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生活保護のCWだけど質問ある? part.450

1 :今日のところは名無しで:2023/08/19(土) 18:31:07.96 .net
雑談から質問までどんぞ

おにぎりが食べたいと書き残し餓死した男性のことを忘れるな!
公務員は万死に値する!
ttps://news.yahoo.co.jp/byline/iderumi/20180424-00084373

北九州市の悲劇
https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20160921-OYTET50018/

【医療扶助のオンライン資格確認の概要】
生活保護の医療扶助については、現在紙で発行している医療券について、
・生活保護受給者の利便性を高めること
・生活保護受給者がよりよい医療サービスを受けられること
・医療扶助制度の適正かつ効率的な運営を促進すること
などを目的として、令和5年度中にマイナンバーカードを利用したオンライン資格確認を導入する予定です

医療扶助のオンライン資格確認導入について
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/00093839

※次スレは>>950が立ててください

前スレ
生活保護のCWだけど質問ある? part.445
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/okiraku/1690481422/
生活保護のCWだけど質問ある? part.446
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/okiraku/1690852746/
生活保護のCWだけど質問ある? part.447
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/okiraku/1691343097/
生活保護のCWだけど質問ある? part.448
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/okiraku/1691637477/
生活保護のCWだけど質問ある? part.449
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/okiraku/1692166213/

527 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 19:42:52.75 .net
>>526
貧乏人‼ドンペリしか飲まんよ

528 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 19:56:01.07 .net
アルコールフリーのしか飲まんよ

529 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 20:35:31.93 .net
毎月6日入院をずっと続けると扶助費は減額されるの?

530 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 20:44:44.03 .net
>>529
されない。2週間までは大丈夫

531 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 21:08:02.32 .net
>>530
早速のレスありがとう!
毎月とまではいかないと思うけど不安だった

532 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 21:11:06.33 .net
てめえら久しぶりだな

夏の甲子園組み合わせ抽選である8月3日からまた今年も半ネット絶ちみたいな日々わざと送って半ば浦島太郎状態で戻って来たわw

名電は今年戦力無いから相手恵まれれば1つないし2つ勝てれば上等の上等だろうよ
相手どこだ?おそらくは初戦敗退だったろ?

東海地区代表で一番強そうに見えた浜松開誠館は選手権で普通に1つ2つは勝てそうに見えたが結果はどうだ?

仙台育英が初日に登場のヤフーニュース思わず目にして以来ヤフーとかも閉じたまんまで一切見てないわ

もうそろそろ開けてもいい頃だと思っての今日登場だ
台風で中止が一日入ったと計算に入れたら今日で準決勝が終了したと思うが

さあ勝ち上がりや決勝進出した2チームはどこなんだ
さあまた今日から18日ぶりにニュース見たり5ちゃんとかやりまるわw

533 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 21:20:21.66 .net
赤壁の負けで天下三分が成立しちゃったんだから無理だろ
あれ以降は呉蜀は負けない戦いが出来るようになった

534 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 21:58:32.23 .net
いま結果だけをズラっと見たが
土浦日大の勝ち上がりにちょっとビックリというか意外だったのが一番インパクト大きいわ

あとやはり仙台育英か
糞の慶應が決勝まで残ってやがる
やはり見なくて正解だったわ夏の全国坊主野球大会なんかな
地方大会の面白さには到底及ばんからな

あとデルトマケの名電がランクスレでかなり下の方だった徳島商に大会2日目でまたあっさり敗退してたのには予想通り過ぎてニヤッとしちまったわなw

あとやはり浜松開誠館は1つ勝ってたか
力は初出場にしてはありそうだったしな

535 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 22:02:49.87 .net
東京都はまた人殺し事案作ったのかよ・・・

536 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 22:04:41.86 .net
馬超は帰順する前が華の暴れん坊
黄忠や魏延に比べて蜀漢に来てからはほんと意味なし

だいたいいくら曹魏がパワーバランスでは圧倒的にみえても他国より厳しめの統治で兵を補充しなければならないあたり騎馬民族をしっかり統制しきれていたか疑問大群で攻めて落とせてないよな曹丕
後に晋が南下して東に都を移すように辺境での反乱にも充分に目を光らせる必要あったんじゃね

姜維と鍾会だけじゃないはず

537 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 22:05:57.31 .net
処理水は水不足の東京で都民にペットボトル配布で解決だろ…全漁連会長は処理水の放出に「依然反対」
https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1692607554/

