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生活保護のCWだけど質問ある? part.450

1 :今日のところは名無しで:2023/08/19(土) 18:31:07.96 .net
雑談から質問までどんぞ

おにぎりが食べたいと書き残し餓死した男性のことを忘れるな!
公務員は万死に値する!
ttps://news.yahoo.co.jp/byline/iderumi/20180424-00084373

北九州市の悲劇
https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20160921-OYTET50018/

【医療扶助のオンライン資格確認の概要】
生活保護の医療扶助については、現在紙で発行している医療券について、
・生活保護受給者の利便性を高めること
・生活保護受給者がよりよい医療サービスを受けられること
・医療扶助制度の適正かつ効率的な運営を促進すること
などを目的として、令和5年度中にマイナンバーカードを利用したオンライン資格確認を導入する予定です

医療扶助のオンライン資格確認導入について
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/00093839

※次スレは>>950が立ててください

前スレ
生活保護のCWだけど質問ある? part.445
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/okiraku/1690481422/
生活保護のCWだけど質問ある? part.446
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/okiraku/1690852746/
生活保護のCWだけど質問ある? part.447
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/okiraku/1691343097/
生活保護のCWだけど質問ある? part.448
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/okiraku/1691637477/
生活保護のCWだけど質問ある? part.449
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/okiraku/1692166213/

790 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:53:19.45 .net
>>788
拒否権はない

>>789
もう悪口も言えなくなったのか?w
結局単純否定しかできないから誰もお前を支持してくれないもんな

791 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:53:40.63 .net
>>790
wwww
やっぱ頭おかしいは失当とんちんかん屋

792 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:54:06.77 .net
粗大ごみ回収してもらった。引っ越しに向けてちょっとスッキリした。

793 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:54:25.55 .net
拒否権がないから職務怠慢だという事実があるんだろ

794 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:55:08.80 .net
公務員に対する刑罰の適正化は司法制度としても改善しなければならない問題だろう
司法権崩壊させてから検察と警察を内閣に改善させたうえで、かつ基礎便宜主義の一部撤廃が必要だな
市民により弁護士を使った刑事訴追を可能とすべきだろう(刑事限定)
この場合、警察は弁護士会の命令にも従う義務が生じる

795 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:55:13.92 .net
拒否権がないから職務怠慢 〇
拒否権がないから公務執行妨害罪 ×

796 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:55:31.37 .net
平和ボケもそれと同じ
違いは
負けて奪われるか
戦わずに奪われるか
これな
奪いたい側からしたら
戦わず奪えるほうがアリガタイ
だから「日本は9条を守れ」
とか「核議論なんかするな」
って言う国賊が存在する

797 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:56:04.69 .net
>>793
職務怠慢なら暴行罪に該当しないという謎概念では弁護にならんな
そもそも懲戒と刑罰は要件が異なるし別制度だから懲戒があれば刑罰がないわけでもない
停職5日で済むような事案ではなかろう副議長の第三者偽装も含めて

798 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:56:20.41 .net
>>795
公務執行妨害を否定できる証拠がなく失当

799 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:56:29.69 .net
>>797
では事例をどうぞ

800 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:56:43.95 .net
公務員は貴族ではないので刑罰の適用から免れる余地はない

801 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:56:49.37 .net
>>798
wwww
やっぱ頭おかしいは失当とんちんかん屋

802 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:57:04.34 .net
>>799
教えを請いたいならば相応の態度で懇願すべきであろう?w

803 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:57:04.95 .net
2010〜2013年がピークやったな

あの頃を考えたらこんな衰退するとは思っても見なかった

804 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:57:16.64 .net
>>802
wwww
やっぱ頭おかしいは失当とんちんかん屋

805 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:57:43.71 .net
ネトウヨ西川の攻撃手段が単純否定しかなくなった証明完了w
頭悪いからこれしかできなくなったwww
ここまで追い込んでやったwww

806 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:57:58.79 .net
>>805
wwww
やっぱ頭おかしいは失当とんちんかん屋

807 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:58:49.70 .net
西成で家さがしてるが10万でかりれる?

