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生活保護のCWだけど質問ある? part.450

1 :今日のところは名無しで:2023/08/19(土) 18:31:07.96 .net
雑談から質問までどんぞ

おにぎりが食べたいと書き残し餓死した男性のことを忘れるな!
公務員は万死に値する!
ttps://news.yahoo.co.jp/byline/iderumi/20180424-00084373

北九州市の悲劇
https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20160921-OYTET50018/

【医療扶助のオンライン資格確認の概要】
生活保護の医療扶助については、現在紙で発行している医療券について、
・生活保護受給者の利便性を高めること
・生活保護受給者がよりよい医療サービスを受けられること
・医療扶助制度の適正かつ効率的な運営を促進すること
などを目的として、令和5年度中にマイナンバーカードを利用したオンライン資格確認を導入する予定です

医療扶助のオンライン資格確認導入について
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/00093839

※次スレは>>950が立ててください

前スレ
生活保護のCWだけど質問ある? part.445
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/okiraku/1690481422/
生活保護のCWだけど質問ある? part.446
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/okiraku/1690852746/
生活保護のCWだけど質問ある? part.447
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/okiraku/1691343097/
生活保護のCWだけど質問ある? part.448
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/okiraku/1691637477/
生活保護のCWだけど質問ある? part.449
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/okiraku/1692166213/

623 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:42:45.61 .net
>>622
そもそもおまえが間違ってるんだよ
公務執行妨害罪には問えません

624 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:42:52.75 .net
>>619
公務執行妨害の暴行の定義は刑罰の中で一番広い
通常の暴行罪は身体に対する不法行為であるが、公務執行妨害は人に対する不法行為で足りる
これは公務執行妨害罪の保護法益が公務の執行だからであり、上司に対して公務を妨害していれば暴行に該当する

625 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:43:27.66 .net
>>624
上司に対して、どんな暴行又は脅迫をしたと?

626 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:43:33.71 .net
>>623
毎回あらゆる公務員が公務執行妨害で有罪になっているのでお察しwww
お前の主観など何の力も持たないのだよちみぃwww

627 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:43:54.26 .net
>>625
職務行為の違法な不作為=妨害

628 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:44:04.26 .net
>>626
暴行または脅迫をしたんだろ

629 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:44:24.23 .net
>>627
それは暴行でも脅迫でもないが?

630 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:44:49.52 .net
>>629
公務執行妨害罪の場合は暴行に該当する

631 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:45:08.45 .net
>>630
そんな解釈はない

632 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:46:23.32 .net
>>630
>公務執行妨害罪の場合は

だから公務執行妨害罪には問えません

633 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:46:51.12 .net
https://boukoubengo.com/koumu

>公務執行妨害罪の「暴行」とは?
>公務執行妨害罪の「暴行」は、人に向けられた物理力の行使をいいます。
>暴行罪の「暴行」と異なり、公務員の身体に直接向けられる行為だけでなく、間接的に公務員に向けられる物理力の行使も該当します。

ほらよ弁護士事務所からの引用だ
なんでこんな基礎も知らんのだよ

634 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:47:06.14 .net
はい、完全論破すまんねwwwww

635 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:47:38.64 .net
>>633-634
怠慢は物理力の行使ではない

636 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:48:37.88 .net
https://www.yokohama-roadlaw.com/glossary/cat/post_278.html
こっちも弁護士事務所

公務執行妨害罪の実行行為である暴行・脅迫については、暴行とは、公務員に対して直接または間接の不法な攻撃を加えることです。判例で間接の不法な攻撃に該当すると判断されたものとして、覚せい剤取締法違反の逮捕現場で押収された覚醒剤入りのガラス容器を足で踏みつけて壊す行為があります。公務執行妨害罪の暴行は、暴行罪の暴行より広い概念です。

637 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:48:53.05 .net
>>635
報告を提出しないという物理力の行使である

