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沖縄市の高校生失明事件 県警、接触の警官の故意と判断し書類送検へ 特別公務員暴行陵虐致傷の疑い [ポンコツ★]

647 :ニューノーマルの名無しさん:2022/11/02(水) 09:51:02.03 ID:SIlPwgrx0.net
>>628

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000136
(質問)
第二条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から
合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、
若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、
若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、
又は交通の妨害になると認められる場合においては、
質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
3 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、
又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
4 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、
その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。

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