■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
ナマポにもおかわり給付金 Part.79
- 263 :今日のところは名無しで:2022/01/21(金) 22:16:40.09 .net
- つまり前回の一律給付金と今回の非課税給付金との合計20万円までは、それを貯金していたとしても、その原資が生活保護費ではないのだから、福祉事務所が踏み込めない(生活保護法外)の金銭であると解するのが相当ではないだろうか
当該給付金の使途に対して福祉職員がケースワークを行うことは生活保護法に抵触するのではないか?
答えろ厚労省
総レス数 1001
207 KB
新着レスの表示
掲示板に戻る
全部
前100
次100
最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★