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生活保護のCWだけど質問ある? Part.5

232 :今日のところは名無しで:2017/04/05(水) 21:32:04.84 .net
保護費の返還について長文になりますが、質問させて下さい。
A市にて職に就き保護費を上回る収入を得られるようになった為、辞退届を提出し廃止となりました。
保護費は月初め支給、給与は週払いであった為ひと月のみ保護費と給与を受け取っています。
廃止にあたり過支給分は返還になると思いましたがCWの説明では返還金は発生しないとの事で
廃止決定通知書にも辞退届提出により廃止としか書かれておりません。

半月後、事前に連絡等無く過支給分を期限までに返還して下さいとの催告書が届きました。
CWの方の説明とは異なりましたが過支給分ですので当然返還したいところですが
通知が届いた時は体調を崩し転居したB市にて保護を受けていました。

A市に連絡し保護を抜け生活が安定したのち返還したい旨を了承して頂きました。
今年も催告書が届き、状況は変わっていませんでしたので同様のお願いをしましたが
保護費の中から生活に支障が出ない程度分納して下さいとの事でした。
保護費から返納するのは保護法に違反していないのか、倫理的にも働いた収入で
返すのが普通ではないか、と思いましたが前述の答えしか帰って来なかった為
後日検索したところ保護法の改正により保護費から徴収可能になったというものと
違法であるとの記事が見つかりました。

保護法を見ても不正等の場合と本人から申し出た場合のみとしか読み取れませんでしたが
どの規定によって徴収可能となっているのか教えて頂けましたら幸いです。

既に保護費から分納(金額は5万円程)で返納する計画書を返送しておりますので
いずれにしましても異議等を申し出るつもりはなく、今後保護を抜ける時の為に
知っておきたいと思いますので、お分かりになりましたら、お願い致します。

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