低生活維持のために活用されており、処分するよりも
保有している方が生活維持及び自立助長に実効があがっていると認められること。
2 保有を認めても当該地域の一般世帯との均衡を失することにならないと認められる
こと。
3 自動車損害賠償責任保険及び任意保険に加入していること。
4 保険料を含む維持費についての捻出が可能であると判断されること。

任意保険加入要件は違法だな
その指導をすべき法的根拠がない
強制的に加入しなければならないのであれば最初から強制保険となるからだ

918 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 04:52:26.07 .net
>2 保有を認めても当該地域の一般世帯との均衡を失することにならないと認められること。
これも本来厚生労働省に調査義務がある事項である
立証責任の転換であろう

919 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 04:55:31.84 .net
(問3-26)〔学資保険の解約返戻金が高額な場合〕
学資保険の開始時の解約返戻金の額が50万円を超える場合の取扱い如何。
(答)開始時の解約返戻金の額が50万円を超える場合については、保有したまま保護を
受けることは認められないことから、解約した上で、解約返戻金を最低生活の維持に活用
するよう指導すること。
なお、解約を指導をした後、解約返戻金をもとに新たな契約を行った上で、再度、保護
の申請があった場合については、新たな契約内容、現時点の解約返戻金額により保有の可
否を判断することとして差しつかえない。

920 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 04:57:00.89 .net
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52270

 1 生活保護法による保護を受けている者が同法の趣旨目的にかなった目的と態様で保護金品又はその者の金銭若しくは物品を原資としてした貯蓄等は,同法4条1項にいう「資産」又は同法(平成11年法律第160号による改正前のもの)8条1項にいう「金銭又は物品」に当たらない。
2 生活保護法による保護を受けている者が,同一世帯の構成員である子の高等学校修学の費用に充てることを目的として満期保険金50万円,保険料月額3000円の学資保険に加入し,保護金品及び収入の認定を受けた収入を原資として保険料を支払い,受領した満期保険金が同法の趣旨目的に反する使われ方をしたことなどがうかがわれないという事情の下においては,上記満期保険金について収入の認定をし,保護の額を減じた保護変更決定処分は,違法である。

だから50万円までみとめているって寸法
厚生労働省の完全敗訴である
50万円によるか否かが問題なのではなく、最高裁が見ているのは自立に資する使用をしているか否かだけである
金額上限など設けていない!

921 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 04:57:47.94 .net
(問3-27)〔申請時の学資目的の預貯金〕
申請時に預貯金を保有していた場合、当該預貯金が学資に当てることを目的とした
ものであっても、現行どおり、手持ち金として要否判定を行うこととしてよいか。
(答)お見込みのとおり。
学資保険については、預貯金とは異なる性質をもつものであり、少額の解約返戻金まで
活用を求めることは社会通念上適当ではない場合もあることから、一定の考え方のもと保
有を容認することとしたものであり、預貯金については、使途の如何を問わず、手持ち金
として要否判定に用いるものである。

最高裁お見込みのとおりである(笑

922 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 04:59:54.58 .net
いや、違うだろこの通達だと現金はOKで保険金はNGとしている
最高裁が見ているのは現金であろうと保険金であろうと自立に資する目的のある資金はそもそも収入認定対象外であり、資産とも金銭にも該当しないという判断であろう
そうなると現金であっても自立に資する使い方をする場合には収入認定対象外となるのは当然であり、この検討をしていないだけで手続法違反であり、問3-27は処理基準として違法性を有する

923 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 05:01:20.01 .net
(問3-29)〔学資保険の保険料額及び満期保険金額〕
学資保険の保有の可否を判断する場合、解約返戻金の額が50万円以下であれば、
月々の保険料額や満期保険金額については、保有要件として考慮しなくてよいか。
(答)保護費のやりくりについては自ずと限度があることから、解約返戻金の額が50万
円以下であれば、月々の保険料額について特段の基準を定めないこととし、満期保険金額
についても、保険料額に自ずと限度があるために、通常それほど多額なものとなることは
想定されないことから、解約返戻金の額が50万円以下であれば、保有を容認して差し支
えない。
ただし、保険料額が最低生活の維持に支障があるほど高額であり、満期保険金も学資に
必要な額を大きく上回ると考えられる場合については、生活保護費により高校就学費用の
給付が可能であることや、満期保険金のうち自立更生に当てられるもの以外の額について
は収入認定されることなどを十分説明した上で、解約や契約変更など必要な助言指導を行
われたい。

