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生活保護のCWだけど質問ある? part.450

1 :今日のところは名無しで:2023/08/19(土) 18:31:07.96 .net
雑談から質問までどんぞ

おにぎりが食べたいと書き残し餓死した男性のことを忘れるな!
公務員は万死に値する!
ttps://news.yahoo.co.jp/byline/iderumi/20180424-00084373

北九州市の悲劇
https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20160921-OYTET50018/

【医療扶助のオンライン資格確認の概要】
生活保護の医療扶助については、現在紙で発行している医療券について、
・生活保護受給者の利便性を高めること
・生活保護受給者がよりよい医療サービスを受けられること
・医療扶助制度の適正かつ効率的な運営を促進すること
などを目的として、令和5年度中にマイナンバーカードを利用したオンライン資格確認を導入する予定です

医療扶助のオンライン資格確認導入について
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/00093839

※次スレは>>950が立ててください

前スレ
生活保護のCWだけど質問ある? part.445
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/okiraku/1690481422/
生活保護のCWだけど質問ある? part.446
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/okiraku/1690852746/
生活保護のCWだけど質問ある? part.447
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/okiraku/1691343097/
生活保護のCWだけど質問ある? part.448
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/okiraku/1691637477/
生活保護のCWだけど質問ある? part.449
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/okiraku/1692166213/

591 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:23:13.72 .net
>>587
君さ、相変わらず公務執行妨害とか言ってんのかよ

公務執行妨害(こうむしっこうぼうがい)とは、
職務執行中の公務員に対し暴行又は脅迫を加えることで、公務員の職務を妨害することです。
公務執行妨害は列記とした犯罪で、刑法第95条第1項に規定されています。


公務員の職務を妨害することです。
公務員の職務を妨害することです。
公務員の職務を妨害することです。

大切な事なので4回書きました。

592 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:23:20.82 .net
日本の社会通念として埋葬拒否は許されないし文化としても存在していない
これは衛生観念の他戦後直後は犯罪の防止という観点からも同様である(例えば殺人罪や死体遺棄の温床になりかねないため)
そのため同居家族でもいない限り、CWが死亡確認した時点で葬儀義務があり、江戸川区も速やかに報告する義務があったのにこれを怠ったとして懲戒5日処分を下している
よって、CWの葬祭義務は疑いようのない事実である

593 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:23:52.10 .net
>>590
調査委員会が違法性調査していないだけであろう
意図的に罪証隠匿してようとしているのだ

594 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:24:14.80 .net
>>591
報告義務違反は上司の公務を妨害していないのかね?

595 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:24:43.18 .net
>>594
何言ってんの
頭おかしいんじゃないの

596 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:26:09.84 .net
>>595
反論できない負け犬乙

597 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:26:13.49 .net
https://www.westlawjapan.com/column-law/2023/230419/
ほぉ最高裁判例あるのか

598 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:26:18.85 .net
>>593
いやいや君が刑事事件であると思えば調査委員会でなくても告発できるんだよ?警察署で受理されるか試してきたら?

刑事訴訟法239条1項
「誰でも、犯罪があると思うときは、告発をすることができる」

599 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:27:22.54 .net
2  これに対し、第1審は、「被告人がその頃出産したえい児2名の死体を段ボール箱に入れた上(作為)、自室に置き続けた(不作為)」という事実を認定し、被告人に埋葬の意思があっても、一連の行為は、死産をまわりに隠したまま、私的に埋葬するための準備であり、正常な埋葬のための準備ではないから、国民の一般的な宗教的感情を害することが明らかであり、刑法190条の遺棄にあたり、被告人には死体遺棄の故意が認められる上、被告人は、少なくとも、まわりの人に、出産や死産を告白し、助力を求めることはできたはずであり、被告人には、それらを告白し、まわりの助力を得ながら、適切な葬祭義務を果たす期待可能性があったといえるとして、死体遺棄罪の成立を認め、被告人に懲役8月、執行猶予3年を言い渡した。

600 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:27:57.74 .net
>>598
告発は捜査の端緒でしかない
親告罪以外はとくにね?
だから政治問題化してるんじゃないかw