東京都の惨状を見ると維新推進になるな

538 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 22:10:55.83 .net
最低限度の文化的生活に違反するのは明らかな事案だな・・・
自治体の都合で葬祭を遅延することは福祉課の職権の範囲内ではなかろう
文化的にも死者への冒涜であり認めがたい
ここまでくると担当者は処罰せねばなるまい

539 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 22:11:27.39 .net
26条はちょっと無理そうだ
遺族がいるならわかるが・・・

540 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 22:13:05.54 .net
あーこれ区議会も共謀している可能性のある案件か・・・
やべぇな23区

541 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 22:13:21.87 .net
区議会から流出した情報っぽいね
明らかに悪質

542 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 22:14:31.41 .net
安全と自由は相反するんだよ
移民受け入れるとEUみたいな自由で危険な国か
シンガポールみたいな安全で不自由な国のどちらかになる

安全かつ自由な国にするにはナショナリズムが必要
移民にナショナリズムは育まれない

543 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 22:16:53.65 .net
自動販売機が破壊されゼロに
地元民とのいざこざが毎日のように
夜は女性だけでは歩けません
外国マフィアとヤクザの抗争
平和な日本がガタガタと壊れていく

544 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 22:18:16.86 .net
よっぽどやばい案件なんだろうね
多分公開されている以上に
葬祭を怠るとか最低限度の文化的生活を下回るのは明らかで、死体遺棄罪の可能性もある
死体遺棄罪は不作為も対象になっている

https://law.meijo-u.ac.jp/staff/contents/71-3_4/7103_0401_hagino.pdf
>刑法 190 条の「遺棄」は「習俗上の埋葬等とみられる方法によらないで死体等を放棄すること」とされており4、
>(死体を山の中に棄てにいくような作為形態はもちろんのこと、)「死体を適切に葬送しない(で放置する)」不作為形態も、
>不真正不作為犯の一種として処罰対象になると解されている5

4  大塚仁ほか〔編〕『大コンメンタール刑法〔第 3 版〕第 9 巻』(2013 年)245 頁〔岩村修二〕など。
5  これに対して、通常の不真正不作為犯と同列に扱うことに疑問を示す見解もある。
「『遺棄』の解釈として不作為を含める(真正不作為犯とする)ことも可能であろう」と指摘するものとして、浅田和茂『刑法総論〔第 2 版〕』(2019 年)165 頁。
また、松原芳博『行為主義と刑法理論』(2020 年)114 頁以下は、「広義の死体遺棄罪(190 条)には、狭義の死体遺棄罪(狭義の死体遺棄構成要件)
と不埋葬罪(不埋葬構成要件)とが包含されている」という理解の下で、
「不埋葬罪は、……作為による遺棄との等置という思考を経ることなく処罰の対象となるという意味で、真正4 4 不作為犯に分類することが可能であろう」
(圏点は原著者による)と指摘する(松原芳博『刑法各論〔第 2 版〕』(2021 年)533頁注 61 も参照)。

545 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 22:18:50.06 .net
>>542
EUは危険な国ではない

546 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 22:20:05.18 .net
大コンメンタールに書いてあれば裁判官も飲むだろうしなぁ・・・

547 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 22:20:05.25 .net
曹操が「俺は周文王でいいわ」言うてたのは、息子の曹丕が周の武王として帝位について統一してくれればいいかなという気持ちも少しはあったかもね
つまり曹丕が悪いんだな、この野郎

548 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 22:22:11.29 .net
大学生の頃に前髪やけに短いけど大丈夫?って言われた。切ってるんですよって凌いでた
そして数十年後。案の定見事に禿げ上がり

549 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 22:23:17.13 .net
>実際に、〔判例②〕は、「死体を山中に埋める」という積極的な作為が存在するケースにもかかわらず、
>「法令又は慣習に依り埋葬を行ふに非ずして死体を放置したるときは仮令土中に埋めたると雖も死体遺棄罪を構成〔する〕」
>(〔 〕内は引用者による。本稿においては、後述する引用部分も含め、同様とする。)と述べており、被告人の不作為を問責対象行為としているものといえよう。

>また、〔判例⑬〕では、(公訴時効との関係があるとはいえ、)死体を毛布にくるみプラスチック製ケースの中に入れて隠匿するなどしている
>(=積極的な作為がある)にもかかわらず、不作為による死体遺棄罪の成立が認められている。

