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【現代ビジネス】山上徹也容疑者、異例の死刑求刑か 安倍晋三氏銃撃事件で、検察の動向に注目が集まる★4 [みの★]

557 :ニューノーマルの名無しさん:2022/07/25(月) 16:03:08.62 ID:R6LnQbbG0.net
>>1
もはや異例でもないのだが

> 悪質性・残虐性が考慮されている

また、書籍の第1章では、三島・女子短大生暴行焼殺事件(平成14年)というのが出てきましたが、この事件の最高裁判決もそうです。
これは、帰宅途中の女子短大生を車に押し込んで暴行し、
最後には被害者に頭から灯油を浴びせて火をつけたという残虐な事件でしたが、
計画性は認められない事案でした(殺害に至るまでのかなりの間、殺害するか解放するか迷い、躊躇していました)。
この事件では、一審は無期懲役でしたが、
二審では死刑となり、その死刑判決は最高裁でも支持されました
(最高裁判所平成20年2月29日判決)。

さらに、奈良・小学女子児童誘拐殺人事件(平成16年)の判決があります。
これは、小学女子児童をわいせつ目的で誘拐して殺害した事件でしたが、
やはり計画性は認められない事案でした
(はじめから殺すつもりで誘拐したわけではなく、誘拐した後犯行が発覚することをおそれて殺意を生じています)。
しかし、この事件では、よく知られているように、
犯人は殺害後、ケータイで女子児童の遺体を写して児童の親に送信したり、
次は女子児童の妹を誘拐するというメールを送信したり、わいせつ目的で被害者の遺体を損壊したりといった異常な行為を繰り返していました。
そのため、死刑が言い渡されました
(奈良地裁平成18年9月26日判決)。

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