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【山口・阿武町4630万円振り込みミス】判決が出ても10年逃げ切れば無効 自治体の担当者が責任を問われることも ★10 [孤高の旅人★]
- 766 :ニューノーマルの名無しさん:2022/05/14(土) 19:44:18 ID:S05yV+Dw0.net
- >>729
勿論「誤振り込み引き出し」だけでは犯罪にならない。通常の人間は自分の預金残高
を時系列で把握してはいないので、例えば正しい残高が30万のところへ20万の
誤振り込みがあって残高50万円となっていて、それを気付かずに全額引き出したら
犯罪ではない。しかしこの男の場合は、誤振り込みの事実及びその金額を認識
しつつ全額引き出したのだから、同列には論じられない。個人的には占有離脱物横領
罪で行けると思うがな。
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