550 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 22:26:07.06 .net
> この点に関して、本罪に関するかつての判例では、「死体を放置して、その場から離去する」ことが不作為による「遺棄」に当たるといった趣旨の判示がなされていたことに
>目が留まる(たとえば〔判例①〕や〔判例③〕、〔判例⑤〕等)。近時でも〔判例⑱〕のように、
>「葬祭義務のある者の場合は、……死体をその場に放置したまま立ち去ると、死体を移動させなくても死体遺棄罪が成立する」(圏点は引用者による)
>といった形で判示するものがある。
>こうした書きぶりからは、判例は「遺棄」というためには、行為者と死体との場所的離隔が必要だとの立場を採っていると解する余地もあるかのようにみえる。

551 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 22:27:23.94 .net
死亡を確認したのに部屋に放置していたなら隔離と言えるだろうし、社会通念的にも明らかに不当な期間放置しており、この点も死体遺棄罪の成立を否定できない
挙句に区議会で公表禁止措置を行ったことからも重大案件と思われる
東京都を責めるなら今だな・・・維新

552 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 22:28:58.33 .net
>「死者に対する一般的な宗教感情に沿う死体の処理によらない行為、たとえば放置して腐乱するに任せる行為等も、仮に場所的離隔を伴わなくても『遺棄』に該当する」(〔判例⑩〕)
>との判示にみられるように、死体を自宅等に放置して自らもその場に滞在する「死体との場所的離隔を伴わないケース」についても、
>近時の判例では死体遺棄罪が適用されるようになっている13。

親の死亡放置事案とかか、たしかに死体遺棄ついていることがあるな

553 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 22:31:17.07 .net
> この点、「死体の尊厳を損なうような放置」という視点からすると場所的離隔は遺棄概念の本質的内容を構成するとまではいえないという指摘がなされている14。
>また、要扶助者の遺棄罪については、場所的離隔を必要としない態様を不保護罪(刑法 218 条後段)が処罰対象としていることとの関係で、
>場所的離隔を必要としているだけだと解する余地もありうる。

長期間の放置は遺体が腐るから、慣習的に見ても文化的最低限度の生活を下回り、死体の尊厳を破壊する行為だろう

554 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 22:31:39.40 .net
公務員を刑事訴追案件だなこりゃ
CWのさぼり行為が原因か?

555 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 22:32:05.78 .net
たぶん区がそのうち公表してくると思われ
さすがに黙殺はできまい

556 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 22:32:33.91 .net
①大判大正 6 年 11 月 24 日(刑録 23 輯 1302 頁)18
②大判大正 8 年 5 月 31 日(刑録 25 輯 727 頁)19
③大判大正 13 年 3 月 14 日(刑集 3 巻 285 頁)20
④仙台高判昭和 27 年 4 月 26 日(特報 22 号 123 頁)21
⑤東京高判昭和 40 年 7 月 19 日(高刑集 18 巻 5 号 506 頁)22
⑥福岡地飯塚支判昭和 40 年 11 月 9 日(下刑集 7 巻 11 号 2060 頁)23
⑦秋田地判平成 5 年 1 月 27 日(公刊物未登載)24
⑧福岡高宮崎支判平成 14 年 12 月 19 日(高刑速報(平 14)184 頁)25
⑨名古屋地岡崎支判平成 23 年 3 月 24 日(LEX/DB 25470969)26

557 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 22:33:44.50 .net
1-3は大正時代の最高裁判例だから直ちには使えんが、歴史的経緯の証明にはなるな
4以降は通じるところがあり、最高裁判例ではないが、ここに乗っている以上に数があると思われる
死体遺棄の不作為を否定するのは無理があろう

558 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 22:35:52.25 .net
18 子どもを分娩した後に、この子どもに砂をかけて殺害し、死体をそのまま放置
した事案〔葬送義務、死体遺棄罪肯定〕。
19 被告人たち(嬰児の祖母および実父)が、嬰児の鼻口を覆って窒息死させた後、
襁褓(むつき)に包み、わらなわで縛ったうえ、密かに山中に埋めた事案〔葬
送義務、死体遺棄罪肯定〕。本件の評釈として、森下忠「判批」『宗教判例百選』
(1972 年)176 頁。

