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生活保護受給者vsCW・ハロワ・マスゴミ・政治92回戦
- 166 :今日のところは名無しで:2015/10/24(土) 11:40:20.16 .net
- >>165
働かないと指示違反というのがおかしい。
就労の意思があり、就活してるのに就職できず、困窮状態であれば保護は継続
されるから、CWから「今年中にバイトでもなんでもいい短期でもいいから働け
もし何も働かないと指示違反としてナマポ廃止」というのは明らかなウソ。
そのCWの指導は不正だから、その指導を文書化させること。
文書化は行政手続条例第33条によって、CWが口頭で指導した内容については
文書化が義務づけられている。
不正な指導であれば、文書化をなんだかんだ言って拒否してくるから、拒否したら
条例違反で通報するとCWに通告すればいい。
その時の様子はできればビデオカメラやICレコーダーで証拠保全すること。
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1010164001.html
(行政指導の方式)第33条
行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前二項に規定する事項を
記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別
の支障がない限り、これを交付しなければならない。
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