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【鉄道】新幹線の静岡空港新駅「難しい」 JR社長「駅間短い」改めて否定 [ぐれ★]

492 :ニューノーマルの名無しさん:2022/10/21(金) 23:23:30.84 ID:fmcsC7EZ0.net
大深度法の違憲性(憲法29条違反)

(1) 憲法29条の内容
憲法29条は「財産権の保障」を定めた規定といわれていますが、第1項で「財産権は、これを侵してはならない」、第2項で「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める」、第3項で「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」と規定しています。この「正当な補償」とは「完全な補償」を意味すると解釈されています。
(2) 大深度法が憲法29条に反する理由
土地の所有権は、前記調査会の「答申」において、大深度地下にも及んでいると解されています。したがって、本来は土地所有者などの権利者の承諾が必要であり、憲法29条にいう「正当な補償」が必要です。
しかし、前記のとおり、大深度法には、事業区域に事業者の「使用権」が設定されたことや、土地の所有者等がその部分の使用を制限されることに対する「補償」の規定は置かれていません。
これが憲法違反でない理由として、立法時から、「大深度地下は、通常人が利用せず、地表に影響を与えることもない」ので、土地の所有者に損失を与えないことが前提とされてきました。
しかし、今回の調布陥没事故によって、その前提が崩れ、大深度法が合憲だという論拠が失われました。「大深度法」は、もともと憲法29条違反の法律だったのであって、東京外環道事業及びリニア中央新幹線事業に対する大深度地下使用認可は無効であり、大深度法自体、早急に廃止されるべきです。

https://www.jichiken.jp/article/0241/

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