601 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:29:31.03 .net
3  被告人の控訴に対し原審は、本件不作為と各えい児の死体をこん包した本件作為と併せて刑法190条を適用した原判決には法令適用の誤りがあるとして、原判決を破棄し、被告人が、2名の死体を段ボール箱に入れて接着テープで封をし、その段ボール箱を別の段ボール箱に入れて接着テープで封をした上、自室内にあった棚の上に置いた行為につき、死体遺棄罪が成立するとして、被告人に懲役3月、執行猶予2年を言い渡した。
 原審は、「死体を1日以上にわたり葬祭を行わずに自室内に置いたままにした」不作為も遺棄に当たるとした第1審の判断を破棄し、実行行為を、死体を二重の段ボール箱に入れて接着テープで封をし棚の上に置いた行為(作為)に限定したのである。
 その理由として、不作為の遺棄を認めるには、作為による遺棄と構成要件的に同価値のものといえるかどうかを検討する必要があるとし、死体葬祭義務を負う者の葬祭を行わないという不作為が死体遺棄罪にいう「死体の遺棄」に該当すると解するには、死体の存在を認識してから葬祭義務を履行すべき相当の期間を徒過した場合に限られるとしたのである。本件では、えい児の死体の存在を認識してから1日と約9時間しか経過しておらず、通常の葬祭を行う場合であってもその着手までにその程度の期間を要することもあり得ると考えられるから、被告人の「死体の葬祭を行わずに自室内に置いたままにした行為」は不作為による死体の「遺棄」に当たらないとした。

あー、この最高裁判例だとCW有罪確定だな
期間が長すぎる
この判例では1日だけで遺棄罪適用したのを最高裁が間違っていると否定した事案だからだ

602 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:30:05.13 .net
また葬祭義務がなくても、通報するなどの監督義務が生じており、これを懈怠した場合にも葬祭義務違反と言われると最高裁は主張している

603 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:31:05.26 .net
>>596
こっちだな
当事者である職員は、
地方公務員法第35条に定める職務専念義務違反及び職務怠慢により,地方公務員法第29条第1項第1号,第2号及び第3号違反

同、管理監督者も同様
長期にわたり,部下の職務専念義務を見過ごしてきたことは,
所管部長としての管理・監督の職務を怠ったことにあたることから,
地方公務員法第29条第1項第2号違反

604 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:31:22.51 .net
Ⅲ  判旨
 最高裁は、被告人の上告を受けて職権で調査し、原判決及び第1審判決を破棄し、被告人に無罪を言い渡した。
1  刑法190条は、社会的な習俗に従って死体の埋葬等が行われることにより、死者に対する一般的な宗教的感情や敬けん感情が保護されるべきことを前提に、死体等を損壊し、遺棄し又は領得する行為を処罰することとしたものと解される。したがって、習俗上の埋葬等とは認められない態様で死体等を放棄し又は隠匿する行為が死体遺棄罪の「遺棄」に当たると解するのが相当である。そうすると、他者が死体を発見することが困難な状況を作出する隠匿行為が「遺棄」に当たるか否かを判断するに当たっては、それが葬祭の準備又はその一過程として行われたものか否かという観点から検討しただけでは足りず、その態様自体が習俗上の埋葬等と相いれない処置といえるものか否かという観点から検討する必要がある。

だめじゃんこれwwww
~最2小判令和5年3月24日ー死体遺棄被告事件※1~
最高裁判例やぞwww
まんま引用できるわこれwwww

605 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:31:48.93 .net
>>603
公務執行妨害でOK
お前に決定権はない

606 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:32:17.61 .net
>>605
トンチンカンなお前にももっと決定権はない

607 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:33:17.35 .net
ここでウダウダ言わないで刑事告訴してこいよw
死体損壊罪が適用されたら罰金刑ないから停職5日どころか失職だから

地方公務員は,禁錮以上の刑に処せられた場合(執行猶予付きを含む)に失職することになります(地方公務員法28条4項・16条1号)

608 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:33:26.73 .net
地方公務員法第29条は懲戒じゃねぇかw刑罰じゃねぇ
複数の犯罪に該当している場合は重い方を適用するのが刑罰の鉄則だ

609 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:33:59.34 .net
>>606
事例があるのでお察し
そもそも公務員だからと言って刑罰の対象外になる権限など最初から存在しない
懲戒と刑罰は別だ