559 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 22:38:16.30 .net
21 自分の祖母が縊死すると騒ぎ立て、木にしがみつくのを引き離そうと、同女の
頸部にかかった紐を後ろから強く引き付けたところ窒息死したが、夜間、何の
処置も施さずに屋外にこれを放置した事案〔監護義務、死体遺棄罪肯定〕。

22 三角関係のもつれから愛人に自分の妻子を殺害され、その連絡を受けた被告
人が妻子の死体を愛人宅の押し入れ内で発見しながらも、それを放置して立ち
去った事案〔葬送義務、死体遺棄罪肯定〕。本件の評釈として、藤井一雄「判批」
判タ 209 号(1967 年)56 頁、小暮得雄「判批」『宗教判例百選〔第 2 版〕』(1991
年)212 頁等。

24 マンションの自室で分娩した嬰児が死亡した後、その死体をビニル袋に入れ、
これをプラスチック製ごみ箱、さらには段ボール箱に入れるなどしたうえで、
ベランダに隠匿していたが、転居のたびにこの段ボール箱を移動させ、最終的
にこれをマンションに置いたまま出奔した事案〔葬送義務、死体遺棄罪肯定〕。
事案の概要および判旨につき、園部典生「判批」研修 541 号(1993 年)13 頁
参照。

25 病気を治療する超越的能力を有すると自称していた被告人が、両親から預かっ
た乳幼児を病死させた後、両親に死体を引き渡すことなく、引き続き自らの支
配下においたまま放置した事案(いわゆる「加江田塾ミイラ化事件」)〔監護義務、
死体遺棄罪肯定〕。同事案の原審については、宮崎地判平成 14 年 3 月 26 日(判
タ 1115 号 284 頁)。本件を詳細に紹介するとともに刑法学上の問題に検討を
加えたものとして、原田・前掲注(2)49 頁以下。

560 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 22:40:59.51 .net
ここにCWの死体遺棄が列挙されるのか・・・

561 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 22:45:04.27 .net
あーあ、区議会しどろもどろすぎるだろこれ
日弁連も必ずなんか言ってくるぞこれ
死体遺棄罪該当性を分かった上で主張しているわ

562 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 22:49:04.09 .net
葬祭義務は生活保護法というより死体遺棄罪から見込めるようだ
これには死体監督義務と葬祭義務の二つの作為行為が求められている
結構きつい要件だぞこれ

563 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 22:50:37.47 .net
厚生労働大臣の違法減額もそうだけど、露骨な犯罪行為になってきたな
CWだけの首トバシじゃ足りない可能性もある
第三者で構成される調査委員会に副議長交えてくるなど明らかな身内加入などの不正も確認されており、江戸川区は今後どのように対応するつもりなのか
明らかに刑事事件になるってわかっててやってるだろこれ

564 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 22:51:00.75 .net
最悪この副議長も罪証隠匿の共謀共同正犯になりかねない

565 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 22:52:08.42 .net
自民かと思ったら公明党かよ・・・

566 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 22:53:31.74 .net
>好きな言葉:正義は勝つ
あかん・・・

567 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 22:54:03.85 .net
>私のセールスポイント
>『一人を大切にする』ために『誠実な対話』と『迅速な行動力』
あかんて・・・

568 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 22:54:57.60 .net
>福祉健康委員会 委員長
あかんて・・・

569 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 22:55:55.66 .net
ガチで福祉系メインの人間だなこいつ
それで本件の責任問われて、なんとか刑事事件だけは誤魔化そうと調査委員会に入ろうとしたのか

570 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 22:57:02.85 .net
多分この人経歴と公明党の方針で合致していないんだと思う
公明党が福祉優先なのは昔からそうだけど、党に言われて実績上げてる感が見受けられる(公式HP見る限り)

571 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 22:57:19.04 .net
自民党でもこの擁護はきついぞぉ・・・

572 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 22:57:58.01 .net
steamのショバ代が思ったより高かったからじゃね?

