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【皆様のNHK】受信料未払い時の割増金は2倍徴収へ。23年4月から★4 [愛の戦士★]

865 :ニューノーマルの名無しさん:2022/10/16(日) 20:30:45.14 ID:2RZJNTrQ0.net
(平成29年12月6日 最高裁判決のまとめ)

1)NHKには公共性があるから放送法64条(契約義務)は合憲
2)ただし 財産権(契約の自由)は最大限に尊重されるべきだから納得できなければ契約しない自由もある
4)納得できなければ契約しない自由があるから NHKの通知だけでは契約は成立しない(双方の合意が必要 ●NHK敗訴)
3)納得しない者に契約させたければ 一軒一件裁判しろ

NHKは 1)のみ報道して国民を騙すことに成功。
NHKの報道は鵜呑みにしないことです。

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