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【名古屋高裁】元KAT―TUN田中聖被告が控訴 地裁有罪判決を不服 [香味焙煎★]

757 :ニューノーマルの名無しさん:2022/07/06(水) 02:15:09.08 ID:61Mebcqj0.net
>>756
刑法 第25条第1項

次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、
情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。

とあるので執行猶予期間は判決確定日より始まる
つまり2回目の分は完全に初犯として審理されるので、執行猶予付きの判決が出る可能性が非常に高い
1回目の分の懲役1年8月執行猶予3年は控訴・上告してもこれより重い判決は出ないのでそのまま
だから刑務所にいかなくて住むという算段
胸糞案件

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