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【昆虫食にまつわるデマ】「コオロギ由来の成分を食品に添加しても『アミノ酸』と表記されるのみ」は不正確【ファクトチェック】 [マタタビうんこ★]

1 :マタタビうんこ ★:2023/06/11(日) 19:46:22.68 ID:yWGoC+vi9.net
「コオロギ由来の成分を食品に添加しても『アミノ酸』と表記されるのみ」という言説が拡散しましたが不正確です。消費者庁は「コオロギを加工して食品に『添加物』として用いた場合、成分規格に該当するものとは想定されないため、食品衛生法に抵触する可能性がある」と説明しています。

ウェブサイト「RAPT理論+α」が「【危険】コオロギ由来の成分を食品に添加しても「アミノ酸」と表記されるのみと消費者庁が回答 消費者庁のトップは河野太郎」という記事を2023年3月に公開した。

この記事を引用したツイートが、現在145万回以上の表示と1.9万件以上のいいねを獲得している。また、複数のアカウントが、この記事を引用している。

日本ファクトチェックセンター(JFC)は記事の3つのポイントについて検証する。

1.消費者庁が「コオロギ由来の成分を食品に添加しても『アミノ酸』と表記されるのみ」と回答。
2.コオロギ由来の成分が全体の5%以下の場合、食品成分表に「その他」と表示できる。
3.昆虫食は「アレルギー表示対象品目」の中に含まれていないため、食品パッケージに“注意喚起”を記載する必要がない。

検証過程
JFCは3つのポイントについて、消費者庁と厚生労働省に問い合わせた。

1.消費者庁が「『アミノ酸』と表記されるのみ」と回答について

この言説はさらに2つのポイントに分けることができる。「コオロギ由来の成分を『アミノ酸』と表記できる」という部分と「そのように消費者庁が回答した」という部分だ。

まず後者の「消費者庁の回答」について、消費者庁はJFCの問い合わせに「『コオロギ粉末を用いた際に、アミノ酸と表記できる』と回答した事実は確認できなかった」と述べた。

では、実際にコオロギ由来の成分を「アミノ酸」と表記して良いのか。

アミノ酸は添加物の一つであり、厚生労働省では種類ごとに純度や成分について遵守すべき項目を成分規格で定めており、成分規格に合わない添加物を使用したり、販売することはできない。

消費者庁は、もしコオロギ由来の成分を「アミノ酸」と表記しようとした場合「現時点では成分規格に該当するものとは想定されないため、食品衛生法に抵触する可能性がある」と説明する。


続きは以下より
https://news.yahoo.co.jp/articles/771e038379a7b3a9ebdfaae4f2524f053063046b

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