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【神戸地裁】転がってきたボールをよけようとバイク転倒、けがの女性が敗訴 [すりみ★]

139 :ウィズコロナの名無しさん:2023/06/17(土) 02:41:44.80 ID:5igZDvq70.net
>>122
民法の規定でそうなっているからね

>第712条未成年者は、他人に損害を加えた場合において、
>自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。

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