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【大阪地裁】Vチューバーのキャラ中傷でも「人格権を侵害」…投稿者の情報開示命じる判決 [靄々★]

7 :ニューノーマルの名無しさん:2022/09/01(木) 17:28:23.17 ID:8QbC/B+M0.net
芸名で商業活動してるのと変わらないから認められるんじゃね?
アバター自体に人格を認めてたら心配になっちゃう。

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