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【山口・阿武町4630万円振り込みミス】判決が出ても10年逃げ切れば無効 自治体の担当者が責任を問われることも ★6 [孤高の旅人★]

491 :ニューノーマルの名無しさん:2022/05/14(土) 01:41:10.50 ID:Ndt+yBLa0.net
「一方で町を被害者と考えた場合に成立しうる犯罪については、かなり悩ましい問題があります。それは被害者である町が自ら誤振り込みをしている以上、受取人が町を騙して送金させたことや受取人が町から金銭を盗み取ったということが認められないのではないかという問題があるからです。

 日本の刑法上、成立しうる犯罪としては、占有離脱物横領罪
(※注:占有者の意思に反して占有を離れた物品を横領する罪)
ということになりますが、これも預金債権という物理的に『占有』
していないものについて成立しうるかというのは争点になると思
います。刑法が起草された当時には想定されていない犯罪類型
なので、ストレートに『この罪に該当する』と言いづらい状況です」

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