808 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:59:04.74 .net
公務員の公務執行妨害が怖いらしいwww
自民党がちょこちょこ使っているのにwww

809 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:59:21.78 .net
>>807
そんなとこでわざわざ探すなよw

810 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:59:28.71 .net
>>808
wwww
やっぱ頭おかしいは失当とんちんかん屋

811 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:00:40.48 .net
こっちが正しい
当事者である職員は、
地方公務員法第35条に定める職務専念義務違反及び職務怠慢により,地方公務員法第29条第1項第1号,第2号及び第3号違反

同、管理監督者も同様
長期にわたり,部下の職務専念義務を見過ごしてきたことは,
所管部長としての管理・監督の職務を怠ったことにあたることから,
地方公務員法第29条第1項第2号違反

812 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:01:22.63 .net
>>811
SSの文字を見て
「セガサターン」と読むか
「スクリーンショット」と読むか
「サラウンド放送」と読むか
的なやつかな

813 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:02:16.24 .net
停職5日はあまりにも軽すぎる

814 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:03:18.46 .net
>>807
ドヤから申請で即福祉住宅いけるから3万あればよい

815 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:03:51.44 .net
ホテルから申請できるのにw

816 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:04:22.11 .net
>>811
それは懲戒の規定であり刑罰の規定ではないので失当
刑罰と懲戒は併科できる

817 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:04:59.80 .net
>>816
では刑罰の事例を

818 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:05:06.35 .net
この話題流したいのだろうね
福祉事務所にとって都合が悪いから
公務員の公務執行妨害も同じ理由だと思うよw
悔しくて悔しくてたまらないのさwww

819 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:05:18.23 .net
>>817
では懇願を

820 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:05:39.98 .net
>>818-819
wwww
やっぱ頭おかしいは失当とんちんかん屋

821 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:07:31.09 .net
>葬祭扶助を利用する場合は、「直葬(ちょくそう)」と呼ばれる形式の葬儀になります。
>直葬では、一般的な葬儀のような通夜、告別式は行わず、親しい方数名のみでお別れをした後、火葬場で火葬が行われます。
> 必要となる費用は、遺体の搬送料、安置費用、棺、ドライアイス、火葬料、骨壷程度です。

これだとなおさら遺体が損壊している場合に直す費用が入っていないから、意図的な放置は不法行為も成立しているな

822 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:08:26.20 .net
>>821
>意図的な放置は不法行為も成立しているな

だが公務執行妨害ではないな

823 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:08:57.18 .net
5.葬儀費用の支払い
福祉事務所から葬儀社に葬儀費用が支払われます。ほとんどの場合、葬儀の施主を介さずに、福祉事務所から直接葬儀社に支払われます。

現物給付か
猶更悪質だな
死者に対する冒とくであり我国の文化とは相いれない

824 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:09:18.59 .net
>>822
公務執行妨害を否定できる証拠がなく失当である

825 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:09:34.56 .net
>>824
wwww
やっぱ頭おかしいは失当とんちんかん屋

826 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:14:00.33 .net
se ih od b jp u p lo a d s su r ve y 68 60 pd f

827 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:14:10.12 .net
これのNG処理酷すぎへん?

828 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:14:33.63 .net
生活保護の事例集直でNGしてるわ
言論統制だなw

829 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:15:45.54 .net
この事例では葬祭費用20万円まで出すが、それ以上の自己負担葬祭を行ったら1円も出さないという謎決定を出して却下された処分を不服申し立てで撤回させたもの
大阪な
自己負担で葬儀やっているのにこれを否定するとか悪質なケース

830 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:17:53.39 .net
死後処理料21000円は遺体損壊していると膨大に膨れ上がると思われ
一部白骨化とあるが、胃酸で腹から腐敗するのと、2か月と長期にわたると虫の問題もあろう
そうなると顔すら酷い有様になっている可能性が高く、尊厳とは程遠いと言えよう

つか市営葬儀利用料って免税できんのか?

