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ネット上の「Colabo」たたき、「娯楽」が生んだ深刻な被害 [Hitzeschleier★]
- 433 :ウィズコロナの名無しさん:2023/10/24(火) 14:56:13.44 ID:Ur5LLrck0.net
- >>418
コラボ案件は公法上の契約だととは言ってて
公法上の契約とするなら、指定管理者制度以前の管理委託制度がそれで、相手方は公共団体や公共的団体に限定される。
公共的団体とは、農協法など、根拠法に基づいて設立される団体である。
そして相手方は条例でそれを定める必要がある。
仁藤氏は一部事務組合でも農協でもない。条例もない。
でアウトという話があるが
これ以外にも審査課程すっ飛ばしてたことも判明してる
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