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【山口県阿武町4630万円誤給付】「誤入金」に民法上は返還義務…無断で引き出せば詐欺罪が成立 [ぐれ★]

598 :ニューノーマルの名無しさん:2022/05/22(日) 02:33:04 ID:Ye6LNDlD0.net
>>596
 【店員から釣り銭を手渡される前に釣り銭が多いと気付いたが、黙って釣り銭を受領する場合】

 この場合、詐欺罪(刑法246条1項)が成立します。

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