831 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:18:26.35 .net
宗教者への謝礼が一番高いのかよ・・・
15万円

832 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:18:45.69 .net
葬儀費用の約半分を占めてるな

833 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:19:30.21 .net
これないだけで生活保護法の葬祭費の範囲内に収まるな
拘りがなければ坊さん呼ぶな

834 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:40:11.76 .net
> (問7-158)〔土葬の場合の特別基準〕
> 土葬の費用につき、火葬と同様、告別表第8の2を適用してよいか。
> (答)告別表第8の2は火葬料の特例であり、土葬については適用されない。
イスラムは生保無理だな

835 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:41:25.79 .net
(問7-160)〔自殺者等の葬祭〕
局第7の9の(6)では、身元が判明しない自殺者等に対して市町村長が葬祭を行
った場合には、葬祭扶助は適用できないとされているが、居住地を有し、保護を受け
ていた者が死亡したが、他に葬祭を行う者がいないため、福祉事務所は町長に依頼し
て葬祭を行ってもらった。この場合、町長は法第18条第2項に規定する「葬祭を行う
者」となりうるか。
〔参照〕墓地、埋葬等に関する法律第9条
課第7-16
(答)他に全く埋葬又は火葬を行う者がなく、町長が行った場合は、「墓地、埋葬等に関
する法律」第9条にいう葬祭であって、設問の場合でも生活保護法による葬祭扶助を行う
ことはできない。

ん?

836 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:41:34.11 .net
他方優先政策か?

837 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:43:37.66 .net
局第7の9の(6) 身元が判明しない自殺者等に対して市町村長が葬祭を行なった場合には、葬祭扶助の適用は、認められないこと。

外国人などもいるからかな

838 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:44:47.43 .net
(4) 火葬又は埋葬を行なうまでの間、死体を保存するために特別な費用を必要とする事情がある場合は、必要最小限度の実費を特別基準の設定があったものとして計上して差しつかえないこと。

通常はドライアイスだが顔面がぐちゃぐちゃだと保存費も高くなるぞ

839 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:46:04.59 .net
>>131
こんなこと初めて知ったよ。

840 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:47:31.31 .net
第2 実施責任
11 法第18条第2項第1号の規定に基づく死亡した被保護者の葬祭を行なう者に対する葬祭扶助の実施責任は、死亡した被保護者に対する保護の実施機関が負うものとすること。

841 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:51:30.20 .net
2 居住地のない被保護者又は要保護者について、保護の実施機関が、所管区域内に適当な指定医療機関がないか、あっても満床のため、所管区域外の指定医療機関に医療を委託した場合及び治療の必要上から所管区域外の指定医療機関に委託替えした場合(生活保護法による医療扶助を適用されている患者が自発的に転院転所をした場合であって、客観的に保護の実施機関において委託替えすべきであったと認められるときを含む。)には、当該医療の継続中従前の保護の実施機関が、なお保護の実施責任(1の(2)に該当する場合のほかは現在地保護の例による。)を負うこと。

コロナでこれ濫用された可能性はあるな
東京だけ

842 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:52:53.98 .net
3 居住地のない介護老人保健施設又は介護療養型医療施設入所者であって、法による介護扶助を適用されている被保護者が、当該保護の実施機関の所管区域外の指定介護機関に転院、転所をした場合には、当該介護扶助の継続中従前の保護の実施機関が、なお保護の実施責任(1の(2)に該当する場合のほかは現在地保護の例による。)を負うこと。

こっちもか

843 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:53:21.48 .net
つまり保護費は東京で出すが、住居だけ地方の介護施設に移動ってパターン
これやると公営住宅とか申し込めなくなる