最高裁判例見ながら吐血しながらこの文章考えてるんだろうなぁ(大爆笑

924 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 05:03:52.21 .net
(問3-30)〔学資保険の満期保険金の受取時期と保有の可否〕
学資保険の満期保険金を受領する年齢が18歳を超える場合は、一律に保有を認めな
いこととしてよいか。
(答)学資保険については、子の学資に当てられることが客観的に推定されることから、
一定の条件のもと保有を容認するものであり、学資に当てられることが推定されないもの
については、通常の資産と同様に取り扱うこととなる。
したがって、満期の時期が18歳を超える場合については、保有は認められない。例えば、
20歳満期ではあるが、15歳時点で一時金を受け取る契約を行っている場合にも保有は認め
られない。

これも間違い
大学の学費である可能性があるので20歳を超えても該当しうる

925 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 05:06:35.75 .net
(問3-31)〔別世帯の子の学資保険〕
世帯員が別世帯の子(前配偶者に引き取られた子など)を被保険者とする学資保険
に加入していた場合の取扱い如何。
(答)学資保険については、あくまでも当該世帯員の自立に資するものとして保有を容認
するものであり、保障の効果が別世帯の者に及ぶものについては、保有は認められない。


これは正しい

926 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 05:10:35.30 .net
(問4-1)〔稼働能力判定会議の構成と会議での検討事項〕
稼働能力判定会議は、どのようなメンバーで実施するべきなのか。また、会議では何
を検討したらよいのか。
(答)稼働能力判定会議については、実施機関の判断により設置・運用することが認めら
れているものであるが、その構成員については、内科医、整形外科医、精神科医などの医
師、社会福祉士、精神保健福祉士、キャリアカウンセラー、臨床心理士、福祉事務所嘱託
医、就労支援専門員、査察指導員、ケースワーカー等から、実施機関が必要と認める者に
より構成することが考えられる。
また、検討内容については、稼働能力の活用状況についての具体的な判定のほか、対象
者の稼働能力にあった就労支援プログラムの策定や就労支援プログラムにおける対象者の
取組状況及び実施機関の支援内容の点検、見直しの際に活用することなどが考えられる。

ほぉ・・・
CWだけでやってるわけではないのか

927 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 05:12:24.70 .net
問答集に絶対的扶養義務者と相対的扶養義務者の説明書いてあるじゃんwww
第5の問答の前の扶養義務の説明のところに図まで書いて詳細にwww

928 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 05:16:10.43 .net
ん?これ違くないか?
絶対的扶養義務ってのは未成熟の子に対する保護を言うのだぞ?
逆に相対的扶養義務というのは三親等いないの家族で家庭裁判所が特別の事情アリと認める者ではなく、絶対的扶養義務以外の扶養義務を言うのだぞ?
つまり成人の扶養義務は相対的扶養義務である

ここで言うならば生活保護時義務が絶対的扶養義務であり、生活扶助義務が相対的扶養義務者である

コピペじゃなくてちゃんと判例読めよ・・・

929 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 05:18:15.24 .net
そもそも裁判所が決定権持っているのに相対的ではなかろうに・・・
保護の程度が低いから相対的扶養義務なんだよ
一方で未成熟児童については絶対的に保護すべき慣習があるから絶対的扶養義務なのさ
判例ではそのように用いている
用語適当に捏造すんなよw
CW混乱するだろ

930 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 05:23:44.64 .net
なんか弁護士レベルでも似たような主張しているのがいるな・・・
おいおい
いくら古代の判例とはいえ専門家までもか

931 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 05:27:38.44 .net
https://www.konishilaw.jp/column/9073/

> 生活保持義務とは、扶養義務者自身と同じ水準の生活を、被扶養者にも保障する義務をいいます。被扶養者の配偶者と、未成年の子どもである被扶養者の両親が生活保持義務を負います。

> これに対して生活扶助義務とは、扶養義務者自身の生活は通常どおり送れることを前提として、その余力の範囲内で、被扶養者を扶養する義務をいいます。たとえば兄弟姉妹や、成人済みの子どもに対する両親が負う扶養義務は、この生活扶助義務ということになります。

この単語の定義でもいいからこれを書かなきゃCW理解できないだろうに・・・
扶養義務についてはここが一番重要なんだよ
ちなみに保持義務の方も扶養義務という民法で題しているので、名称は後付け定義だと思われる

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