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【山口県阿武町463…万円誤給付】「誤入金」に民法上は返還義務…無断で引き出せば詐欺罪が成立 ★2 [ぐれ★]
- 673 :ニューノーマルの名無しさん:2022/05/23(月) 00:29:26 ID:OyhSu/dP0.net
- >>667
それは民事上の話であって、刑法上の話とは無関係
そもそも、田口は、電子計算機を使用して、
自己や他人に財産権を得させてはいない
自己が所有していた「町が誤って振込んできたカネによる預金債権」を
ネットカジノにブッ込んだだけ
「田口の財産権の取得時点」が、田口が何か行為をする前である以上、
電子計算機使用詐欺罪が成立し得ない
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