844 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:57:48.46 .net
処理基準の局長通知に現在地で申請できること書いてないな・・・
これ判例で出ている話なんだが・・・

845 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:58:31.35 .net
居住地がないものであっても生活保護は権利であることから、現在地に実施責任を負わせることができる
それができないと権利とはなれないからな

846 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 01:59:20.51 .net
そもそも本来的に実施責任の問題は国内部の問題であって権利者側が気にすべき問題ではないのだ
国が立法で権利として保証しているのだからね

847 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 02:01:05.80 .net
墓地、埋葬等に関する法律
第九条 死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない。
2 前項の規定により埋葬又は火葬を行つたときは、その費用に関しては、行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)の規定を準用する。

この場合生活保護から葬祭費は出さないようだ、まぁいずれにせよ支出義務はあるのだが・・・
っていうか国負担率ないから生活保護で出さないと全額自治体負担じゃね?
これたぶん身元不明遺体の葬儀の規定かと

848 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 02:04:50.33 .net
公明党の副議長が争うとしたらこの規定だろうな
これ適用すれば生活保護法には違反しないこととなるが、自治体の費用は増大するし、一件認めたらほぼ全件埋葬者がいない死体はこれで経費を支出しなければならなる

生活保護法の葬祭扶助ならば3/4は国負担である
通常20万程度は出るから、15万は国に負担させられる
しかし、この制度を使えば15万は自治体負担となり、人数分負担が重くのしかかるであろう

849 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 02:06:56.34 .net
(繰替支弁費目)

第13条 被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いを行った場合に、町費をもって一時繰替支弁を行う費用の範囲は、県が定めるところによるものとする。

850 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 02:07:04.91 .net
やっぱ全額負担っぽい

851 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 02:09:22.46 .net
第十五条 行旅病人行旅死亡人及其ノ同伴者ノ救護若ハ取扱ニ関スル費用ハ所在地市町村費ヲ以テ一時之ヲ繰替フヘシ
② 前項費用ノ弁償金徴収ニ付テハ市町村税滞納処分ノ例ニ依ル
③ 前項ノ徴収金ノ先取特権ハ国税及地方税ニ次グモノトス

だめだこりゃ
生活保護法で相殺費用出したほうが自治体としてはよっぽど良いが・・・まさか江戸川区は受給者結構いるのにこの法律主張したりしまいな?w
経費爆増するぞ?w

852 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 02:13:31.87 .net
(問7-160)〔自殺者等の葬祭〕
局第7の9の(6)では、身元が判明しない自殺者等に対して市町村長が葬祭を行
った場合には、葬祭扶助は適用できないとされているが、居住地を有し、保護を受け
ていた者が死亡したが、他に葬祭を行う者がいないため、福祉事務所は町長に依頼し
て葬祭を行ってもらった。この場合、町長は法第18条第2項に規定する「葬祭を行う
者」となりうるか。
〔参照〕墓地、埋葬等に関する法律第9条
課第7-16
(答)他に全く埋葬又は火葬を行う者がなく、町長が行った場合は、「墓地、埋葬等に関
する法律」第9条にいう葬祭であって、設問の場合でも生活保護法による葬祭扶助を行う
ことはできない。

この場合にも迅速性は法の要件として規定がない
生活保護法だと最低限度の文化的生活から速やかな処理が求められるがこちらはその規定がない
ただし、慣習としては遅滞行為に正当性を認めがたい状態である

墓地、埋葬等に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000048_20220617_504AC0000000068

853 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 02:15:41.71 .net
なにより遺体遺棄罪の不作為問題もあるから、あまり時間をかけたり長期間放置したりするとやはり同罪によって違法性が生じる
これは一般慣習や宗教観、衛生観念によっても理解できるところであり、迅速性規定がないからと言ってただちに合法とも言い難いだろう