573 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 22:59:20.40 .net
2023年(令和5年)8月15日 生活保護事務にかかる不適正事案の判明について
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e004/kuseijoho/kohokocho/press/2023/08/0815-2.html

生活保護事務を担当する区職員(ケースワーカー)が、生活保護費の支給に関して不適正な処理を行っていたことが判明しました。

1 事案の概要

生活援護第三課において、ケースワーカーが、生活保護費の支給額を決めるための給与明細などの書類を確認せず、3年以上にわたって推定で計算処理を行っていた。また、正確な収入を把
握せず、受給者本人の廃止申請に基づき、保護の廃止を決定した疑いもある。さらに、事案の判明後も10か月にわたり、返還金調査などの取るべき対応を行っていなかった。

別件もあるのか
今頃、集中調査してんな

574 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:00:28.85 .net
単純に漢帝国を壟断しても破壊まではする気はなかったんじゃないの?

曹丕が軽く飛び越えたけど

575 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:00:49.56 .net
2023年(令和5年)8月15日 生活保護業務の不適切事案に係る外部専門家等による委員会の設置について
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e004/kuseijoho/kohokocho/press/2023/08/0815-1.html

江戸川区は、令和5年3月に発覚した生活保護業務を担当する区職員(ケースワーカー)による 不適切な事務処理に係る事案について、客観的かつ公正な検証により原因を究明し、再発防止につなげるため、生活保護行政及び福祉、医療、法律等本事案に関連する各専門実務に精通する外部の有識者等による検討を行う委員会を8月9日(水曜日)に設置し、第1回検討委員会を9月5日(火曜日)に開催することとしました。

2 構成委員(8名)

第三者専門委員
学識経験者 池谷 秀登氏 (立正大学社会福祉学部教授)

学識経験者 木下 武徳氏 (立教大学コミュニティ福祉学部教授)

学識経験者 中村 健 氏 (新潟大学歯学部准教授)

医師 荒井 稔 氏 (東京臨海病院特任精神科医・統括産業医)

弁護士 平沢 郁子氏 (大空法律事務所パートナー弁護士)

区議会議員代表委員 窪田 龍一氏 (江戸川区議会副議長)
民生委員代表委員 須賀 理 氏 (江戸川区民生・児童委員協議会会長)
人権擁護委員代表委員 宮本 道子氏 (東京人権擁護委員協議会・江戸川地区委員会会長)

副議長堂々と入っているな
露骨に第三者じゃねぇ・・・

576 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:03:12.63 .net
2023年(令和5年)6月30日 生活保護事務の不適正な処理について
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e004/kuseijoho/kohokocho/press/2023/06/0630.html

1 不適正な処理をした職員

主事(20歳代/男性)

2 経緯等

1月10日(火曜日) 当該受給者の自宅を訪問した介護ヘルパーが、倒れている当該受給者を発見。ヘルパーの連絡を受けた訪問診療所の医師により、死亡診断を受けた。訪問診療所の職員は、福祉事務所の担当職員に連絡。

担当職員は、死亡後の事務処理等(葬祭業者への連絡、葬祭扶助の手続き等)を速やかに行わず、その後も当該事務処理の遅れを上司等に報告・相談できないまま、未処理の状態を継続した。

3月27日(月曜日) 当該受給者の死亡の事実を受け、福祉用具のレンタル事業者が、貸与していた福祉用具を回収するため、当該受給者宅を訪問したところ、ご遺体を見つけたため、警察に通報。同日、警察から連絡を受けた福祉事務所が経緯を調査。上記一連の不適正な事務処理が判明した。

6月29日(木曜日) 当該職員を懲戒処分(停職5日)とすることを決定した。

577 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:04:30.94 .net
そもそもが住人で無料金持ってるって程度の共通点しかないとするなら、
収入も使う額もバラバラ。
たとえば年収500万で年200万使う人と1000万で400万使う人が当たり前のように混在してるわけで、
同じ1万円でも重みというか支出の感覚も違うだろうね。

578 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:09:27.58 .net
2か月と17日放置か・・・
死後硬直が24H程度でピークに、その後胃や腸の消化器官系から胃液によって腐敗していく
腐敗によって腹部から青色になっていき、腐敗によって発生したガスによって体の膨張、最終的には褐色となり、最後は黒となる。
このとき腐敗汁があふれ出しており、肌は解けて、次第に骨が露出し始める。

https://president.jp/articles/-/41498?page=1
>「死後発見が3週間を超えると、悲惨な状況になる」
2か月放置はもう腐敗進行がやばいっぽいね

579 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:09:32.65 .net
9月まで政府補助(KW7円)が入ってるから使わなきゃ損
節電?、個人がせこせこ節電しても焼け石に水

580 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:10:10.82 .net
>>569
キャンペーンページ貼ってよ

581 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:11:09.05 .net
尊厳も糞もねぇなこりゃ・・・

582 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:11:15.95 .net
停職5日で済むぐらいなら誰しも未処理でスルーするんじゃない?
懲戒になってないよね
保護受給者ですら保護停止になったら1か月単位でしょ

583 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:11:52.95 .net
>「目玉からウジが出てくるような状況では、お葬式でちゃんと顔を見てお別れするということが難しくなります。死後、普通に葬儀を営め、お見送りができることを考えると、自分が死んだら数日以内に発見されるような、社会的コミュニケーションが必要でしょう」
地獄かな?