610 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:34:21.36 .net
>>608
だから懲戒だと言っている
停職5日じゃ懲戒になってねーって話をしてるんだよ
だれが刑事罰の話なんかしたかよ

611 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:35:10.47 .net
>>607
区議会で日弁連や野党がやりあうし、自民も公明も弁護士難い案件だから注目に値する
告発はしても良いが告訴は対象外だ
またやっても捜査義務はなく、捜査の端緒となるだけである
よって、区議会で政治的に主張したほうが早い
最高裁判例も出てきたしなwお前のおかげだwww

612 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:35:43.37 .net
>>610
懲戒と刑罰は別の制度だから併科できる

613 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:36:08.74 .net
https://www.westlawjapan.com/column-law/2023/230419/
第287号 死体遺棄の意義 
~最2小判令和5年3月24日ー死体遺棄被告事件※1~
文献番号2023WLJCC009
東京都立大学 名誉教授
前田 雅英

614 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:36:20.92 .net
>>612
どっちなんだよトンチンカン野郎w

615 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:36:31.84 .net
公務執行妨害(こうむしっこうぼうがい)とは、
職務執行中の公務員に対し暴行又は脅迫を加えることで、公務員の職務を妨害することです。
公務執行妨害は列記とした犯罪で、刑法第95条第1項に規定されています。


公務員の職務を妨害することです。
公務員の職務を妨害することです。
公務員の職務を妨害することです。

616 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:37:05.74 .net
>>614
日本語読めないのか?w
これだから無能だと言われるんだぞ?www

617 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:37:30.05 .net
>>615
上司への報告業務を妨害してんだろw

618 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:37:56.25 .net
>>616
別だと言っておきながら併科できるってどっちだって聞いてんだよタコ

619 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:38:22.44 .net
>>617
どんな暴行又は脅迫で?

620 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:39:01.02 .net
公務執行妨害(こうむしっこうぼうがい)とは、
職務執行中の公務員に対し暴行又は脅迫を加えることで、公務員の職務を妨害することです。
公務執行妨害は列記とした犯罪で、刑法第95条第1項に規定されています。


公務員の職務を妨害することです。
公務員の職務を妨害することです。
公務員の職務を妨害することです。

621 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:40:21.68 .net
こっちが正しい
当事者である職員は、
地方公務員法第35条に定める職務専念義務違反及び職務怠慢により,地方公務員法第29条第1項第1号,第2号及び第3号違反

同、管理監督者も同様
長期にわたり,部下の職務専念義務を見過ごしてきたことは,
所管部長としての管理・監督の職務を怠ったことにあたることから,
地方公務員法第29条第1項第2号違反

622 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:41:38.41 .net
>>618
別の制度だから併科できると述べている
君は用語の使い方を間違っているだけだ

623 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:42:45.61 .net
>>622
そもそもおまえが間違ってるんだよ
公務執行妨害罪には問えません

624 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:42:52.75 .net
>>619
公務執行妨害の暴行の定義は刑罰の中で一番広い
通常の暴行罪は身体に対する不法行為であるが、公務執行妨害は人に対する不法行為で足りる
これは公務執行妨害罪の保護法益が公務の執行だからであり、上司に対して公務を妨害していれば暴行に該当する

625 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:43:27.66 .net
>>624
上司に対して、どんな暴行又は脅迫をしたと?

626 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:43:33.71 .net
>>623
毎回あらゆる公務員が公務執行妨害で有罪になっているのでお察しwww
お前の主観など何の力も持たないのだよちみぃwww

627 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:43:54.26 .net
>>625
職務行為の違法な不作為=妨害

628 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:44:04.26 .net
>>626
暴行または脅迫をしたんだろ

629 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:44:24.23 .net
>>627
それは暴行でも脅迫でもないが?