854 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 02:23:43.51 .net
死体損壊・遺棄罪
刑法190条
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。

死体遺棄は損壊や領得も対象としており、その保護法益は公衆の敬虔感情である

>判例も個人的法益に対する罪ではなく「死體ニ對スル一般宗教的感情ヲ害スル公益犯罪」とする6)。
>前述の定義において、「習俗上の埋葬等とみられる方法」による死体の放棄・隠匿が死体遺棄罪にあたらないのは、このような保護法益の理解に基づくものと考えられる。
https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/hermes/ir/re/78395/hogaku0210300950.pdf

敬虔感情とは敬う気持ちであり、要するに宗教行為等に対する尊重の意思表示であろう
現代的に言うと公共の個人の尊重する意思である
死体にまで損壊、遺棄(通常の葬儀の方法を取らない放置)、領得(あまりないが人体を素材にするなど)、このような死者に対する冒涜を日本人は許していないのである

855 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 02:24:45.41 .net
町長に葬儀要請した場合に限り、生活保護法の葬祭扶助の対象外になるのだから、町長に要請した事実がなければ違法は確定だな
逆に町長に要請して断られ続けていたなどの事情があるとまたややこしくなろう

856 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 02:25:05.02 .net
つか福祉事務所って町長がいるならそこが上司じゃないのか?

857 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 02:26:22.28 .net
費用的にも生活保護法で処理したほうが自治体にとっては圧倒的に有利だ
わざわざ時間かけて町長と争う必要性も認めがたい
懲戒自体は行っており、報告そのものを懈怠した事実が確認できるから町長に葬儀を報告した事実もないのだろうか
そうなると益々弁護の余地がなく死体遺棄に該当するなwww

858 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 02:28:48.61 .net
お前らいつまでお盆休みなんだよwwwはよ寝ろ

859 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 02:29:54.35 .net
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/documents/777/03jinji_unei_3.pdf

江戸川区は元々懲戒少ないな
令和2年分だが、懲戒全体で5人だけだ
それも戒告4人、停職1人、と全体的にまるで機能していない

>1 職員の懲戒処分の状況
>懲戒とは、職員に法令違反などの一定の義務違反があった場合になされる処分で、職員の道義的責任を問うことにより、
>地方公共団体における規律と公務遂行の秩序を維持することを目的としています。
なお刑罰執行となれば免職不回避である

860 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 02:33:29.02 .net
1 服務の基準
地方公務員法第 30 条は、「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤
務し、且つ、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」と
定めています。これは、公務員としての職員の服務の根本基準を明らかにしたものであ
り、憲法第 15 条第 2 項が「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者では
ない。」と規定しているところを受けたものです。

>政治的行為の制限 職員は、特定の政治的行為について、これを行うことを禁止されている。
>争議行為等の禁止 職員は、使用者たる住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をすること、
また、地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をすることを禁止されている。
>信用失墜行為の禁止 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
>法令及び上司の命令に従う義務 職員は、その職務を遂行するにあたって、法令、条例等に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

アホが職務怠慢とか勘違いしていたのは争議行為等の禁止の範囲内のこと
単なる怠業は上司の命令に従う義務違反である
CWって結構争議行為等してないか?

861 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 02:34:17.76 .net
懲戒にしても信用失墜行為なんだよねぇ・・・
残虐な刑罰に等しい
死者に対する冒涜そのものだし、自治体がこんなことをやってしまえば解雇しかない

862 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 02:35:29.05 .net
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e004/kuseijoho/kohokocho/press/2023/06/0630.html
>当該職員のこのような不適正な処理は、職務上の義務違反及び懈怠であると認められる為、区は判明した事実関係を基に、当該職員に対して懲戒処分(停職5日)を行った。

職務上の義務違反、つまり上司の命令違反を認めている

863 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 02:36:50.92 .net
>5 森淳子福祉部長(福祉事務所長)のコメント

