その日暮らしと交通量調査
- 448 :今日のところは名無しで:2023/08/28(月) 01:14:11.76 .net
- 質権設定においては、質権者が物を占有し続けることが成立要件であり、継続要件です。
現実の引渡し・簡易の引渡しでは,最終的に物は譲受人(質権者)の手元にあるため、質権設定要件をクリアしています。
指図による占有移転でも、占有代理人を使用して譲受人(質権者)の元に物があるため、質権設定要件として問題ありません。
ところが、占有改定は、物が移動せず、譲受人(質権設定者)が引き続き占有し続けます。
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