2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【名古屋地検】拳銃の弾を抜き、交番の壁やテレビに空撃ち…元巡査部長(56)を不起訴処分に [孤高の旅人★]

335 :ニューノーマルの名無しさん:2022/05/08(日) 04:48:41 ID:rEkqk+kX0.net
>>14
「法令に基づき職務のため所持する場合」等の例外を除き、
拳銃を所持することは禁止。
既に拳銃を所持している者が
「法令に基づき職務のため所持する場合」等の例外に該当しない状態になったら
その瞬間に「所持の禁止」に該当することになる。
法定刑は三年以上の有期懲役(拳銃の弾と共に携帯)

銃砲刀剣類所持等取締法

3条1項(所持の禁止)
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、
銃砲若しくはクロスボウ又は刀剣類を所持してはならない。
3条1項1号 法令に基づき職務のため所持する場合

第31条の3 第1項 第1号
第三条第一項の規定に違反して拳銃等を所持した場合には、
当該違反行為をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
この場合において、当該拳銃等の数が二以上であるときは、
一年以上十五年以下の懲役に処する。
第31条の3 第1項 第2号
前項の違反行為をした者で、当該違反行為に係る拳銃等を、
当該拳銃等に適合する実包又は当該拳銃等に適合する金属性弾丸及び火薬と
共に携帯し、運搬し、又は保管したものは、三年以上の有期懲役に処する。

総レス数 409
84 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★