630 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:44:49.52 .net
>>629
公務執行妨害罪の場合は暴行に該当する

631 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:45:08.45 .net
>>630
そんな解釈はない

632 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:46:23.32 .net
>>630
>公務執行妨害罪の場合は

だから公務執行妨害罪には問えません

633 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:46:51.12 .net
https://boukoubengo.com/koumu

>公務執行妨害罪の「暴行」とは?
>公務執行妨害罪の「暴行」は、人に向けられた物理力の行使をいいます。
>暴行罪の「暴行」と異なり、公務員の身体に直接向けられる行為だけでなく、間接的に公務員に向けられる物理力の行使も該当します。

ほらよ弁護士事務所からの引用だ
なんでこんな基礎も知らんのだよ

634 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:47:06.14 .net
はい、完全論破すまんねwwwww

635 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:47:38.64 .net
>>633-634
怠慢は物理力の行使ではない

636 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:48:37.88 .net
https://www.yokohama-roadlaw.com/glossary/cat/post_278.html
こっちも弁護士事務所

公務執行妨害罪の実行行為である暴行・脅迫については、暴行とは、公務員に対して直接または間接の不法な攻撃を加えることです。判例で間接の不法な攻撃に該当すると判断されたものとして、覚せい剤取締法違反の逮捕現場で押収された覚醒剤入りのガラス容器を足で踏みつけて壊す行為があります。公務執行妨害罪の暴行は、暴行罪の暴行より広い概念です。

637 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:48:53.05 .net
>>635
報告を提出しないという物理力の行使である

638 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:49:53.08 .net
>>636
それは薬中患者が踏みつけた物理力の行使であって今回の怠慢とは全く次元が違う

639 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:50:11.95 .net
例えば税務署監査などで書類強制調査に入ったが、対象者がこれを懐にもち死守しようとした
このとき公務執行妨害に該当する
これが渡さないという作為の物理行為が問題となる

640 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:50:34.34 .net
>>638
間接的暴行の事例だよw

641 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:50:55.52 .net
>>637
物理的な力は全く働いていない

642 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:51:32.26 .net
いずれにせよ公務の執行を妨害している時点で詰み
正当法令行為の範囲内ならば罪に問われないが、違法行為と認定されている時点で公務執行妨害からは逃げられない
公務執行妨害罪は公務の正当な順守を守るために存在しているからだ

643 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:51:35.64 .net
>>640
だから犯罪者の薬中が踏みつけたんだろ
それは職務怠慢か?

644 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:51:50.44 .net
>>641
渡さないというのは物理力であろう(大爆笑

645 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:52:08.86 .net
>>643
渡さないという間接的物理行為である

646 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:52:17.41 .net
>>642
公務の執行を妨害したのではなく怠慢しただけ

647 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:52:30.70 .net
お前程度のトーシロが何言っても無駄だよwwww

648 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:52:52.89 .net
>>646
作為義務がありながら履行しないのは不作為ではない
作為的な物理行為である

649 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:53:10.46 .net
>>644
>>645
出せと言ってるのにトイレにでも流したのなら物理的ではあるが、そもそも職務怠慢でしかないので物理的な力は働いていない

650 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:53:24.31 .net
弁護士もそう説明している
否定しているのはお前個人の独自解釈である(笑

651 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:53:25.76 .net
>>647
トーシロに反論できてませんが?w

652 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:53:57.29 .net
>>649
公務執行を妨害すれば違法である
公務執行をしているのに「出せ」とだけ言うわけがあるまい

653 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:54:12.58 .net
>>651
主観否定では誰も信じまい(大爆笑

654 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:54:16.04 .net
>>648
それを世の中では怠慢という
物理行為ではない

655 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:54:34.54 .net
>>652
>公務執行を妨害すれば

していない

656 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:54:57.92 .net
>>653
君のトンチンカンな理屈も誰も信じないよ(苦笑

657 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:55:31.95 .net
判例分抜粋
この事例に対して判例は、「刑法九五条にいわゆる暴行とは、公務員の身体に対し直接であると間接であるとを問わず不法な攻撃を加えることをいうのであつて、被告人の本件所為が右の暴行にあたることは明らかである」と判示しています(最高裁判所昭和37年1月23日判決)。

658 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:56:01.70 .net
口だけのトーシロがなに言っても無駄wwww
お前の主観には何の効力もない

659 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:56:13.70 .net
>>657
>この事例

この事例ってどの事例だよ
トンチンカン野郎

660 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:56:35.90 .net
>>658
トンチンカン野郎がなにほざいても無駄だよ

661 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:57:49.59 .net
昭和37年か
藤堂係長が道端でタバコをポイ捨てしてた時代より更に古い話だな

