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杉田水脈議員に一転、賠償命令 「いいね」で伊藤詩織氏の名誉毀損(東京高裁) ★4 [蚤の市★]

501 :ニューノーマルの名無しさん:2022/10/21(金) 08:41:34.90 ID:RRzdM10O0.net
>>487,493

>>394
ツイッターの「いいね」で不法行為を認めた判決は初めてとみられる。

ただ、代理人の佃克彦弁護士は「この判決が『いいね』が不法行為になったという先例として世の中に広まっていくのは本意ではない。特定の事例における判断で、人の悪口に『いいね』を押せば損害賠償と言っている判決ではない」と強調した。

●「特定の事例における特定の判断」
名誉感情侵害は、社会通念上許される限度を超える侮辱行為であると認められるかどうかが判断基準となる。

石井裁判長は、「いいね」を押す行為が名誉感情を侵害するかどうかの判断材料について、行為者の主観や行為者と被害者との関係、「いいね」が押されるまでの経過も検討する必要があるとした。

佃弁護士は「『いいね』の意味を解釈するには、これまでの経緯や主観といった事情を見なければ判断できないということをきちんと示してくれた。文脈から判断することは、重要、かつ、当然のことだ」と評価した。

一方で、あくまで今回は杉田議員と伊藤さんとの関係やこれまでの経緯に照らして「いいね」が違法と判断されたものであり、「特定の事例における特定の判断だと認識してもらいたい」と話した。

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