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【山口・阿武町4630万円振り込みミス】判決が出ても10年逃げ切れば無効 自治体の担当者が責任を問われることも ★12 [孤高の旅人★]

793 :ニューノーマルの名無しさん:2022/05/15(日) 11:55:07 ID:81c7INba0.net
>>119
普通に刑事罰だよ

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実際、過去の最高裁の判決では、
誤入金であることを分かった上で預金を引き出した場合は、
詐欺罪(刑法246条1項)に問われるとしています。
(最高裁平成15年3月12日判決)

ただしこれは窓口でお金を引き出した場合で、
ATMで現金を引き出すと窃盗罪に問われる可能性が高まります。
https://keiji.lawyers-high.jp/category/property/atm.html

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窓口では詐欺罪(最高裁判例、鉄板)
ATMだと窃盗罪

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