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和久井学容疑者に同情などできない理由…26歳も年下の水商売の女性とまともに付き合えると思っている50代男性はどうかしている★7 [Hitzeschleier★]
- 209 :社説+で新規スレ立て人募集中:2024/05/11(土) 16:54:11.98 ID:RffqFMcT0.net
- 一般的に「あげたものを返す義務」は存在しないが貰った金が一定以上の金額なら贈与税を支払う義務が存在するんだよ
その義務を果たしたくないから店の前払い金だったと被害者は警察に言っている
前払い金は今後店で受けるサービスに対する対価であるから、店に来れないよう出禁にした時点で返金する義務が生じるが被害者は義務を果たしていないどころか加害者を警察にストーカー認定させて直接返金について話し合う事も拒否してきたんだよね
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