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非常時とはいえ…飲み物確保のために「自販機破壊」は許されるのか 能登半島地震直後、避難場所で発生 [蚤の市★]

138 :ウィズコロナの名無しさん:2024/01/22(月) 22:24:48.98 ID:OHy2VlAU0.net
緊急避難の成立要件

(1)「現在の危難」が存在すること
法益が侵害される危険がまさに切迫している状況を、現在の危難といいます。
「現在」を対象としているため、過去・未来における危難は対象となりません。
また「危難」は違法なものはもちろん、違法でなくても対象に含みます。

(2)「避難の意思」があること
自己または他人の生命・身体・自由・財産を「守るため」という意思が必要です。
これを「避難の意思」といいます。

(3)ほかに方法がなかったこと
緊急避難が認められるには、現在の危難を回避するためには「ほかに方法がなく、やむを得ずしたこと」でなければなりません。
これを「補充の原則」といいます。

(4)発生した害が同程度以下であること
避難の意思にもとづく行為によって生じた害が、避けようとした害の程度よりも小さいこと又は避けようとした害と同程度であることが必要です。
これを「法益権衡の原則」といいます。


今回の件は1と3に問題があり緊急避難は成立しない

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