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宿直勤務中に飲酒し点滴の医療行為 医師を戒告の懲戒処分【茨城】 [少考さん★]
- 39 :ニューノーマルの名無しさん:2022/10/04(火) 22:50:23.40 ID:ZAQjj52k0.net
- 飲酒中に診察した医師は、医師免許剥奪が妥当である。悪質極まりない行為であり、社会的に観ても許されるものでは、ない。
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