584 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:12:30.65 .net
>>582
調査委員会が違法性調査していないんだよ
死体遺棄で刑罰の対象なのに

585 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:14:45.48 .net
これ間違いなく野党の追及材料になるぞ・・・
れいわとかも乗ってくるはずだろうし、維新は東京攻略のために賛同するだろう
東京都の不正問題は大阪維新に有利に働く

586 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:18:52.84 .net
>>584
CWは埋葬義務者じゃないから死体遺棄罪にはなりません

死体遺棄罪
埋葬義務のない者については不作為(放置のみ)では本罪を構成しないのに対し、埋葬義務のある者については不作為(放置のみ)によっても本罪は成立しうる

587 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:19:36.97 .net
行政庁の行為が刑罰対象行為でも免れるのは法令行為であるから違法性の要件が外れるのが原因
だから無罪である
しかし、行政行為が違法であると・・・違法性が外れないので普通に処罰される上に、最悪公務執行妨害として処刑される
本件は生活保護法の要件を無視して、葬儀義務違反甚だしいので違法性がある
2か月超えは社会通念としても厳しく、実際の腐敗進行速度を見ても尊厳を損壊すると言わざるを得ない状況であっただろう
このような文化は日本には存在しない

588 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:21:28.93 .net
>>586
それは反論の一つに過ぎない
埋葬義務そのものが同法の作為要件とされている
また埋葬義務以外に埋葬者に対して死体受け渡しなどの監督義務も存在する
さらに生活保護法上埋葬義務がCWに存在しているので失当

589 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:21:55.47 .net
俺は俺であるためにナマポであり続ける

590 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:22:49.03 .net
>>588
君が独自解釈で失当言ってるだけで現に刑事事件になってないだろw

591 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:23:13.72 .net
>>587
君さ、相変わらず公務執行妨害とか言ってんのかよ

公務執行妨害(こうむしっこうぼうがい)とは、
職務執行中の公務員に対し暴行又は脅迫を加えることで、公務員の職務を妨害することです。
公務執行妨害は列記とした犯罪で、刑法第95条第1項に規定されています。


公務員の職務を妨害することです。
公務員の職務を妨害することです。
公務員の職務を妨害することです。

大切な事なので4回書きました。

592 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:23:20.82 .net
日本の社会通念として埋葬拒否は許されないし文化としても存在していない
これは衛生観念の他戦後直後は犯罪の防止という観点からも同様である(例えば殺人罪や死体遺棄の温床になりかねないため)
そのため同居家族でもいない限り、CWが死亡確認した時点で葬儀義務があり、江戸川区も速やかに報告する義務があったのにこれを怠ったとして懲戒5日処分を下している
よって、CWの葬祭義務は疑いようのない事実である

593 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:23:52.10 .net
>>590
調査委員会が違法性調査していないだけであろう
意図的に罪証隠匿してようとしているのだ

594 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:24:14.80 .net
>>591
報告義務違反は上司の公務を妨害していないのかね?

595 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:24:43.18 .net
>>594
何言ってんの
頭おかしいんじゃないの

596 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:26:09.84 .net
>>595
反論できない負け犬乙

597 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:26:13.49 .net
https://www.westlawjapan.com/column-law/2023/230419/
ほぉ最高裁判例あるのか

598 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:26:18.85 .net
>>593
いやいや君が刑事事件であると思えば調査委員会でなくても告発できるんだよ?警察署で受理されるか試してきたら?