>「生活保護事務において、あってはならない事務懈怠であり、改めて亡くなられた方の ご冥福をお祈り申し上げます。
>今後は再発防止に向け、当該職員を含めた全職員に対して 指導を徹底し、生活保護事務の適正実施に努めてまいります。」

当然被害者の葬儀に色を添えて葬儀してやるんだよな?
罰場が軽すぎるから刑事訴追すべき案件であろう
信用問題となっている
これが許されれば旅行者に対する葬儀も同様に懈怠処理が可能となろう

864 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 02:37:24.56 .net
>お問い合わせ
>このページはSDGs推進部広報課が担当しています。
ギャグ

865 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 02:39:31.11 .net
令和3年実績では少し懲戒処分増えてるけど
免職0人
停職2人
減給1人
戒告4人
合計7人とある
どうも免職基準が高すぎるようだな・・・

866 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 02:45:03.82 .net
新型コロナウイルス感染症により死亡した者及びその疑いがある者の葬祭に係る
生活保護制度上の取扱いについて(通知)
社援保発0407第1号
令 和 3 年 4 月 7 日

https://www.mhlw.go.jp/content/000766304.pdf

>ガイドラインで示されている遺体の取扱いについては、通常予測される需要ではないことから、
>必要最小限度の実費について、特別基準の設定があったものとして計上して差しつかえない。
コロナ葬儀時の特別袋等の経費についてだな
特別対応については上限が処理基準上も規定されていなかったことからの対応だろう
同様に白骨化した場合の特別対応も上限なくできると思われ

867 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 02:50:43.07 .net
生活保護法の葬祭は葬祭と規定しているところ、葬儀だけを行うものではないと思われるって前に誰か疑問視してたな
実際に支払われる額に坊さんの代金は入っておらず直送と言われる簡易な親戚の身が立ち会い簡易に火葬場へ直接送る方法をとる(つまり坊主を頼まない)
これは金額上の問題なのだろうな、坊主が高すぎると・・・

>そもそも冠婚葬祭の「葬祭」とは? 「葬祭」という言葉は簡単にいうと、
>人が亡くなったときに行う「葬式」と葬式の後に行う四十九日や一周忌三回忌といった法要や法事をさす「祭祀」を合わせた言葉です。

868 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 02:51:29.78 .net
葬式でお坊さんに支払う費用は平均47万円!お布施に関するマナーとは
https://green-osaka.com/online/manners-of-offering

ほぼ坊主が悪いやんけwwww

869 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 02:51:45.02 .net
もうキリスト教に切り替えろよwww

870 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 02:52:34.11 .net
https://c-s-c.ne.jp/blog/donation/catholic-protestant-church/

>キリスト教では仏教のようなお布施はなく、代わりに教会への献金があります。
>一般的な献金の相場は、5〜20万円ほどです。
あんまり変わらないが下限はこっちのほうが下だな

871 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 02:54:38.27 .net
ちなみに国に対して宗教やれって強制することはできないので悪しからず
だから直葬なんだろうねぇ

872 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 02:57:55.93 .net
(葬祭扶助)
第十八条 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一 検案
二 死体の運搬
三 火葬又は埋葬
四 納骨その他葬祭のために必要なもの

4でその他葬祭のために必要なものと規定しているから葬儀以外にも葬祭OKなんだろうな
処理基準で制限している感じか
しかし国が宗教に肩入れするのも憲法に反するので矛盾する・・・
って感じなのだろう
国教も作っちゃいけないしな

873 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 02:59:21.72 .net
あと火葬費用について処理基準がなされているが、埋葬費用についてはどうしているのか?
法的には日本人は通常あり得ないのだが・・・一部キリスト教徒イスラム教に存在している
これが生活保護だった場合にまた問題となろう

874 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 03:03:37.60 .net
同18条
2 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。
一 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
二 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。