638 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:49:53.08 .net
>>636
それは薬中患者が踏みつけた物理力の行使であって今回の怠慢とは全く次元が違う

639 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:50:11.95 .net
例えば税務署監査などで書類強制調査に入ったが、対象者がこれを懐にもち死守しようとした
このとき公務執行妨害に該当する
これが渡さないという作為の物理行為が問題となる

640 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:50:34.34 .net
>>638
間接的暴行の事例だよw

641 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:50:55.52 .net
>>637
物理的な力は全く働いていない

642 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:51:32.26 .net
いずれにせよ公務の執行を妨害している時点で詰み
正当法令行為の範囲内ならば罪に問われないが、違法行為と認定されている時点で公務執行妨害からは逃げられない
公務執行妨害罪は公務の正当な順守を守るために存在しているからだ

643 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:51:35.64 .net
>>640
だから犯罪者の薬中が踏みつけたんだろ
それは職務怠慢か?

644 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:51:50.44 .net
>>641
渡さないというのは物理力であろう(大爆笑

645 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:52:08.86 .net
>>643
渡さないという間接的物理行為である

646 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:52:17.41 .net
>>642
公務の執行を妨害したのではなく怠慢しただけ

647 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:52:30.70 .net
お前程度のトーシロが何言っても無駄だよwwww

648 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:52:52.89 .net
>>646
作為義務がありながら履行しないのは不作為ではない
作為的な物理行為である

649 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:53:10.46 .net
>>644
>>645
出せと言ってるのにトイレにでも流したのなら物理的ではあるが、そもそも職務怠慢でしかないので物理的な力は働いていない

650 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:53:24.31 .net
弁護士もそう説明している
否定しているのはお前個人の独自解釈である(笑

651 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:53:25.76 .net
>>647
トーシロに反論できてませんが?w

652 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:53:57.29 .net
>>649
公務執行を妨害すれば違法である
公務執行をしているのに「出せ」とだけ言うわけがあるまい

653 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:54:12.58 .net
>>651
主観否定では誰も信じまい(大爆笑

654 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:54:16.04 .net
>>648
それを世の中では怠慢という
物理行為ではない

655 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:54:34.54 .net
>>652
>公務執行を妨害すれば

していない

656 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:54:57.92 .net
>>653
君のトンチンカンな理屈も誰も信じないよ(苦笑

657 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:55:31.95 .net
判例分抜粋
この事例に対して判例は、「刑法九五条にいわゆる暴行とは、公務員の身体に対し直接であると間接であるとを問わず不法な攻撃を加えることをいうのであつて、被告人の本件所為が右の暴行にあたることは明らかである」と判示しています(最高裁判所昭和37年1月23日判決)。

658 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:56:01.70 .net
口だけのトーシロがなに言っても無駄wwww
お前の主観には何の効力もない

659 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:56:13.70 .net
>>657
>この事例

この事例ってどの事例だよ
トンチンカン野郎

660 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:56:35.90 .net
>>658
トンチンカン野郎がなにほざいても無駄だよ

661 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:57:49.59 .net
昭和37年か
藤堂係長が道端でタバコをポイ捨てしてた時代より更に古い話だな

662 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:00:25.74 .net
負け犬の発狂が心地良いw

663 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:00:37.81 .net
ボスも軽犯罪法違反で逮捕か?
いえいえ、トンチンカン野郎が申すには公務執行妨害罪に該当するらしいですwww

664 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:02:41.39 .net
くやしいのぉwくやしいのぉw
知性の壁は超えられないからなwww

665 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:03:23.47 .net
>>662
>>664
トンチンカン野郎は分かりましたか?
公務執行妨害には問えません

666 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:04:23.91 .net
タバコポイ捨てはたしかに物理的な力が働いているな
引き換え、職務怠慢は・・・働いてませんね

667 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:04:44.21 .net
構成要件に該当する上に事例もあるから問えます
否定証拠がなく失当であろう