刑事訴訟法239条1項
「誰でも、犯罪があると思うときは、告発をすることができる」

599 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:27:22.54 .net
2  これに対し、第1審は、「被告人がその頃出産したえい児2名の死体を段ボール箱に入れた上(作為)、自室に置き続けた(不作為)」という事実を認定し、被告人に埋葬の意思があっても、一連の行為は、死産をまわりに隠したまま、私的に埋葬するための準備であり、正常な埋葬のための準備ではないから、国民の一般的な宗教的感情を害することが明らかであり、刑法190条の遺棄にあたり、被告人には死体遺棄の故意が認められる上、被告人は、少なくとも、まわりの人に、出産や死産を告白し、助力を求めることはできたはずであり、被告人には、それらを告白し、まわりの助力を得ながら、適切な葬祭義務を果たす期待可能性があったといえるとして、死体遺棄罪の成立を認め、被告人に懲役8月、執行猶予3年を言い渡した。

600 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:27:57.74 .net
>>598
告発は捜査の端緒でしかない
親告罪以外はとくにね?
だから政治問題化してるんじゃないかw

601 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:29:31.03 .net
3  被告人の控訴に対し原審は、本件不作為と各えい児の死体をこん包した本件作為と併せて刑法190条を適用した原判決には法令適用の誤りがあるとして、原判決を破棄し、被告人が、2名の死体を段ボール箱に入れて接着テープで封をし、その段ボール箱を別の段ボール箱に入れて接着テープで封をした上、自室内にあった棚の上に置いた行為につき、死体遺棄罪が成立するとして、被告人に懲役3月、執行猶予2年を言い渡した。
 原審は、「死体を1日以上にわたり葬祭を行わずに自室内に置いたままにした」不作為も遺棄に当たるとした第1審の判断を破棄し、実行行為を、死体を二重の段ボール箱に入れて接着テープで封をし棚の上に置いた行為(作為)に限定したのである。
 その理由として、不作為の遺棄を認めるには、作為による遺棄と構成要件的に同価値のものといえるかどうかを検討する必要があるとし、死体葬祭義務を負う者の葬祭を行わないという不作為が死体遺棄罪にいう「死体の遺棄」に該当すると解するには、死体の存在を認識してから葬祭義務を履行すべき相当の期間を徒過した場合に限られるとしたのである。本件では、えい児の死体の存在を認識してから1日と約9時間しか経過しておらず、通常の葬祭を行う場合であってもその着手までにその程度の期間を要することもあり得ると考えられるから、被告人の「死体の葬祭を行わずに自室内に置いたままにした行為」は不作為による死体の「遺棄」に当たらないとした。

あー、この最高裁判例だとCW有罪確定だな
期間が長すぎる
この判例では1日だけで遺棄罪適用したのを最高裁が間違っていると否定した事案だからだ

602 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:30:05.13 .net
また葬祭義務がなくても、通報するなどの監督義務が生じており、これを懈怠した場合にも葬祭義務違反と言われると最高裁は主張している

603 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:31:05.26 .net
>>596
こっちだな
当事者である職員は、
地方公務員法第35条に定める職務専念義務違反及び職務怠慢により,地方公務員法第29条第1項第1号,第2号及び第3号違反

同、管理監督者も同様
長期にわたり,部下の職務専念義務を見過ごしてきたことは,
所管部長としての管理・監督の職務を怠ったことにあたることから,
地方公務員法第29条第1項第2号違反

604 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:31:22.51 .net
Ⅲ  判旨
 最高裁は、被告人の上告を受けて職権で調査し、原判決及び第1審判決を破棄し、被告人に無罪を言い渡した。
1  刑法190条は、社会的な習俗に従って死体の埋葬等が行われることにより、死者に対する一般的な宗教的感情や敬けん感情が保護されるべきことを前提に、死体等を損壊し、遺棄し又は領得する行為を処罰することとしたものと解される。したがって、習俗上の埋葬等とは認められない態様で死体等を放棄し又は隠匿する行為が死体遺棄罪の「遺棄」に当たると解するのが相当である。そうすると、他者が死体を発見することが困難な状況を作出する隠匿行為が「遺棄」に当たるか否かを判断するに当たっては、それが葬祭の準備又はその一過程として行われたものか否かという観点から検討しただけでは足りず、その態様自体が習俗上の埋葬等と相いれない処置といえるものか否かという観点から検討する必要がある。

だめじゃんこれwwww
~最2小判令和5年3月24日ー死体遺棄被告事件※1~
最高裁判例やぞwww
まんま引用できるわこれwwww

605 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:31:48.93 .net
>>603
公務執行妨害でOK
お前に決定権はない

