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180万円で買った業者、四百数十万円で即日転売 純金製茶わん盗難 ★2 [どどん★]

708 :アフターコロナの名無しさん:2024/04/17(水) 18:24:09.33 ID:sF/I8W410.net
古物商を営業するには「許認可」が必要だ。

その理由は、古物商には「準警察的な役目」があるからだ。
役目=警察と協力して、盗品の流通売買を阻止する。
その結果=世の中から泥棒がいなくなる(物を盗んでも売れない、から)

だから古物商は、買取りに際して「その品物の出所」を確認する義務がある。
(努力目標ではない。義務だ)
客が買取り希望の品物を持って来たので→それを単純に買う、のではない。
客に「その品物を入手した経緯」を聞かねばならない。
(「死んだ親父の遺品です」程度の言い分では確認にはならない)
そして不審な点があれば、警察へ連絡をすることになる。

購入者が一般人なら、警察から「盗品を承知で買ったのではないか」と追及されても、
「盗品とは知らずに買ったのです」「知らないものは知りません」「それ以上、言うことはありません」「これ以上私を疑うのであれば、警察の方から立証してください」と、
トボけて言い逃れが出来る。
しかし古物商は、プロの看板を出している以上、逃れることは出来ない。
古物商は「その品物が盗品ではない」と「判断した根拠」を「自ら立証」せねばならない。
立証出来ない=盗品であることを承知していた、ことになる。

古物商1は警察へ、一体どんな「判断した根拠」を示すのか?

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