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【山口県阿武町463…万円誤給付】「誤入金」に民法上は返還義務…無断で引き出せば詐欺罪が成立 ★2 [ぐれ★]

370 :ニューノーマルの名無しさん:2022/05/22(日) 20:53:18.83 ID:hVOqWsn70.net
>>363
教科書的に言っても、相手が気づいてないのに黙って過剰なお釣りを着服したら詐欺だが、相手が気づいてれば欺罔行為が成立しないのだから詐欺罪を構成しないでしょ

阿武町の銀行もこれと同じで、騙されていない。そもそも容疑者よりも銀行が先に気づいて、阿武町の役所と誤送金を確認していて、その後で容疑者に連絡したのだから

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