606 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:32:17.61 .net
>>605
トンチンカンなお前にももっと決定権はない

607 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:33:17.35 .net
ここでウダウダ言わないで刑事告訴してこいよw
死体損壊罪が適用されたら罰金刑ないから停職5日どころか失職だから

地方公務員は,禁錮以上の刑に処せられた場合(執行猶予付きを含む)に失職することになります(地方公務員法28条4項・16条1号)

608 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:33:26.73 .net
地方公務員法第29条は懲戒じゃねぇかw刑罰じゃねぇ
複数の犯罪に該当している場合は重い方を適用するのが刑罰の鉄則だ

609 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:33:59.34 .net
>>606
事例があるのでお察し
そもそも公務員だからと言って刑罰の対象外になる権限など最初から存在しない
懲戒と刑罰は別だ

610 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:34:21.36 .net
>>608
だから懲戒だと言っている
停職5日じゃ懲戒になってねーって話をしてるんだよ
だれが刑事罰の話なんかしたかよ

611 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:35:10.47 .net
>>607
区議会で日弁連や野党がやりあうし、自民も公明も弁護士難い案件だから注目に値する
告発はしても良いが告訴は対象外だ
またやっても捜査義務はなく、捜査の端緒となるだけである
よって、区議会で政治的に主張したほうが早い
最高裁判例も出てきたしなwお前のおかげだwww

612 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:35:43.37 .net
>>610
懲戒と刑罰は別の制度だから併科できる

613 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:36:08.74 .net
https://www.westlawjapan.com/column-law/2023/230419/
第287号 死体遺棄の意義 
~最2小判令和5年3月24日ー死体遺棄被告事件※1~
文献番号2023WLJCC009
東京都立大学 名誉教授
前田 雅英

614 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:36:20.92 .net
>>612
どっちなんだよトンチンカン野郎w

615 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:36:31.84 .net
公務執行妨害(こうむしっこうぼうがい)とは、
職務執行中の公務員に対し暴行又は脅迫を加えることで、公務員の職務を妨害することです。
公務執行妨害は列記とした犯罪で、刑法第95条第1項に規定されています。


公務員の職務を妨害することです。
公務員の職務を妨害することです。
公務員の職務を妨害することです。

616 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:37:05.74 .net
>>614
日本語読めないのか?w
これだから無能だと言われるんだぞ?www

617 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:37:30.05 .net
>>615
上司への報告業務を妨害してんだろw

618 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:37:56.25 .net
>>616
別だと言っておきながら併科できるってどっちだって聞いてんだよタコ

619 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:38:22.44 .net
>>617
どんな暴行又は脅迫で?

620 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:39:01.02 .net
公務執行妨害(こうむしっこうぼうがい)とは、
職務執行中の公務員に対し暴行又は脅迫を加えることで、公務員の職務を妨害することです。
公務執行妨害は列記とした犯罪で、刑法第95条第1項に規定されています。


公務員の職務を妨害することです。
公務員の職務を妨害することです。
公務員の職務を妨害することです。

621 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:40:21.68 .net
こっちが正しい
当事者である職員は、
地方公務員法第35条に定める職務専念義務違反及び職務怠慢により,地方公務員法第29条第1項第1号,第2号及び第3号違反

同、管理監督者も同様
長期にわたり,部下の職務専念義務を見過ごしてきたことは,
所管部長としての管理・監督の職務を怠ったことにあたることから,
地方公務員法第29条第1項第2号違反

622 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:41:38.41 .net
>>618
別の制度だから併科できると述べている
君は用語の使い方を間違っているだけだ

623 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:42:45.61 .net
>>622
そもそもおまえが間違ってるんだよ
公務執行妨害罪には問えません

624 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:42:52.75 .net
>>619
公務執行妨害の暴行の定義は刑罰の中で一番広い
通常の暴行罪は身体に対する不法行為であるが、公務執行妨害は人に対する不法行為で足りる
これは公務執行妨害罪の保護法益が公務の執行だからであり、上司に対して公務を妨害していれば暴行に該当する

625 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:43:27.66 .net
>>624
上司に対して、どんな暴行又は脅迫をしたと?

626 :今日のところは名無しで:2023/08/21(月) 23:43:33.71 .net
>>623
毎回あらゆる公務員が公務執行妨害で有罪になっているのでお察しwww
お前の主観など何の力も持たないのだよちみぃwww

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