できる。と規定しているから権利規定のように見えるが、だれも葬儀を行う者がいない場合は自動的に町長の義務となるから全額自治体負担となる
これを回避するためには生活保護法で葬祭を実施するしかなく、自治体としては事実上の義務規定のようなものである
よって、ここでも葬祭義務を回避できない
ちなみに葬祭義務は葬祭そのものを行う義務者と死体発見から通報及び死体の監護を行う監護義務の二つがある
どっちを欠いても死体遺棄罪に該当となる
上の江戸川区の事件は後者に該当しているので要件は該当しちゃっている、前者の義務もあるがそこは問題ではない

875 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 03:12:25.07 .net
https://kigyobengo.com/media/useful/2538.html

>公務員の懲戒処分とは、公務員の義務違反や服務規律違反に対して科せられる処分のことです。
>処分の程度が軽い順に、「戒告」「減給」「停職」「免職」の4つの種類があります。
>国家公務員の場合は国家公務員法第82条1項、地方公務員の場合は地方公務員法第29条1項で、懲戒処分の対象となる行為が定められています。

>3,「懲戒処分の指針」が処分選択の基準になる
>懲戒処分の程度を検討する際に重要になるのが、人事院または地方公共団体が定めている「懲戒処分の指針」です。

東京都教育委員会だが一例
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/staff/personnel/duties/files/infringement/sisin_r4.pdf

876 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 03:14:39.26 .net
国家公務員懲戒の指針
https://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/12_choukai/1202000_H12shokushoku68.html

877 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 03:15:45.41 .net
死体遺棄ってそもそも公務員がやる犯罪じゃないから想定してないんだよねぇ・・・

878 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 03:16:45.84 .net
(8) 諸給与の違法支払・不適正受給
  故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員は、減給又は戒告とする。

懲戒基準はこれでも

(1) 横領
  公金又は官物を横領した職員は、免職とする。

こっちの刑罰が確定するとこれになるしな

879 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 03:17:50.93 .net
公務員の懲戒指針に名誉毀損もないのが気になるところ
名誉毀損は結構あるはずだが・・・
意図的に作っているのだろう

880 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 03:18:46.43 .net
 (2) 非行の隠ぺい、黙認
部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した職員は、停職又は減給とする。

ふーん

881 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 03:19:29.22 .net
公務員による死体遺棄とかいまだかつてない事例だよなぁ・・・

882 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 03:20:07.53 .net
https://www.city.muko.kyoto.jp/kurashi/soshiki/somu/jinnjika/1/3/tyoukai/1586324229610.html

死体遺棄事例あったわ(驚愕

883 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 03:21:24.88 .net
職員の懲戒処分等の公表について(令和2年4月8日付け処分)
更新日:2020年6月11日

1 被処分者及び処分内容
被処分者及び処分内容
職名 年齢 処分理由 処分内容
市民サービス部 地域福祉課 主査 30歳 信用失墜・非行に対する責任 免職
2 処分年月日
令和2年4月8日

3 事案の概要
令和元年5月31日から同年6月1日頃、保護受給者Aは、当時同居していた女性に暴行を加え死に至らしめました。

当該職員は、保護受給者Aから女性の死体遺棄に関与すべきとする強い要求を受け、令和元年6月1日頃、保護受給者Aとともに女性の死体に圧縮袋を被せてブルーシートで覆って隠匿し、同年6月4日頃、保護受給者A及び保護受給者Aの知人とともに女性の死体を大型冷凍庫に入れ、同年6月5日頃、死体を入れた大型冷凍庫を、事情を知らない業者に、当該職員名義で賃借したアパートの部屋に運搬させ、同日から同年6月11日までの間、同室内で死体を隠匿し、さらに同日、保護受給者Aとともに女性の死体を同室から運び出してアパート駐車場に置いて立ち去り、もって女性の死体を遺棄したものであります。