662 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:00:25.74 .net
負け犬の発狂が心地良いw

663 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:00:37.81 .net
ボスも軽犯罪法違反で逮捕か?
いえいえ、トンチンカン野郎が申すには公務執行妨害罪に該当するらしいですwww

664 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:02:41.39 .net
くやしいのぉwくやしいのぉw
知性の壁は超えられないからなwww

665 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:03:23.47 .net
>>662
>>664
トンチンカン野郎は分かりましたか?
公務執行妨害には問えません

666 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:04:23.91 .net
タバコポイ捨てはたしかに物理的な力が働いているな
引き換え、職務怠慢は・・・働いてませんね

667 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:04:44.21 .net
構成要件に該当する上に事例もあるから問えます
否定証拠がなく失当であろう

668 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:05:12.46 .net
>>667
事例ってどの事例だよ
トンチンカン野郎

669 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:05:47.39 .net
職務怠慢であっても業務命令を執行しないことは作為の物理力に該当します
よって、公務執行妨害の暴行に該当するわけです
違法な職務を行ったり職務拒否しなければ公務執行妨害罪にはなりません

670 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:06:03.50 .net
>>668
教えてほしいの?www

671 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:06:46.72 .net
トンチンカン野郎がもってくるべき事例があるとしたら、職務怠慢で公務執行妨害罪に問われた事例だろうな
ねーから出せないと思うけどw

672 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:07:57.10 .net
>>669
結論をひっくり返してるだけで理屈が通ってませんよ

673 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:09:18.15 .net
公務執行妨害(こうむしっこうぼうがい)とは、
職務執行中の公務員に対し暴行又は脅迫を加えることで、公務員の職務を妨害することです。
公務執行妨害は列記とした犯罪で、刑法第95条第1項に規定されています。


公務員の職務を妨害することです。
公務員の職務を妨害することです。
公務員の職務を妨害することです。

674 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:10:19.41 .net
職務怠慢である必要性はない
職務怠慢の言葉の範囲と事実が必ずしも同一にならないからだ

>>672
理屈が通っていないとのレッテル張りは第三者の日本人には通じないですねぇw

675 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:10:40.60 .net
>>673
つまり職務を妨害した公務員も逮捕できますね(大爆笑

676 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:11:02.55 .net
>>674
職務怠慢に他ならないので必要性は十分にしてある
というか、そのまま職務怠慢以外の何物でもない

677 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:11:28.84 .net
>>675
どのような暴行又は脅迫を加えたと?

678 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:12:24.53 .net
とんちんかんさん、理屈無しで結論の逆張りはみっともないですよ

679 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:13:30.13 .net
実刑ともなれば懲戒も免職しかあるまい

680 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:13:57.25 .net
>>676
そもそも職務怠慢は訴因に該当できない表現であろう
トーシロ君☆

681 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:14:11.39 .net
>>679
何罪で実刑になると?

682 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:14:14.67 .net
>>677
上司への報告無視という物理力だw

683 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:14:25.74 .net
>>678
ブーメランで受けるwww

684 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:14:43.30 .net
>>681
公務執行妨害だよばーかw

685 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:15:12.72 .net
こっちが正しい
当事者である職員は、
地方公務員法第35条に定める職務専念義務違反及び職務怠慢により,地方公務員法第29条第1項第1号,第2号及び第3号違反

同、管理監督者も同様
長期にわたり,部下の職務専念義務を見過ごしてきたことは,
所管部長としての管理・監督の職務を怠ったことにあたることから,
地方公務員法第29条第1項第2号違反

686 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:16:59.65 .net
>>685
懲戒と刑罰は別制度
実刑ならば懲戒も免職となるだけだ

687 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:17:03.87 .net
実際の懲戒に基づくもの
https://www.city.komae.tokyo.jp/_resources/content/19257/tyokaisyobun25.12.pdf

はやく職務怠慢で公務執行妨害罪が適用された事例を出してよw

688 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:17:39.56 .net
>>686
公務執行妨害罪には問えません
なので今回も懲戒のみです

689 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:20:10.17 .net
>>687
教えを請いたいの?w

>>688
問えない反証がないけど?www

690 :今日のところは名無しで:2023/08/22(火) 00:22:17.54 .net
江戸川区議会、わい高みの見物w

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