668 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:05:12.46 .net
>>667
事例ってどの事例だよ
トンチンカン野郎

669 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:05:47.39 .net
職務怠慢であっても業務命令を執行しないことは作為の物理力に該当します
よって、公務執行妨害の暴行に該当するわけです
違法な職務を行ったり職務拒否しなければ公務執行妨害罪にはなりません

670 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:06:03.50 .net
>>668
教えてほしいの?www

671 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:06:46.72 .net
トンチンカン野郎がもってくるべき事例があるとしたら、職務怠慢で公務執行妨害罪に問われた事例だろうな
ねーから出せないと思うけどw

672 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:07:57.10 .net
>>669
結論をひっくり返してるだけで理屈が通ってませんよ

673 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:09:18.15 .net
公務執行妨害(こうむしっこうぼうがい)とは、
職務執行中の公務員に対し暴行又は脅迫を加えることで、公務員の職務を妨害することです。
公務執行妨害は列記とした犯罪で、刑法第95条第1項に規定されています。


公務員の職務を妨害することです。
公務員の職務を妨害することです。
公務員の職務を妨害することです。

674 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:10:19.41 .net
職務怠慢である必要性はない
職務怠慢の言葉の範囲と事実が必ずしも同一にならないからだ

>>672
理屈が通っていないとのレッテル張りは第三者の日本人には通じないですねぇw

675 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:10:40.60 .net
>>673
つまり職務を妨害した公務員も逮捕できますね(大爆笑

676 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:11:02.55 .net
>>674
職務怠慢に他ならないので必要性は十分にしてある
というか、そのまま職務怠慢以外の何物でもない

677 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:11:28.84 .net
>>675
どのような暴行又は脅迫を加えたと?

678 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:12:24.53 .net
とんちんかんさん、理屈無しで結論の逆張りはみっともないですよ

679 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:13:30.13 .net
実刑ともなれば懲戒も免職しかあるまい

680 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:13:57.25 .net
>>676
そもそも職務怠慢は訴因に該当できない表現であろう
トーシロ君☆

681 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:14:11.39 .net
>>679
何罪で実刑になると?

682 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:14:14.67 .net
>>677
上司への報告無視という物理力だw

683 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:14:25.74 .net
>>678
ブーメランで受けるwww

684 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:14:43.30 .net
>>681
公務執行妨害だよばーかw

685 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:15:12.72 .net
こっちが正しい
当事者である職員は、
地方公務員法第35条に定める職務専念義務違反及び職務怠慢により,地方公務員法第29条第1項第1号,第2号及び第3号違反

同、管理監督者も同様
長期にわたり,部下の職務専念義務を見過ごしてきたことは,
所管部長としての管理・監督の職務を怠ったことにあたることから,
地方公務員法第29条第1項第2号違反

686 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:16:59.65 .net
>>685
懲戒と刑罰は別制度
実刑ならば懲戒も免職となるだけだ

687 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:17:03.87 .net
実際の懲戒に基づくもの
https://www.city.komae.tokyo.jp/_resources/content/19257/tyokaisyobun25.12.pdf

はやく職務怠慢で公務執行妨害罪が適用された事例を出してよw

688 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:17:39.56 .net
>>686
公務執行妨害罪には問えません
なので今回も懲戒のみです

689 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:20:10.17 .net
>>687
教えを請いたいの?w

>>688
問えない反証がないけど?www

690 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:22:17.54 .net
江戸川区議会、わい高みの見物w

691 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:22:36.84 .net
>>689
悲しいねー
シロートに負けて終わりかよ
はよ事例出せよw

692 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:23:08.17 .net
維新、れいわ、立憲、共産辺りは副議長(公明)追求するだろうな
市民に頒布して問題を広げるのが先決
公務執行妨害で処理せざるを得なくなるからwwww

693 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:23:29.04 .net
>>691
教えを請いたいのか聞いてんのw
負け犬君☆

694 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:23:41.45 .net
>>692
事例を出せよ
山のように事例があるんだろ?