さらに、同年6月11日、向日市の上記賃借アパートの駐車場において、ブルーシートで覆われるなどした女性の死体が発見され、同月12日、保護受給者Aと当該職員は死体遺棄罪で京都府警に逮捕され、その後、当該職員は同罪で起訴され有罪判決を受けました。

884 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 03:21:46.32 .net
>市民サービス部 地域福祉課 主査 30歳 信用失墜・非行に対する責任 免職

あ・・・察し

885 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 03:40:31.26 .net
葬儀などの手続き行わず遺体放置 ケースワーカー停職処分 東京
2023年6月30日 20時53分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230630/k10014114841000.html

孤独死の遺体、2カ月半放置 東京・江戸川区の福祉事務所職員
7/1(土) 10:59配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/86349a6846d6b3ccf27a363a45bf1fb5d7f5c94d

886 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 03:45:58.16 .net
社会的影響の程度も懲戒に影響出るから、どんどん広めていくべき案件だろうな
刑事訴追も回避できまい

887 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 03:48:36.17 .net
被処分者は、令和3年7月頃から令和5年1月にかけ、適切な予算管理を行わずに市教育委員会所管施設における修繕業務の発注を繰り返し、令和3年度に約100万円の予算不足を生じさせ、これを令和4年度予算から支出するという不適切な事務処理を行った。
また、令和4年度も同様に予算管理を行わずに市教育委員会所管施設における修繕業務の発注を繰り返し、約160万円の予算不足を生じさせた。

https://www.city.hino.lg.jp/press/1023053/1023809.html
(1)健康福祉部
(事件当時市民部)
事務職員
課長補佐
41
男性
停職6カ月・
降任(分限処分)

予算の違法管理の懲戒案件だが、降格すると福祉課行くんかw

888 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 03:57:19.35 .net
>年金受給者が死亡した際、死亡届を出さずに死体を隠し、同居人がその死者の年金を不正に受給したことが発覚した場合、死者の死体を隠しているので死体遺棄罪に問われることに加え、年金を不正に受給したことで詐欺罪にも問われることがある。
wikiは不作為の死体遺棄罪否定的だがこれらは最高裁判例や学説とは異なる説明である
大根とも異なる
それにもかかわらず、年金不正受給の場合だけ死体遺棄を認めるのは筋が通らないが、江戸川区の事例は報告をせず死体を隠しているので死体遺棄に該当するとも読み取れる

>なお、埋葬義務がない者であっても、自己の占有する場所内に死体があることを知りながら公務員(警察官等)に速やかに通報せず放置していた場合には、軽犯罪法違反に問われる(軽犯罪法1条18号・19号)。
これもWIKIのだめなところだな、通報義務違反はつまるところ監護義務違反であり、葬儀義務がなくても死体遺棄罪に該当する判例がちらほらある
軽犯罪法の問題ではない
死体を隠す行為そのものが問題であろう
法の保護法益をもう一度考え直すべきであろう

889 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 04:00:52.92 .net
>2020年11月のベトナム人技能実習生の女性のケースでは、自宅で出産・死産した胎児の遺体をタオルに包み、名前と生年月日、「天国で安らかに眠ってね」などと書いた手紙を添えて段ボール箱に入れて棚の上に置いていた。医師への通報が約33時間後であったこともあり、裁判ではこの行為が「遺棄」に当たるかが争点となった。一審と二審では有罪判決となったが、2023年3月に最高裁は「他者が遺体を発見するのが難しい状況を作り出したが、場所や遺体の包み方、置いていた方法などに照らすと、習俗上の埋葬と相いれない行為とは言えず、『遺棄』には当たらない」と判断し、無罪を言い渡した[10]。

wikiのこれも判例ちゃんと読んでないな
1日しか遺棄していないから不作為の遺棄には該当していないと判断しているんだよ
作為行為のみ見ると遺体でも大事に扱っており遺棄に該当する要素ないしな
日本人の女の堕胎とは異なる

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