695 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:24:05.37 .net
>>693
負け犬はシローとに負けてる君じゃないの?w

696 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:25:37.14 .net
職務怠慢で公務執行妨害罪が適用された事例を検索中!
→だが、無い! 

トンチンカン野郎の敗北であった

697 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:26:33.27 .net
ぐぬぬ
シロートごときに私が負けるなんて

698 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:26:43.66 .net
>>694
教えを請いたいのか?w

>>695
負けた事実がないので失当

>>696
ない、という結論がお前の主張でいいのか?www

699 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:27:01.81 .net
>>698
事例を出せよ
山のように事例があるんだろ?

700 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:27:20.14 .net
       (1) 主 体

 本罪の主体(行為者)には,とくに制限はありません。
 「職務執行の対象となっていない第三者」が,公務員に対して暴行・脅迫を加えた場合であっても,本罪は成立します。

701 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:28:15.50 .net
>>699
教えを請いたいのか?ん?w

702 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:28:41.99 .net
>>700
http://funotch web fc2 com/keiho/kakuron/05/095c1 html
(どっと削除)
>弁護士布野貴史

703 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:29:03.67 .net
>>700
そりゃ職質中のおまわりさんに暴行したらどこの酔っ払い市長でも公務執行妨害で逮捕ですよ
で、職務怠慢で公務執行妨害が適用された事例は?

704 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:29:41.47 .net
職務怠慢で公務執行妨害罪が適用された事例を検索中!
→だが、無い! 

トンチンカン野郎の敗北であった

705 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:29:41.60 .net
公務執行妨害で有罪になった公務員は二度と公務員には戻れないねぇ・・・

706 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:30:04.20 .net
>>700
客体ではなく主体に制限がないのw

707 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:30:18.43 .net
>>704
職務怠慢は訴因ではないので失当

708 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:30:54.02 .net
>>705
>職務執行中の公務員に対し暴行又は脅迫を加えることで、公務員の職務を妨害することです。

職務怠慢には適用されません

709 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:31:19.23 .net
ハハハ、必死になる無能をおちょくるのは面白いwww
この事件は政治問題化するから刑事訴追の可能性が非常に高い
江戸川区も事案からして弁護士難く、軽度な懲戒処分では逃げられないだろう
副議長は罪証隠匿の疑いすらかけられる

710 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:31:32.56 .net
>>707
どのような暴行や脅迫があったと?

711 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:31:37.02 .net
>>708
上司に対する報告義務を無視したら暴行に該当する

712 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:32:02.97 .net
>>710
業務拒否
死体放置

713 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:32:07.19 .net
>>709
トンチンカンさん、事例を出せば説得力が出てくるぞ

714 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:32:39.76 .net
>>711
その根拠となる事例は?

715 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:33:14.68 .net
>>712
業務を拒否したら別の人がやるでしょ
拒否と怠慢の違いが分からないの?

716 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:33:26.61 .net
公務執行妨害が公務員を対象とできないなんてどこに書いてある?www
実際に警察署単位で懲戒し、主犯者を公務執行妨害で処した事例もある
主に自民党がやったwww

717 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:33:50.20 .net
>>713
つまり教えを請いたいと?www
立場をまず弁えるのが先では?w

718 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:34:07.78 .net
>>714
その根拠は構成要件だろ馬鹿なの?w

719 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:34:11.67 .net
>>716
公務員だから適用できないのではなく、暴行や威嚇がないから適用できないんだよ

720 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:34:31.63 .net
>>717
無いものは出せないって言えよw

721 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:34:45.35 .net
>>715
別の人がやっても公務執行妨害を否定できない
まさか警察官に殴りかかっても、他の警察官が公務遂行したから公務の妨害じゃないとかいう気?w

722 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:34:53.55 .net
>>718
暴行や威嚇が無いので成立してません

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